訂正 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/10/27 09:38
- 名前: たくじー ID:s/Vm8ggU
- 文字化けがありました。申し訳ございません。
市町村をまたいで住所変更した場合。 A市からB市へ転居。 この時は、居宅介護支援の請求は、Bの居宅のみ請求可能ですか。 もしくは、A、Bともに請求可能でしょうか。
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AB両市分・一人の利用者で2名分の居宅介護支援費を算定できます ( No.2 ) |
- 日時: 2021/10/27 09:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry.
- 一人の利用者が、A市からB市に転入した場合、居宅介護支援事業所はA市とB市の両市のサービス利用分を別に給付管理することで、それぞれの市から居宅介護支援費の支給を受けることができます。
その理由や根拠法令については、下記を参照ください。
参照:月途中の転出は「分身の術請求」が可能になる理由。 https://masahero3.livedoor.blog/archives/51900827.html
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助かりました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/10/27 10:07
- 名前: たくじー ID:s/Vm8ggU
- ありがとうございます。
今回は違いますが、事業所変更の場合でも、双方の請求を認めてほしいです!
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