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[3780] 一般型ケアハウスのケアプラン作成
日時: 2021/09/11 20:16
名前: とある生活相談員 ID:qtNymagY

一般型のケアハウスで生活相談員になりました。
そこでは、「施設内でどう過ごすか」(介護保険サービスの記入なし)だけを記入したケアプランを生活相談員が作成していたのですが、入居者様それぞれにケアマネがついており(自立でケアマネがついていない人もいます)ちゃんとしたケアプランも作成しているので、ケアハウスの生活相談員が作成する根拠はないと思うのですが、やはり生活相談員も作成した方がいいのでしょうか?教えてください。
メンテ

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特定施設の利用者に対する計画書作成であれば、ケアマネ資格のない相談員が作成するのは不可です ( No.1 )
日時: 2021/09/12 08:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ

ケアハウス自体には、施設サービス計画書の作成義務はありません。

当該ケアハウスが、特定施設の指定を受けている場合、特定施設の利用者については、施設サービス計画書の作成義務があり、この計画書については人員、設備及び運営に関する基準の第百七十五条7において、「計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員」と定められているので、相談員が計画作成することは出来ません。やっていれば法令違反です。

しかしケアハウスには、特定施設利用者ではない人もいると思うので、これらの利用者に、特定施設利用者と同様に計画書を作成している場合、この計画書に限って相談員が作成しているのであれば、それは問題ではありません。
メンテ

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