何馬鹿なこと言っているんです ( No.1 ) |
- 日時: 2021/09/15 10:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- 「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」をよく読んでください。
特養入所者が、施設配置医師以外の治療を受ける際には、「配置医師の専門外」・「配置医師の求め」・「緊急の場合」のいずれかに該当する必要があるという規定があります。これに該当する場合は診療報酬を算定できますが、「訪問診療」については、「末期の悪性腫瘍」と「看取り介護対象者の死亡日から遡って30日間に行われたものに限る」場合しか認められていません。
>皮膚科クリニックに往診をお願いし、訪問診療として診療報酬算定してもらい入所者に請求
↑こんな取り扱いは認められないのです。不正請求になりますよ。
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補足 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/09/15 11:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- Bについては、別に総合病院に嘱託医師を変更しなくとも、、「配置医師の専門外」・「配置医師の求め」・「緊急の場合」のいずれかに該当すれば診療報酬は算定可能ですが、この場合も、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」で算定不可とされている費用は算定できません。
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言葉まちがえました ( No.3 ) |
- 日時: 2021/09/15 11:54
- 名前: nivea ID:SisyYq/U
- ご指摘ありがとうございます。
訪問診療、言葉まちがえました。 B嘱託医師=その医療機関に所属する医師全員の認識でした。 クリニックや総合病院でも各種専門の医師が所属している場合がありますので、定期往診の時間以外に専門医師が診療すればよいかと思いました。 (精神科医療指導加算の解釈を参考)
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理解不足と思えます ( No.4 ) |
- 日時: 2021/09/15 12:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- Aについては、あらかじめ週2回以上施設に精神科医志が訪問して、診療をでき得る体制をとのえたうえで、実績が必要となるので、たまたま週2回以上診療して算定するということでは不可ですよ。
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