加算Uの算定要件は本当におかしな内容だと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2021/09/02 15:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU
- 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3
問 104 褥瘡マネジメント加算(U)について、施設入所後に褥瘡が発生し、治癒後に再発がなければ、加算の算定は可能か。
回答 褥瘡マネジメント加算(U)は、施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者について、褥瘡の発生がない場合に算定可能である。 施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者について、入所後に褥瘡が発生した場合はその期間褥瘡マネジメント加算(U)を算定できず、褥瘡の治癒後に再発がない場合は褥瘡マネジメント加算(U)を算定できる。
↑このようにされていますし、解釈通知でも、「施設入所時に褥瘡が発生するリスクがある利用者」「施設入所時に褥瘡があった利用者」が算定対象とされています。
>20年前に入所した方で当時危険因子に該当しなくて、現在は臀部・足部の褥瘡リスクが高いという方はずっと(U)が算定できないという理解でいいでしょうか。
その通りですね。そして非常におかしな要件ですよね。
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ほとんどの入所者は該当するはず? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/09/02 15:41
- 名前: kiki ID:rO3cyors
- その入所者は入所時は要介護1レベルだったのですか?
要支援では入所出来ないですから… 経口維持加算や排泄ケアと同様、褥瘡の加算は自立レベルの入所者でない限り、ADL機能や認知機能の何かの項目が、危険因子の評価に該当する思います。 現在、褥瘡の方以外の全入所者に算定できる可能性が高い加算です。
ADL機能や認知機能に何の問題も無い入所者なら入所出来ないと思います。 特養に入所しているのは、何らかの危険因子があると思います。 入所時の認定調査・主治医意見書のコピーを見て判断して下さい。
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納得しかねる要件です ( No.3 ) |
- 日時: 2021/09/02 16:00
- 名前: 特養機能訓練◆9j1pmDAl0E ID:.WsYuY8g
- masa様
ご回答ありがとうございます。 納得しかねる要件ですね。
kiki様 相談員含め職員の入れ替わりが多いので、当時のADLについて正確に知っている職員はいないのが現状です。 調べたら介護保険法施行前からの特別養護老人ホーム入所者(旧措置入所者)で、要支援又は非該当であっても引き続き入所できる経過措置で入ったようです。
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考えてみるとkikiさんの言うとりでしたね。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/09/02 16:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU
- kikiさんの言うとりでしたね。
入所時に褥瘡リスク有りと判断されなければならないと言っても、それに該当するのは、褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書(別紙5)の、「危険因子の評価」で、「自分で行っていない」、「あり」に1つ以上該当する場合ですから、20年前の入所者で、要介護1の人でも、これに該当する確率はかなり高いわけですね。
特養の入所者ならすべてこれに該当するので、入所時点でという縛りがあるのかもしれません。
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ほぼ全員リスク有にはなると思います ( No.5 ) |
- 日時: 2021/09/02 17:03
- 名前: 施設職員 ID:P.6Js3ME
- 褥瘡マネジメント加算について、厚労省の方が以前、
「「入所時」のリスクの有無が重視されているのは、元々リスクがなかった方の状態が悪化して、それが改善した際に高い点数がとれるとなると、一旦わざと悪化させるという悪用を認めてしまう恐れがあるため」 という話をしていました。
高齢者はどんなに頑張っても緩やかに状態が悪くなり、元々なかったリスクが発生するという視点が抜けてる。 その点を問題視するような意見も挙がっているらしいのですが、今のところは「入所時」というところを厚労省は重視しているみたいです。
ちなみに、別紙様式5の「危険因子の評価」で 「自分で行っていない」「あり」に1つ以上該当する場合は文句なく褥瘡リスク有りになるわけですが、 これ以外を褥瘡リスクとして認めないとは言っていないので、別紙様式5の「危険因子の評価」では該当しなくても、他の要因でリスク有となることもあり得るとのことです。
それを踏まえると入所時のリスクは幅広にリスク有としておくのが良い気がします。ほとんど全ての方はリスク有になっちゃいますが、褥瘡を抑えるという点で考えれば、利用者にとってもメリットがあるので、それでも良いかなと。
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褥瘡マネジメント加算 算定要件について ( No.6 ) |
- 日時: 2021/11/02 22:06
- 名前: ななしのおまる ID:RyaaGVNc
- お疲れ様です。
褥瘡マネジメント加算について、上記内容の再確認をさせてくだい。
