兼務は保険者の裁量 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/09/03 09:37
- 名前: GH事務 ID:5/a1p8Co
- 管理者の兼務については保険者の裁量となります。
当市では3職(介護職・管理者・計画作成担当者)の兼務は不可との通知が明確に出ています。 事情が事情ですので、一時的に3職兼務、採用を急ぎますという事で了承してもらえないか、保険者に相談される事をお勧め致します。
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そもそも施設長が介護職と兼務する必要がなぜあるのかという問題 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/09/03 10:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI
- GH事務さんのおっしゃる通りなんですが、2職種の兼務はどの地域でも認められていますので、緊急避難対策としては施設長が介護職員との兼務を外れ、介護支援専門員だけの2職種兼務というふうにすればよいと思います。
施設長であっても、介護支援専門員であっても、利用者の直接的ケアを行ってはならないという規定はなく、介護職員の勤務シフトから外れるだけですから、特段問題ないと思います。
そもそも施設長と介護職の兼務者が、介護職員のシフトに組み込まれていた場合、そのこと自体が管理業務に支障ありとして認められない場合が多いと思いますので。
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保険者に確認したいと思います。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/09/03 15:57
- 名前: 31度29分43秒 ID:cYRjCEEY
- GH事務様、masa様、ご返答ありがとうございます。
GH事務様 確かに保険者の裁量になりますね。 幸い、保険者からの3種兼務不可の通知はないので相談してみたいと思います。
masa様 管理者が介護職と兼務している状況ですが、1ユニットでデイサービスをおこなっている状況もございます。 3:1の配置基準を満たすために、管理者が兼務している状況であるところです。 ちなみに前回の実地指導では管理者の兼務についての指摘はございませんでした。
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