適切だと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/08/31 11:59
- 名前: ろくしたん ID:YIQfS3a.
- 特養生活相談員を経て現在居宅のケアマネをしております。
個人的な意見ですが、反省中管理職様の対応に非はなく、むしろ現場の職員さんから話をしたとしても、結局最後は管理職レベルが話す事になると思います。 正しい、正しくないで言えば、正しいと思います。
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今年度義務化されているカスターハラスメント対策が取られていなかったのが問題につながっているのではないですか? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/08/31 12:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw
- 顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)は、「ハラスメント対策強化」という方針の中で、対策が今年度から全サービス共通で求められていますが、この場合利用中止などの強い対策も求めらえる場合があり、ある程度権限を持った管理職などがその担当となる場合もあり、一概に、「いきなり管理者が言うことはなかったのではないか」などと非難されるいわれはありません。
しかしこの対策は、前述したように今年度から義務実施で、全職員にそのことを周知しておかねばなりません。その内容とは法令基準では次のようにされています。 ---------------------------- 顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、 @相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、 A被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)及び B被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)が規定されている。
介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、イ(事業主が講ずべき措置の具体的内容)の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「(管理職・職員向け)研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。 (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html)
加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相談窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業主が行う各種研修の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれらの活用も含め、介護事業所におけるハラスメント対策を推進することが望ましい。 ----------------------------
↑このように担当窓口が定められ、マニュアルに沿った対応が行われておれば、職員からそのような声が出るはずはないと思います。
そうした体制を作るのを怠って、良かれと思ったからとはいえ、ある意味行き当たりばったり的に対応したことが、今回の問題ではないのでしょうか?
きちんと対応すべき部署や担当者、対応方法が周知されておれば起きなかった問題と思います。
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ご意見ありがとうございました。非常に助かりました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/08/31 12:17
- 名前: 反省中管理職 ID:.Z0xQdRA
- ろくしたん様
ありがとうございます。救われる思いがします。 正しいから、皆納得するだろうというと考えていた自分の甘さ 正しさを職員に浸透できていない部分について、もうすこし見直したいと思います。
masa様
鋭いご指摘ありがとうございます。 本当にごもっともで、指針はあります。でも、ただあっただけです。職員への周知は配布しただけ、発生時に指針について職員に示すこともしていませんでした。行き当たりばったりと言われると言い逃れ出来ません。
もう一度、ハラスメントの体制・対応について職員一人一人に伝えていきたいと思います。本当にありがとうございました。
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