正しくないと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/10/14 15:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JpfWtruE
- 食事の際に使用するとろみ剤、水分補給のためのゼリーなどは食費に含まれており、利用者から別途負担を求めることは不可というのが、18年10月からの食費自己負担が導入された際の国からの指導でしたから、「介護用品費」ではないと思います。
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給食費が正しいかと。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/10/14 15:50
- 名前: 経理課職員 ID:ACurHfFY
- 国の示している勘定科目説明によると
給食費→食材及び食品の費用をいう。 介護用品費→利用者の処遇に直接使用するおむつ、タオル等の介護用品の費用をいう。 とありますので、やはり給食費が正しいかと。 私の法人も含め、多くの法人が給食費で処理されているのではないでしょうか。
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ゼラチン代の利用者請求について ( No.3 ) |
- 日時: 2021/10/15 14:18
- 名前: 特養栄養士 ID:EyJHkn3I
- 同じような内容だったので質問させてください。特養の栄養士をしています。自分の施設でも水分補給の為にゼリーを作っているのですが、ある一人の特養入所者の方が施設で作ったゼリーは摂取されず、特定のメーカーのゼラチンで作ったゼリーであれば摂取されます。こういう場合ゼラチン代を利用者、家族に別途負担請求できるのでしょうか?ご教授お願い致します。
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そうしたケースは「その他の日常生活費」として実費徴収可能です。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/10/15 15:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- >施設で作ったゼリーは摂取されず、特定のメーカーのゼラチンで作ったゼリーであれば摂取されます
施設がスタンダードで用意したものを摂取しない場合は、「入所者の個別の希望」・「個人の嗜好品」として、「その他の日常生活費」として実費徴収可能です。このことは老企第54号通知に明記されています。
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ゼラチン代の利用者請求について ( No.5 ) |
- 日時: 2021/10/15 16:02
- 名前: 特養栄養士 ID:EyJHkn3I
- そういう事ですね。理解しました。ありがとうございます。
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