本来は利用初日前に医師の指示が出せるようにしておくのではないでしょうか ( No.1 ) |
- 日時: 2021/08/08 14:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96
- 解釈通知8 通所リハビリテーション費(9)Aの規定からすれば、通所リハ利用初日の前に、事前に利用者に通所リハ事業所を訪れるなどして通所リハビリ計画を作成しておく必要があると思います。
ただ >送迎中の車内などは「正式な手順を踏んで作成された計画の同意を得たとは言えない」
送迎はサービス提供時間に含まれないので、医師が処方する通所リハビリで実施すべきサービスには該当しないので、そこが特に取り上げられて問題になるということはないと思います。
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お礼 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/08/08 19:05
- 名前: くま ID:QeAxCYuQ
- masa様、アドバイスいただきありがとうございます。
早急に、解釈通知8通所リハビリテーション費(9)Aに則った計画作成の流れを 作り直し、胸を張って利用者を迎えられるようにします(実地指導も)。
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