行政から言われたからは、根拠になりません ( No.1 ) |
- 日時: 2021/10/14 11:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JpfWtruE
- >日常生活継続支援加算を算定する場合にはプランの1表に日常生活自立度を記載すること
このような要件は存在しません。そもそも同加算は日常生活自立度のほかに、要介護度等の別の要件をクリアすることでも算定可能です。そして日常生活自立度自体は、医師の判断を原則にしていますので、意見書の写しがあれば問題ありません。
根拠のない話ですね。
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根拠を求めない人達に辟易 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/10/14 12:41
- 名前: 転職ケアマネ ID:uuzyw/A.
- masaさん、ありがとうございます。
やはりそうですよね。
そもそもが、状況によってサービス提供体制強化加算と算定がコロコロと入れ替わるような加算なので、指導内容に整合性を全く感じなかったところでした。
実地指導などにおいて、きちんと根拠を求めないことに辟易としますが、そういった人たちをこれまでもたくさん見てきたので、反面教師として自己研鑽に努めたいと思います。
ありがとうございました。
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老企第40号ではないでしょうか。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/10/14 21:59
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:ci9a2GCY
- 老企第40号
1 通則 (9)「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について @ 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成五年十月二十六日老健第一三五号厚生省老人保健福祉局長通知)に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」(以下「日常生活自立度」という。)を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書(以下この号において「判定結果」という。)を用いるものとする。
A @の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」(平成二十一年九月三十日老発〇九三〇第五号厚生労働省老健局長通知)に基づき、主治医が記載した同通知中「3主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「3心身の状態に関する意見 (1)日常生活の自立度等について 「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。
B 略
〜〜〜ここまで引用〜〜〜
上記Aの「判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。」ではないでしょうか。
とは言いつつも、特養のケアプランには日常生活自立度を記載するところも無いのでどうするべきなのか疑問でした。
間違っていたら申し訳ありません。正しい解釈をご教授頂けますよう宜しくお願い致します。
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失念していました ( No.4 ) |
- 日時: 2021/10/15 08:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- なるほど。それ失念してました。ということはこの規定に沿って、施設サービスの場合は、その判定を施設サービス計画書のどこかに記載しなければならないわけですね。
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お礼 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/10/19 09:37
- 名前: 転職ケアマネ ID:B4TowV/2
- ありがとうございます。
ご返信が遅くなって申し訳ありません。
自身の知識の浅さを痛感しました。ご教示頂き、感謝申し上げます。
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