残念ながら ( No.1 ) |
- 日時: 2021/10/22 12:10
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:jB5HXFTs
- >入浴目的でヘルパー利用していたが、状態改善しヘルパーの利用がなくても自宅で入浴ができるようになった。新たなサービス利用はない。
本人の身体状況に変化があったわけですから、軽微な変更には当たりません。
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勉強になりました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/10/23 08:31
- 名前: 白小花 ID:g2nI4sxE
- ご回答ありがとうございました!
もう一度、法令等の理解を深めたいと思います。
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保険者の指導に従う ( No.3 ) |
- 日時: 2021/10/23 09:45
- 名前: 居宅管理者 ID:aKJGCCoY
- 長期目標が更新される場合は、一連の流れが必要かと思います。
長期期間をはじめから2年や3年にしていれば問題ないです。(適切とは思えませんが) ただ、保険者が1年と指導しているなら、それは従うしかありません。
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居宅管理者様とは見解が異なるのですが・・・ ( No.4 ) |
- 日時: 2021/10/25 09:03
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:zOt2RxLI
- >A計画書の内容は変わらず、長期目標の期間を更新する場合のみでも
> 軽微変更に該当せず、アセスメントからの一連の流れを行わなければいけないのか。 こちらについては、必ずしも一連の業務は必要ありません。 ただし、アセスメントについては実施する必要があると考えられます。 というのも、一連の業務が必要かどうか判断するためにアセスメントが必要だからです。
介護保険最新情報Vol.959「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」(一部抜粋) 「単なる目標設定期間の延長を行う場合(ケアプラン上の目標設定(課題や期間)を変更する必要が無く、単に目標設定期間を延長する場合など)については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。 なお、これらはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。」(以上)
なお、この内容については介護保険上の話であって、市町村、つまりは保険者が条例により介護保険法よりも縛りのきつい規則を定めてある場合もありますので、市町村の条例についても規定がないかを確認する必要があります。
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長期期間延長でも一連の流れ不要な時がある。 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/10/25 09:56
- 名前: 居宅管理者 ID:69m4HXac
- 長期期間延長の場合であっても一連の流れは不要な時もあるんですね。知りませんでした。
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MI2さんが正しい見解を書かれていると思います ( No.6 ) |
- 日時: 2021/10/25 11:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE
- 単なる目標期間の更新のみの場合は、基本的に軽微変更としてよいと思えます。
ただし本ケースの場合は、身体状況の変化があるとされているのですから、軽微変更には該当しないと思います。
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