@既利用者については、入所時のADL等を確認してリスクの有無を判断しますか? この施設入所時というのは、過去の入所日に遡ってではなく、現入所時での 評価でいいのでしょうか? Aリスクの判断基準は、「危険因子の評価」で、「自分で行っていない」、「あり」に1つ以上該当する場合はリスクありと判断していいのでしょうか? B初回の評価時にリスクなしに該当した場合には、今後褥瘡マネジメント加算Uは算定できないということでしょうか? Cリスクありと評価され(「危険因子の評価」で、「自分で行っていない」、「あり」に1つ以上該当する場合)、評価月の翌月に再度評価を行い、発赤以上の状態がみられない場合には褥瘡マネジメント加算Uが算定できるということでしょうか? 例として、9月に初回評価を行い、10月に再評価をし発赤以上の皮膚トラブルがない場合には、9月は3単位、10月は13単位ということでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。 よろしくお願いします。
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解釈通知やQ&Aにそのものずばりの答えが書いてある質問ばかり・・・。 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/11/03 07:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh9nYvdU
- @当たり前です。過去の入所履歴なんか関係あるわけないでしょう。現入所の入所時点です。
Aその通りです。褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書の対処欄にそう書いてあるでしょう。
BQ&A Vol3 問104に、『褥瘡マネジメント加算(U)は、施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者について、褥瘡の発生がない場合に算定可能である。施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者について、入所後に褥瘡が発生した場合はその期間褥瘡マネジメント加算(U)を算定できず、褥瘡の治癒後に再発がない場合は褥瘡マネジメント加算(U)を算定できる。』って書いてるじゃないですか。
Cこれも、『褥瘡ケアマネジメント加算は評価の結果、施設入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、施設入所日の属する月の翌月以降に別紙様式5を用いて評価を実施し、当該月に別紙様式5に示す持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定できるものとする』って書いてあるじゃないか。
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解釈確認でした。ありがとうございます。 ( No.8 ) |
- 日時: 2021/11/03 11:53
- 名前: ななしのおまる ID:gOWQ7exw
- 返信ありがとうございます。
私なりの解釈であっているのか確認したく、申し訳ございません。 ありがとうございました。
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評価をした”当該月”のみ(U)を算定できないのか ( No.9 ) |
- 日時: 2021/11/05 11:11
- 名前: 老健 ID:cC1qANOQ
- 便乗質問です。
No.7C『施設入所日の属する月の翌月以降に別紙様式5を用いて評価を実施し、”当該月に”別紙様式5に示す持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定できるものとする』
確かにこの文面からは、入所月(T)、翌月以降評価した月より(U)と読めますが、そうなると”毎月”様式5の評価をし、褥瘡の発症が無いことを確認しないと”毎月”算定はできなくなるとも読めるのですが。
ですので、入所月より褥瘡の発症が無ければ(U)、翌月以降に評価の結果褥瘡の発症があれば(T)ということではないのでしょうか。
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入所月のUの算定は不可能ではないでしょうか ( No.10 ) |
- 日時: 2021/11/05 11:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OA02c6rQ
- >入所月より褥瘡の発症が無ければ(U)、翌月以降に評価の結果褥瘡の発症があれば(T)ということではないのでしょうか。
違うと思いま。Uの算定要件に、『イ(1)の評価の結果、施設入所時又は利用開始時に褥瘡が発生する「リスクがあるとされた入所者または利用者について、褥瘡の発生がないこと」とされているので、これは入所翌月以降出ないと結果が出ないために、Uの算定は入所翌月が最短算定です。
よって入所月はTの要件クリアできるので、Tの算定。翌月から褥瘡派生していない場合にUの算定だと思います。
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毎月の評価(様式5)は必要でしょうか ( No.11 ) |
- 日時: 2021/11/05 11:46
- 名前: 老健 ID:cC1qANOQ
- >入所翌月が最短算定
やはりそうなのですね。承知いたしました。
翌月以降の評価については、評価した当該月のみ算定についてはいかが思われますでしょうか。 3か月毎しか評価しない場合は、評価月以外は(T)になってしまうのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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そんなことはないと思います。 ( No.12 ) |
- 日時: 2021/11/05 12:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OA02c6rQ
- そんなことないでしょう。入所の翌月に評価してUが算定出来たら、褥瘡の発生がない限り、次の3月以内の評価までは引き続きUで算定できるでしょう。
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私の解釈ですが... ( No.13 ) |
