担当者の間違いだと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2021/09/13 12:13
- 名前: 新 ID:Di8zmPqk
- 複数事業所利用時の算定重複があるので、8/2に自費利用のカウントはあってると思います。長期利用者提供減算の対象は、「同一の指定短期入所生活介護事業所」という根拠しかないはずですので、指摘間違いかと思います。指定権者の担当者に根拠の説明を求めてみてはいかがでしょうか。
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保険者に見せてあげたらいいかと。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/09/13 16:27
- 名前: BOB ID:.muTpmOM
- 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(略)の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12 年老企第40 号厚生労働省通知)
第2 の2 短期入所生活介護費 (19) 長期利用者に対する減算について 短期入所生活介護の基本サービス費については、施設入所に比べ入退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームへ入所した当初に施設での生活に慣れるための様々な支援を評価する初期加算相当分を評価している。こうしたことから、居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30 日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続30 日を超えた日から減算を行う。なお、同一事業所を長期間利用していることについては、居宅サービス計画において確認することとなる。
上記の通り書かれていますよ。 同一事業所での場合だと理解していますけど。
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当指定権者は頭が固いのかな ( No.3 ) |
- 日時: 2021/09/13 16:43
- 名前: ina ID:ap9tOiWw
- 利用者等告示・二十二及び老企第40号通知を根拠にした指定権者からの指摘です。
納得いかないので、長期利用者提供減算をせずにレセプト請求をしました。
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連続利用日数の考え方 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/09/13 18:04
- 名前: マモ ID:ZzEhgMXc
- 新さんと同じ考えです。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3 問67 連続して 30 日を超えてサービス提供を受けている場合、30 日を超える日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、この連続利用日数を計算するにあたり、例えばA事業所にて連続 15 日間(介護予防)短期入所介護費を請求した後、同日にB事業所(A事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所)の利用を開始し、利用開始日を含めて連続 15 日間(介護予防)短期入所生活介護費を請求した場合、連続利用日数は何日となるのか。
答 30日となる。(介護予防)短期入所生活介護の利用日数は、原則として利用を開始した日及び利用を終了した日の両方を含むものとされており、連続利用日数の考え方もこれに連動して介護報酬を請求した日数をもとに算定されるものである。このため、A事業所からB事業所に利用する事業所を変更した日については、A事業所・B事業所とも介護報酬請求を行うことから、利用変更日は2日と計算される。なお、上記の事例におけるB事業所がA事業所と同一敷地内にある場合、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われている事業所であった場合は、A事業所は利用を終了した日の介護報酬請求はできないこととなっていることから、連続利用日数は29日となる。
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兵庫県発出の「短期入所生活介護・短期入所療養介護の手引き(簡易版)」に表 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/09/14 15:09
- 名前: デイのこころ ID:vK3zqhMc
- 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3 問い67より、A事業所の退所日7/23、B事業所の利用開始日7/23、B事業所の退所日7/26、A事業所の利用開始日7/26はダブルカウントされる為、8/1が連続カウント30日目、8/2が自費利用、8/3〜減算になると考えます。
令和3年4月発行兵庫県発出の「短期入所生活介護・短期入所療養介護の手引き(簡易版)」P3、<例2>同一日に複数施設を利用する場合の表がありました。 ttps://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/tankinyuushotebikir304.pdf
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