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[3740] 通所リハビリ初回利用時の、計画の説明同意のタイミングについて
日時: 2021/08/08 10:48
名前: くま ID:QeAxCYuQ

「初回ご利用日にお迎えにあがったその時から、サービスの提供が開始される」という認識から、お迎えの時点で「事前に、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が居宅を訪問し、運動機能検査、作業能力検査等を行い得た情報・ご本人の興味関心・居宅サービス計画を踏まえて作成した、通所リハビリ計画」を説明し同意を得ています。

しかし「医師の診療に基づき計画を作成することが原則※」となると、「当日来所後にお客様が事業所の医師と初顔合わせ→診療」という形では、例えば送迎中の車内などは「正式な手順を踏んで作成された計画の同意を得たとは言えない」という扱いで、指導対象となってしまうでしょうか?


※解釈通知
8 通所リハビリテーション費
(9)A指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、通所リハビリテーション計画を作成し、実施することが原則であるが〜
メンテ

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本来は利用初日前に医師の指示が出せるようにしておくのではないでしょうか ( No.1 )
日時: 2021/08/08 14:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96

解釈通知8 通所リハビリテーション費(9)Aの規定からすれば、通所リハ利用初日の前に、事前に利用者に通所リハ事業所を訪れるなどして通所リハビリ計画を作成しておく必要があると思います。

ただ
>送迎中の車内などは「正式な手順を踏んで作成された計画の同意を得たとは言えない」

送迎はサービス提供時間に含まれないので、医師が処方する通所リハビリで実施すべきサービスには該当しないので、そこが特に取り上げられて問題になるということはないと思います。
メンテ
お礼 ( No.2 )
日時: 2021/08/08 19:05
名前: くま ID:QeAxCYuQ

masa様、アドバイスいただきありがとうございます。

早急に、解釈通知8通所リハビリテーション費(9)Aに則った計画作成の流れを
作り直し、胸を張って利用者を迎えられるようにします(実地指導も)。
メンテ

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