- 日時: 2021/12/22 16:25
- 名前: 名もなき者 ID:iwBg3Z0g
- >3か月毎しか評価しない場合は、評価月以外は(T)になってしまうのでしょうか。
私は別紙様式5で評価し、LIFEへ情報提供した月のみしか算定できないと解釈しています。 よって、3ヶ月毎しか評価しない場合は、3ヶ月毎にしか算定できず、評価月以外は算定できないと解釈しています。
入所時に別紙様式5で評価(例:1月) 評価し、LIFEへ情報提出した場合は以下を算定 →褥瘡発生リスクの有無や褥瘡の有無に関わらず、Tを算定
入所翌月に別紙様式5で評価(例:2月) 評価は任意であり、評価しない場合は算定不可 評価し、LIFEへ情報提出した場合は以下を算定 →褥瘡発生リスクがない利用者はTを算定 褥瘡発生リスクがある利用者で、褥瘡が発生していない場合はUを算定。 褥瘡発生リスクがある利用者で、褥瘡が発生している場合はTを算定。
入所翌翌月に別紙様式5で評価(例:3月) 評価は任意であり、評価しない場合は算定不可 評価し、LIFEへ情報提出した場合は以下を算定 →褥瘡発生リスクがない利用者はTを算定 褥瘡発生リスクがある利用者で、褥瘡が発生していない場合はUを算定。 褥瘡発生リスクがある利用者で、褥瘡が発生している場合はTを算定。
入所翌翌翌月に別紙様式5で評価(例:4月) 評価は入所時、および少なくとも三月に一回は必要なので必ず実施 評価し、LIFEへ情報提出した場合は以下を算定 →褥瘡発生リスクがない利用者はTを算定 褥瘡発生リスクがある利用者で、褥瘡が発生していない場合はUを算定。 褥瘡発生リスクがある利用者で、褥瘡が発生している場合はTを算定。
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別紙様式5の評価は必要でしたね ( No.14 ) |
- 日時: 2021/12/22 17:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s2SoBiO.
- あらためて解釈通知を読むと、要件Hが以下のようになっていますね。
H 褥瘡マネジメント加算(U)は、褥瘡マネジメント加算(T)の算定要件を満たす施設において、Cの評価の結果、施設入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、施設入所日の属する月の翌月以降に別紙様式5を用いて評価を実施し、当該月に別紙様式5に示す持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定できるものとする。
↑別紙様式5を用いて評価を実施し、が要件ですね。
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参考にならないかもしれませんが ( No.15 ) |
- 日時: 2021/12/23 09:47
- 名前: 介護医療院職員 ID:hHV.xMOA
- 本件とは何ら関係が無い、あるいは参考にならないかもしれませんが・・・
褥瘡対策指導管理Uの算定基準について、5月に県へ問い合わせをしたことがありますが 入所時には褥瘡リスクが無かった利用者についても、 別紙様式3(褥瘡マネジメント加算の様式5と同等と思います)で継続して評価することにより 途中で褥瘡発生のリスクがあると判断された利用者については算定可能との回答をいただいております。
もちろん褥瘡対策指導管理と褥瘡マネジメントでは扱いが異なるのかもしれませんし 県毎にローカルルールや解釈の違い等があるかもしれませんし、他県でも同様の扱いとなるかは不明ですが 一度問い合わせしてみられるのも良いかもしれません。
以上、スレ汚し失礼いたしました。
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ご教授お願い致します ( No.16 ) |
- 日時: 2022/01/06 18:57
- 名前: 素人 ID:QySTIw8o
- 失礼致します。
私も、NO12のmasa様と同じように解釈していたのですが違うのでしょうか?
例.入所時、様式5で評価リスクあり(1月)、加算(T) 翌月以降、様式5で評価褥瘡発生なし(2月)、加算(U) 少なくとも3ヶ月に1度様式5で評価褥瘡発生なし(5月)、加算(U)
上記の場合、2〜4月は加算(U)算定で、5月の評価で褥瘡発生なしなら引き続き加算(U)の算定と思っています。 ※褥瘡発生した場合は様式5で評価しLIFE提出、発生した月から治癒後の評価までは加算(T)
褥瘡マネジメント加算(T)(U)を検討しているので、ご教授下さい。
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様式5の評価をしていない月は算定できません ( No.17 ) |
- 日時: 2022/01/06 19:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU.
- No.14で訂正していますが、Uは「別紙様式5を用いて評価を実施し、当該月に別紙様式5に示す持続する発赤(d1)以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定」ですから、様式5の評価をしていない月は算定できませんね。
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ありがとうございます ( No.18 ) |
- 日時: 2022/01/06 21:57
- 名前: 素人 ID:QySTIw8o
- masa様ありがとうございます。
そうなると、NO16の例では 翌月以降評価褥瘡発生なし(2月)と、3ヶ月に1度評価褥瘡発生なし(5月)のみ加算(U)が算定可能という事でしょうか。
私が上司から渡された資料(外部との勉強会?)の中に加算請求パターン表があり NO12のmasa様と同じ事が書かれていたので、私もそのように解釈していました。 資料内容について、上司に確認、相談してみたいと思います。ありがとうございました。
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