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[3797] 通所リハビリテーションの「リハビリ提供体制加算」について
日時: 2021/09/26 17:59
名前: 7月入職のセラピストです。 ID:9TRaaPTM

お世話になります。
この掲示版はよく活用させてもらっています。

まだ、セラピストとして勤務し間もないので、基本的な質問になり恐縮ですがご教示ください。

通所リハビリテーションに勤務しています。
当苑の施設は通所リハビリテーション40名定員の施設です。
1日あたり25名前後の利用です。
セラピストは併設事業所と兼務しています。
通所リハビリテーションには常勤換算で1日あたり1.6名配置です。
各曜日により利用者の数もバラツキがあります。
そこで、質問ですが、当苑は「リハビリテーション提供体制加算」の算定を検討しておりますが、利用者が25名以内であれば当苑の場合当加算が算定可能と判断してよいのでしょうか?たくさん利用者が来苑頂けるときは28名程度になることもあります。この場合、当加算を算定するには、2名のセラピストが必要との判断でよいでしょうか?
また、時間帯でみたときに、当苑の利用者が到着する時間もバラツキがあり、帰る時間にもバラツキがあります。時間帯によっては28名の利用日も25名以内ということもあります。この場合は実際滞在する利用者数で判断してよいのでしょうか?
ご教授お願い致します。
メンテ

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リハビリ提供体制加算の算定要件 ( No.1 )
日時: 2021/09/26 18:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3
【通所リハビリテーション】リハビリテーション提供体制加算

問2 リハビリテーション提供体制加算の算定要件は、「指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が 25 又はその端数を増すごとに1以上であること。」とされているが、ケアプランにおいて位置付けられた通所リハビリテーションのサービス提供時間帯を通じて、理学療法士等の合計数が利用者の数に対して25:1いれば良いということか。

回答 貴見のとおり。

以上ですから
>利用者が25名以内であれば当苑の場合当加算が算定可能と判断してよいのでしょうか?

その通り。

>28名程度になることもあります。この場合、当加算を算定するには、2名のセラピストが必要との判断でよいでしょうか?

これもその通り。

そして「ケアプランにおいて位置付けられた通所リハビリテーションのサービス提供時間帯を通じて、理学療法士等の合計数が利用者の数に対して25:1いれば良い」の意味とは、事業者側から見て考えるよりも、利用者の側から見て考えたほうが解釈がわかりやすくなります。

つまりその日利用していたひとり一人の利用者のケアプランに定められた時間帯に、「25:1」のリハ専門職の配置があれば加算算定可能という意味ですから

>実際滞在する利用者数で判断してよいのでしょうか?

この考え方で良いことになります。25人しか利用者がいない時間帯には1人配置、26人以上になった時間帯は2人配置しておけばよいのです。
メンテ

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