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[3785] これは「介護用品」なのだろうか?
日時: 2021/09/15 12:15
名前: ケアマネナース ID:eULAZ0oM

当施設はユニット型の特別養護老人ホームですが、現在認知症の方の人工肛門管理について悩みながら対応しています。
昨日、介護職員より介護インナー「白寿」というものを使用していいかと話があり、調べてみると赤ちゃんのロンパースに近いようなもので、昔のつなぎ服が囚人服みたいであると言われていた時代を思い出し、即座にダメだとの話をしました。
その後の身体拘束適正化委員会で再度その話になり、厚生労働省の外郭団体であるテクノエイド協会にも採択されており身体拘束に該当しないという委員のメンバーもおり、話がまとまらない状態であります。
私としては、本人が外すという事は痒みや違和感がある訳なので、スキンケア用品の検討に被覆材の検討や定期的なガス抜き等をするとかストマーの種類を検討していくべきではないか等やれることがたくさんあるように感じており、物品で簡単に解決でよいのかと思う反面、物品によって簡単に対応できることを難癖つけて使用させず必要の無い努力をさせている老害になってきているのかと非常に悩んでいる所です。
是非皆さんの意見も頂けたらと思います。
https://usagiya99.com/detail_99.html
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テクノエイド協会が採択しているか否かはこの際関係ありません ( No.1 )
日時: 2021/09/15 12:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA

テクノエイド協会にも採択されている物品でアッとしても、利用者が何らかの形で行動制限を受ける場合は、すべて身体拘束に該当します。

本ケースも、人工肛門を取り外せなくさせるために、この製品を使う場合は、身体拘束廃止既定の、生命の危険性を及ぼす場合に限って、緊急性・一時性が認められる場合に限って使用できると解釈されます。

どちらにしてお日常的に使用する製品ではないかと思います。
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早速の回答ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2021/09/15 12:56
名前: ケアマネナース ID:eULAZ0oM

masa様ありがとうございます。
やはり、身体拘束に該当するのではないかとおかしいと思う感覚は間違ってなかったのですね。
当然、3要件を全てを満たさないと使用できないものとして、その中でつなぎ服より直接的に外面から見えないため、まだマシという位のものであり、行動を制限する意図があるかどうかを中心に利用者へ提供するケアについて考えていきたいと思います。
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身体拘束が治外法権だった頃の介護事業 ( No.3 )
日時: 2021/09/21 12:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik

身体拘束廃止に関連して、改めて考えてみました。下記参照ください。

参照:身体拘束が治外法権だった頃の介護事業
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52137306.html
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