看護職員が不在の時間がある日は算定不可ではないですか。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/09/24 07:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- 中重度ケア体制加算の算定要件として、「サービス提供時間を通して、他の職務を兼務していない専従の看護職員を1名以上配置していること」が義務つけられているので、看護職員が不在の時間がある日は算定できないと思います。
>セラピストの配置がなされて居れば(たしか看護師、准看護師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士と書いてありました。)専任の看護師が不在でも算定は取れると書いてありましたが
それはどこに書かれているんですか?解釈通知等にもそのような文言はありませんが・・・。
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看護職員として認められる資格 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/09/25 21:23
- 名前: 通所リハビリスタッフA ID:UrgnLVgc
- 有難うございました。算定要件の注意事項の中に看護職員として認められる資格の中に通所リハビリテーションでは看護師、准看護師、理、作、言のセラピストと記されてたのでこれだったら看護師がいなくてもクリアできると認識できました。( )の中サービスにより異なるとも書いてたので余計に混乱してしまって。色々ネットでも調べましたが、ヒットせず間違えた解釈を払拭できずモヤモヤしています。
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算定要件の注意事項って、どこに書かれているんですか? ( No.3 ) |
- 日時: 2021/09/26 10:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- >算定要件の注意事項の中に
これってどの部分を指していますか。報酬告示にも解釈通知にも、そのような注意書きは掲載されていませんけれど・・・。
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みなし指定なるものと思われます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/09/26 10:32
- 名前: 通所リハビリスタッフA ID:VdE09ccM
- 確認したところ市への届け出書の中に記してありました。みなし指定とおもわれます。サービスによって異なりますとの但し書きもありました。ネットで検索してみると他の市にもありました。みなし指定の意味もよくわからないですし、それを届けていたらナース不在でも算定できるんだと私なりに解釈してしまいました。
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みなし指定という意味を解っていますか? ( No.5 ) |
- 日時: 2021/09/26 10:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- みなし指定とは、指定又は許可を受けた病院・診療所・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として指定があったものとみなされるという意味であり、他のみなし指定なんてないです。
加算要件とは何の関係もないものでしょう。
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みなし指定の解釈を間違えていました。 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/09/26 11:08
- 名前: 通所リハビリスタッフA ID:VdE09ccM
- みなし指定の意味も分からず勝手に私が解釈してしまいました。私がわからないのが、その市への届出書を提出していればナース不在でも算定できるという事実があると言うことが有りなのか、無しなのか。あるのであれば今後自宅訪問やサービス担当者会議にも出席できますし、ないのであればこの届け出書の意味は何なのか。
正直私みたいな管理職でもない1職員が質問することでもないのかもしれませんが、働く以上は知りたいと思ってます。
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基本法令も読み込むことなく知りたがってもね・・・。 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/09/26 11:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- 法定費用ですから、ローカルルールはないです。看護師不在でこの加算はどう解釈しても算定できません。その届け出なるもの自体が、あなたの管理買い解釈でしょう。今までの文章もすべて支離滅裂に思います。
>働く以上は知りたいと思ってます。
そうであれば届出書の前に法令通知を読みこむべきです。
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市にも確認してみます。 ( No.8 ) |
- 日時: 2021/09/26 11:54
- 名前: 通所リハビリスタッフA ID:VdE09ccM
- ありがとうございました。勉強します。
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