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[3794] 介護職が行える爪切りの範囲について
日時: 2021/09/24 11:22
名前: 相談員 ID:8FPrx7XY

デイサービスで生活相談員として勤務しています。
看護師でないものが爪切りをどこまで行って良いものか今一度通知を確認したとこ

平成17年7月26日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知

には、

爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。

とあるのですが、
糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合
とは具体的にどういうことでしょうか?
メンテ

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糖尿病の人の爪切りが医療行為となる理由 ( No.1 )
日時: 2021/09/24 13:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2

医学的管理を行わないと健康の悪化につながるような人については、医療と看護の資格と技術を持った人が、「爪切り」であっても、医療行為として対応すべきだというのが、この通知の趣旨でしょう。

そうであれば、糖尿病という病気は、皮膚障害に気を付けなければならず、爪切りも慎重に行わなければならないという極めて当たり前の知識に気が付くはずです。

糖尿病は、のどの渇きが症状として出ることでわかる通り、身体全体が乾燥することで皮膚のバリア機能が低下するため、少しの刺激でも傷ができやすくなります。また、血管障害の影響で傷を治すために必要な栄養や酸素が行き渡らないことから、傷が治りにくくなります。そして、傷から侵入してきた病原体を殺す役割をもつ好中球の働きが低下しているために、感染症を起こしやすいのです。

だから、「爪切り」という行為も、そうした知識を持った人が、医療行為として慎重に行う必要があるということです。

そうした皮膚の状態管理が必要でない人の、「爪切り」については、整容行為として何の資格もない人も行ってよい行為になります。
メンテ
糖尿病の方のリスクについてよくわかりました。ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2021/09/24 14:14
名前: 相談員 ID:8FPrx7XY

糖尿病の方のリスクについてよくわかりました。ありがとうございます。

糖尿病と診断された人は、全員もれなく医師や看護師しか爪切りを行ってはならないということでしょうか?(本人や家族を除いて)
血糖コントロール良好な状態を維持できている方の爪切りでも、介護職が行わない方が良いのでしょうか?くどいようで申し訳ありませんがご教授ください。
メンテ
糖尿病という疾患が問題となっているわけではないのですよ。 ( No.3 )
日時: 2021/09/24 14:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2

糖尿病の有無が問題になっているわけではなく、糖尿病という病気を例に挙げながら、ここで問題となっているのは、「専門的な管理が必要であるのかどうなのか」ですよ。

その判断に基づいて、医療行為か否かになるのです。

この程度の読み取りができない現在のあなたは、相談援助職としては非常に頼りない状態と言わざるを得ません。
メンテ
「専門的な管理が必要であるかのかどうなのか」はどのように判断すべきなのでしょうか? ( No.4 )
日時: 2021/09/24 14:49
名前: 相談員 ID:8FPrx7XY

ありがとうございます。
「専門的な管理が必要であるかのかどうなのか」
という判断は、どのように判断すべきなのでしょうか?主治医に確認したら良いのでしょうか?
メンテ
医師や看護師なら判断できるでしょ ( No.5 )
日時: 2021/09/24 16:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2

サービス担当者会議を通じて、ケアマネから医師に確認してもらうか、あるいは通所介護の看護職員が判断できる場合もあるでしょ。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.6 )
日時: 2021/09/24 17:36
名前: 相談員 ID:8FPrx7XY

弊事業所は定員10名の地域密着型通所介護で、機能訓練指導員として看護師資格を持つ者が勤務することもありますが、勤務しない日もあるため、看護師しか爪切りをしてはいけない利用者が増えると利用者の要望に応えられない場合が出てくるためどうしたら良いかと思っていた次第です。
しかし専門的な管理が必要な利用者の爪切りは医療行為として慎重に行う必要があることが理解できました。ありがとうございました。
メンテ
「専門的な管理が必要」の明確な判断基準はないが・・・。 ( No.7 )
日時: 2021/09/25 15:01
名前: ケアマネナース ID:0GSKF2ls

あくまで「専門的な管理が必要であるかのかどうなのか」については、医療職の判断になりますが判断材料の一つにHbA1cの数値等は参考になるかと思います。
HbA1cが7.0未満かそれ以上かで創傷の治り方に違いがある事は、後ろ向き観察研究では有意差がある事が言われてますので、それ以上は「専門的な管理が必要」と判断しやすいと思います。
また、7.0未満であっても合併症の出現が認めれている利用者については「専門的な管理が必要」と判断できるケースも見受けられると思います。
ガイドラインにおけるエビデンスレベルV程度なので参考までに。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.8 )
日時: 2021/09/27 08:01
名前: 相談員 ID:rHUnG1yk

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
メンテ

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