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[3828] 短期入所療養介護を利用する場合
日時: 2021/10/25 12:03
名前:
ケアマネです
ID:69m4HXac
医療系サービスを使っていない利用者ですが、家族希望で「短期入所療養介護」を利用する事になりました。
リハの指示書は、主治医➡施設医師へ情報提供が必要でしょうか。
もしくは、施設医師が作成してくれるので、特に連携は不要でしょうか。
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主治医師からのリハビリ指示書は必要ありません。
( No.1 )
日時: 2021/10/25 12:35
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:.2YT2QiE
短期入所療養介護を利用する方に対して、同事業所内でリハビリテーションを行う際に、主治医師からリハビリの指示書を出してもらわねばならないという法令は存在しません。
個別リハビリテーション実施加算を算定する場合も、短期入所療養介護事業所の医師の指示があれば問題ありません。
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