影響なんてあるわけないでしょ ( No.1 ) |
- 日時: 2021/11/04 07:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk
- そもそも社会福祉法人は、社会福祉法人であるということによって非課税とされているのに、なぜ通所リハビリテーション事業を行っているかどうかということがそれに影響すると考えるのですか?
|
影響はないと考えています。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/11/04 08:00
- 名前: たなか ID:u6ikwmWA
- 返信ありがとうございます。
影響はないと考えていますが、なにかデメリットがあるのかを考えていました。 事業がうまくいっていないなら、普通に考えれば廃止すべきと思っています。
|
通リハが関係するわけないじゃないですか ( No.3 ) |
- 日時: 2021/11/04 10:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk
- No.1は、当たり前のことを質問して恥ずかしくないのですかという意味です。事業者内でこんな当たり前のことも解決できない職場ってどうよと言っているんです。
|
これはどうでしょうか。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/11/04 12:43
- 名前: たなか ID:u6ikwmWA
- 無料または低額介護老人保健施設利用事業を行う者は、次の項目を遵守すること。
1 生計困難者を対象とする費用の減免方法を定めて、これを明示すること。 2 利用料は、周辺の介護老人保健施設と比べて入所者等に対し、過重な負担とならない水準のものであること。 3 生活保護法による保護を受けている者及び無料または介護保健施設サービスに要した費用(介護保険法第48条第1項に規定する施設介護サービス費の支給の対象となる費用及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第79条に規定する費用の合計額とする。)の10%以上の減免を受けた入所者の延数が入所者の総延数の10%以上であること。 4 通所介護事業または通所リハビリテーション事業を実施すること。 5 家族相談室または家族介護室を設け、家族や地域住民に対する相談指導を実施するための相談員を設置すること。
社会福祉法第2条第3項ですが、やはり通所リハビリは辞められないのではないでしょうか。いろいろ調べていたら見つけたもので。
|
無料または低額介護老人保健施設利用事業を実施する意味 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/11/04 16:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk
- 社会福祉法人が老健を経営するからと言って、社会福祉法第2条3項10号に規定する「生活困難者に対して、低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業」を必ず行わなければならないことにはなりません。
そもそも無料または低額介護老人保健施設利用事業を行えるのは社会福祉法人でなくとも医療法人などでも構いません。
ただし社会福祉法人で老健をやる場合、事業としては収益事業です。よって非課税法人であっても固定資産税の減免はありません。しかし、無料低額介護老人福祉施設として第2種社会福祉事業である社会福祉法第2条3項10号に規定される施設を運営していれば社会福祉法人でも医療法人またその他でも、固定資産税の減免があります。
だからこの事業を行うメリットはあるのですが、この場合は通所サービス(通所介護か通所リハ)の実施は必須です。少なくとも社福の非課税とは、何が非課税で、どの事業が非課税対象なのかくらいは知っておくべきでしょう。
どちらにしても質問者の社福の非課税扱いのそもそもの基礎知識があまりにも稚拙です。基礎から勉強し直さねば、質問がとめどなく繰り返されます。
|