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[3782] ADL維持等加算における、評価と提出データについて
日時: 2021/09/15 13:42
名前: きのくん ID:zJWQSBtU メールを送信する

当方、特養にて勤務しております。
対応令和3年10月からADL維持等加算の算定を予定しております。
当施設では、入居者全員のBIは毎月測定しており、データの準備はできています。

令和3年10月から12か月間を算定期間とする場合、
「令和3年度(令和3年5月以降に加算の算定を開始する場合)→評価対象期間:算定開始月の前年の同月から12月後までの1年間」といった記載が各官公庁にあるため、
評価対象期間は令和2年10月〜令和3年9月の12か月分になるかと思いますが、
LIFEを用いて提出する必要のあるデータは下記の説明になっています。

-------------------------------------------------------------------------------------

利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、
Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとにLIFEを用いて厚生労働省に提出していること。

-------------------------------------------------------------------------------------

この場合、当施設からはLIFEを用いて「令和3年3月〜令和3年9月」のデータをLIFEにて提出し、
令和2年10月〜令和3年2月までのADLデータは文書で保存していればOKという解釈でよいのでしょうか?
メンテ

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どなたかよく理解できている人はいませんか? ( No.1 )
日時: 2021/09/16 11:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

令和3年度に新たに加算算定する場合は、「算定しようとする月の末日までに、LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認すること」とされているので、評価期間の最初のデータと、翌月から6カ月後のデータは、LIFEに送らないと、この確認はできないように思うのですが・・・。

いかがでしょう?
メンテ
ADL維持等加算における、評価と提出データについて ( No.2 )
日時: 2021/09/16 11:42
名前: きのくん ID:9xm0sus2

masa様
ご返答ありがとうございます。

>評価期間の最初のデータと、翌月から6カ月後のデータは、LIFEに送らないと、この確認はできないように思うのですが・・・。

自分もそう考えています。
が、
評価対象期間が12か月間なのに対して、ADL利得の計算に必要な期間の説明は「利用開始月と、利用開始月から起算して6月目」の7か月間の説明になっており、スタート地点のつじつまが合わないというか、とにかく説明不足の加算なような気がしてなりません。。。

とりあえずデータは揃っているので、自治体からの返信が間に合わなければ返戻覚悟(その前に監査で突っ込まれて修正とかでしょうか)で加算を算定しようと思います。
メンテ
おそらくこういう事では ( No.3 )
日時: 2021/09/16 17:01
名前: マモ ID:IJITxDCk

最初の質問のとおり扱って問題ないと思います。

ADL維持等加算についてLIFEでは、Barthel Indexを入力するところと、計算用にADL値を入力する所の2か所入力するところがあります。

今年度分はBarthel Indexを入力することでLIFEへのデータ提出となり、前年度分については紙で問題ないと思います。

ADL値を入力する所には、初月ADLに前年度分のADL値を、6月後ADLに今年度分のADL値を入力することでADL利得を計算できますが、このデータは恐らく厚生労働省に提出はされません。

去年のBarthel IndexをLIFEに入力・提出してなくても、去年のADL値をLIFEに入力して基準を満たすことを確認することを求めているのだと思います。
メンテ
ADL維持等加算における、評価と提出データについて ( No.4 )
日時: 2021/09/22 09:38
名前: きのくん ID:0FY8R4cg メールを送信する

ADL維持等加算について、もうちょっと掘り下げたファイルを見つけました。

https://www.pref.aichi.jp/korei//kaigohoken/upload/adlqa.xls

愛知県でのQAとなっています。
ADL維持等加算についてお困りの方はご一読してみてください。
少しだけ前に進めるかもしれません。

また、岩手県のHPはもう一歩わかりやすく作ってあるように思います。
メンテ
参考までに国のQA添付します ( No.5 )
日時: 2021/09/22 14:35
名前: リールガン ID:eIOZk53w

きのくんさんへ
愛知県のリンクは今回の改正前の加算のQAではないでしょか。
理由は、
「ADL維持等加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間」
とありますで今回改正された内容ではないとおもいます。

他に役立つ内容としては令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26 日)が参考になると思います。
(問36がそのまま回答になると思います)

