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[3746] 短期入所生活介護利用中の診療について
日時: 2021/08/11 21:03
名前: コロスケ ID:QuSO7Y/U メールを送信する

特養併設の定員20名の短期入所生活介護です。利用中の健康管理等については、基本施設の嘱託医が、短期入所利用者のかかりつけ医から事前に情報をもらった中で健康管理を行い、専門外の診療のみ、外部の医師に受診する事が基本という事だと思いますが、施設の嘱託医は常勤ではなく、週2回の契約となっており、急変時診てもいないのに何も言えないし死亡診断書も書けないと言われました。しかし短期入所生活介護の健康管理は医師、看護師が行う事となっており、配置人数は1となっています。法令に定められていると思うので、施設においての医師は常勤されている訳ではなく、ゼロに等しく突発的な薬の処方等は普段掛かっているかかりつけ医にお願いして下さいという事が現実だとは思います。しかし中には施設の嘱託医が診療したり、死亡診断書を記入される先生もいると聞きました。施設内部で揺れ動いておりますが、基本は法的には短期入所生活介護利用中は、施設嘱託医が診療をし、例外的には施設医の診療外の分野に限るで合っているでしょうか?以前にも似たような質問がありましたが、ご教示頂ければと思います。
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医師は健康保持のための適切な措置をとらなければならないと義務が定められています ( No.1 )
日時: 2021/08/12 08:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9MhROGRI

基準省令第百三十三条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。

⇑この規定にも続く健康管理責任が医師にはあるのですから、契約している定期診察以外に緊急対応できない医師しか配置されていないことが問題になるのです。

>基本は法的には短期入所生活介護利用中は、施設嘱託医が診療をし、例外的には施設医の診療外の分野に限るで合っているでしょうか?

⇑この理解で正しいです。急変対応する医師と契約を変えるべきです。
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