修正 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/10/02 04:30
- 名前: 夏色 ID:VtFMK5Rs
- 20名以下の入居者A様という文の20名以下と言う部分は文字のけし損ないです。無視して頂くと助かります。
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サービス毎ではないですよ。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/10/02 04:34
- 名前: 新米サ責 ID:VtFMK5Rs
- 訪問介護同一建物減算は日割りです。
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ネットに聞く前に。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/10/02 04:37
- 名前: 新米サ責 ID:VtFMK5Rs
- てか教えてないっけ?
直接聞いて。
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制度上の話だけ ( No.4 ) |
- 日時: 2021/10/04 11:33
- 名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:weZuJ9Xs
- 最初に、残念ながら質問の意図する期待にはお答えできません。
介護ソフトのベンダーおよび国保連へよく相談してみるしかありません。
まず、制度上の答えは以下の通りです。Q&Aは削除されていないと思います。
集合住宅減算については、利利用者が減算対象となる建物に入居した日から退去した日までの間に受けたサービスについてのみ減算の対象となる。 ※平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)
一方で、サービスコード上は月単位かつ日割り計算用サービスコードがない加算及び減算に該当するため、日割り計算は実施しません。
また完全に余談ですが、前提条件が色々と曖昧で少なくとも以下の疑問が生まれます。 ・事業所はホームAとホームBのどちらに併設されてているか? ・ホームAとホームBの各々に居住する利用者数は? ・同一敷地内ではないが、隣接する敷地には該当しないのか?
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単純な話ではないんですか ( No.5 ) |
- 日時: 2021/10/04 12:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GDxWNyQ2
- 単純な話、同一建物減算対象施設から、対象ではない施設に移った場合、減算対象ではない施設の訪問介護は通常の単位を算定するしかあり得ないでしょう。
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