問34LIFEを用いたBarthel Indexの提出は、合計値でよいのか。
 令和3年度にADL維持等加算を算定する場合に、LIFEを用いて提出するBarthel Indexは合計値でよいが、令和4年度以降にADL維持等加算を算定することを目的として、Barthel Indexを提出する場合は、項目ごとの値を提出する必要がある。

問35事業所又は施設において、評価対象利用期間が6月を超えるとは、どのような意味か。
 サービスの利用に当たり、6月以上のサービス提供に係る計画を策定し、支援を行っていた場合において、計画期間の途中で当該サービスを利用していない月があったとしても、当該月を除いて6月以上利用していれば評価対象者に含まれる。

問36これまでADL維持等加算を算定していなかった事業所又は施設が、令和3年度又は令和4年度に新たに算定をしようとする場合の届出は、どのように行うのか。

・令和3年度に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする月の前月までに、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算[申出]の有無」について、「2あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始しようとする月の末日までに、LIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行うこと。

・令和4年度以降に加算の算定を開始しようとする場合は、算定を開始しようとする月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算[申出]の有無」について、「2あり」と届出を行う必要がある。加えて、加算の算定を開始しようとする月の末日までに、LIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行うこと。

・なお、「ADL維持等加算[申出]の有無」について、「2あり」と届け出たが、LIFEでの確認の結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合に、今後、ADL維持等加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算[申出]の有無」について、届出を「1なし」に変更すること。
メンテ
ADL維持等加算における、評価と提出データについて ( No.6 )
日時: 2021/09/23 18:35
名前: きのくん ID:3GS28A9A メールを送信する

リールガンさん

情報訂正&情報提供ありがとうございます!

>愛知県のリンクは今回の改正前の加算のQAではないでしょか。
>理由は、
>「ADL維持等加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月ま>での期間」
>とありますで今回改正された内容ではないとおもいます。

なるほどたしかに!
改正後であれば、「算定開始月の前年の同月から12月後までの1年間」となるはずですね。

そうなると、毎回考えが詰まってしまうのが、、、

@
・評価期間はR2.10月〜R3.9月

・「評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合は利用最終月)においてADLを測定し、その評価に基づく値(ADL値)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること(LIFEを用いて提出)」

・LIFEで提出するデータはR3.3月〜R3.9月でもよいのか?

「評価対象利用開始月」という言葉が急にでてくるのですが、ここが定義がハッキリしていないように思います。。。

「算定しようとする月の前年のADL値(R2.10)と、その翌月から起算して6月目のADL値(R2.R3.4月)」や、「算定しようとする月の前月同月から起算して6月目のADL値(R3.3月)と、その6月目から起算して7月目のADL値(R3.9月)」などのように記載してくれれば、多少ややこしいですがまだ答えに着地できますし、その時点のデータを提出すればよいのか確定します。

「評価対象利用開始月」を素直に考えてR2.10月と考えた場合、R2.10月〜R3.4月のデータを渡したとして、残りの評価期間であるR3.5月〜R3.9月の5か月間の扱いはどうなるんだ、、と疑問がわいてきます。


Aまた、算定対象についてですが

・R2.10月〜R3.9月までが評価期間となり、条件を満たしていればR3.10月から12か月間が算定期間となる。
算定の対象は"施設全体のADLを一定の基準を満たす程度の維持ができているリハビリ体制がある施設"に対してなので、退去、入居があろうが、入居人数分を全員算定できる。(新規入居者は、入居初月から算定可)

少しわかりづらさに対する愚痴のようになってしまいましたが、自治体への問い合わせや、法人の取引先等にも質問をしているので、ここをご覧になられた方のお役に立てれば幸いなので、いい情報が入り次第追記していきます!
メンテ
後半も意味があります ( No.7 )
日時: 2021/09/23 20:13
名前: リールガン ID:wm2oakNM

きのくんさんへ

@は評価対象利用期間(きのくんさんのところでいうR2.10月〜R3.9月)の間で6月以上利用している利用者は全員抽出する必要があります。(ここでは6月後が休みなどはややこしくなるので省略します。)
R2.10は全員BI測定→6月後のR3.4事後BI測定
R2.11が評価対象利用開始月の利用者(新規利用者や先月休み(デイ)や入院(特養)などで当月が評価の初月の利用者)で6月後に事後BI測定
  :
R3.3が開始月の利用者(略)→6月後の9月に事後BI測定(最後)
となるのとなるので
R2.10以外でも何人かは発生します。(特養でたまたま新規利用者や長期入院がいなければ0の可能性もありますがほとんどないと思います)
これらの値をマモさんが言うとおりLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行うこと。で算定可能になると思います。

Aはそのとおりで、きのくんさんのところで言うR2.10〜R3.9までの判定でR3.10〜R4.9までがとれます。ただしLifeにR3.10〜もBIを毎月全員測定し提出する必要があると思います。

わかりにくいかもしれませんが参考までに。。。
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ADL維持等加算における、評価と提出データについて ( No.8 )
日時: 2021/10/01 19:49
名前: きのくん ID:drF91vTY メールを送信する

リールガンさん

リールガンさんのご説明でかなり把握できました!ありがとうございます!!
公式文書だと補足説明がなく、余計な解釈などをしてしまう余地があるため、とにかく理解に時間がかかりました、、、が、やっとなんとかなりそうです泣


個人ブログですが、不明瞭な点がかなりわかりやすく書いてある記事を教えてもらったので一応情報共有しておきます!

https://karayoku.com/adlijireiwa3/
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No.8で紹介されているリンク先の解説はわかりやすいですね。 ( No.9 )
日時: 2021/10/04 06:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g

ADL維持等加算は、数ある加算の中でも一番算定要件が複雑で、特に評価と情報提出の解釈に苦しめられる人が多い加算ですが、No.8で貼り付けられているリンク先の解説はわかりやすいと思います。

これを読むと疑問が解ける人が多いと思います。
メンテ
ADL維持等情報Webサイトについて ( No.10 )
日時: 2021/10/13 12:38
名前: ID:MBwA1SIY

初めまして。

こちらの掲示板にリンクを頂いたhttps://karayoku.com/adlijireiwa3/を作成しております優と申します。
こちらの掲示板のから、たくさんの方に当サイトをご覧頂き、質問なども頂いて、その内容をサイトに反映させており、ブラッシュアップができています。

ここ最近では、7月目にサービス利用がなかった場合の評価対象か否かの表を追加しました。

ADL維持等加算についてご相談などあれば、ぜひお問合せください。

また、掲示板管理人のmasa◆PQB2uTgXDQ様にもお礼申し上げます。
メンテ
御礼 ( No.11 )
日時: 2021/10/24 07:05
名前: 木村 ID:O7hPTxZ2

よくまとまってて分かりやすいです。ありがとうございます。
メンテ
解釈通知の1文に引っかかています。 ( No.12 )
日時: 2021/10/27 13:47
名前: ぴぴり ID:m75lm.mc

質問させてください

・6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月
という1文の解釈に難渋しております。
保険者への問い合わせで、上記のような方は評価対象に入らないのはわかるのですが、提出は必要なのでしょうか?
4月から評価を開始し、10月に再評価予定の方で10月にサービスの利用がない場合、9月は評価を行っていない為提出が困難なように思うのですが・・・
メンテ
6月目のサービス利用なし ( No.13 )
日時: 2021/11/01 16:27
名前: toori ID:17RD4.hE

ぴぴりさん

私もその点についてはいまだ理解できていません。

が、、、ADL利得に反映されない数字という点では、多少誤りがあっても差し支えないであろうという独自の判断で、介護職から聴取した最終的なADLを提出しています。。

対象外であれば最終的な数字は変わらないので、最悪返戻にはならないでしょう。
メンテ
評価対象期間内の最終利用月ではないでしょうか ( No.14 )
日時: 2021/11/02 18:27
名前: リールガン ID:wEUaZccM

ぴぴりさん、tooriさんへ

問35事業所又は施設において、評価対象利用期間が6月を超えるとは、どのような意味か。
サービスの利用に当たり、6月以上のサービス提供に係る計画を策定し、支援を行っていた場合において、計画期間の途中で当該サービスを利用していない月があったとしても、当該月を除いて6月以上利用していれば評価対象者に含まれる。

とありますので、6月目に利用がない場合でも評価対象期間内の6月以上の利用の最終利用月の測定結果で判断すればよいと考えていますがいかがでしょうか。

メンテ

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