質問者の考え方が変です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/11/09 17:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:x86ZaK1.
- 老健は介護保険施設で医療機関ではないから、診療情報提供を発行して費用算定することはできません。それに
>他病院に入院されてその後、入所をご希望されております。
そうであれば入院する医療機関に、老健医師が情報提供書を書くのは当たり前ですが、その後の入所判定に使う情報提供なんてしないのが普通ですよ。
医療機関入院後の施設入所ならば、入院に関連した疾病の治療後に医療機関から診療情報提供書をもらうのが筋でしょう。
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老健は発行拒否できる ( No.2 ) |
- 日時: 2021/11/09 18:19
- 名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:mAGiM9MI
- 医療情報提供書とは、診療情報提供書のことでしょうか。
そうであれば、老健に発行する義務はありません。 仮に医療機関から特別養護老人ホームへ提供する場合も診療情報提供料の対象外ですね。 そもそも、介護老人福祉施設への入所で診療情報提供書は必要書類なのか疑問です。
どうしても診療情報提供書が必要な場合は、以下の方法が考えられます。 ・ご本人から老健へ診療記録や介護記録の開示請求していただき、開示内容をご本人から特別養護老人ホームへ情報提供していただく。
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枕詞さんの考え方もおかしい ( No.3 ) |
- 日時: 2021/11/09 20:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:x86ZaK1.
- No2はおかしい。
老健退所後、一旦入院して他施設へ入所しようとしている人の、情報を入院前の老健が提供するなんて無責任です。
入院治療後の状態変化は入院した医療機関しかわからないので、その状況変化を待って特養のにゅしょ判定をすべきで、老健が情報提供する必要性も、整合性もありません。
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実務的に必要な診療情報提供書のその後 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/11/10 08:52
- 名前: 見習観音 ID:wCAXNir.
- みなさんのアドバイス、ありがとうございます。
masaさんのおっしゃるとおり、入院する病院から診療情報提供書をもらうのが筋だと思います。ただ、今回の入院は老健施設を一刻も早く退所するための避難入院です。そのため、現在の状況を把握するために必要としています。
もちろん、入所判定に診療情報提供書は必須ではありませんが、高齢者の場合、必ず持病をお持ちでその内容によっては施設側が対応困難な状況も多いです。
そのため、入所の決定後に入所に際し、施設側の提供サービスでご入居可能かどうかを詳細に確認する必要があると思います。入所したけど、施設側で対応困難な状況ですぐに退所なんてことになると、ご家族も施設職員も右往左往してしまいます。
他の市町村ではわかりませんが、私の地域では持病をお持ちの方で他施設で入居されている方については、可能な限り診療情報提供書を頂いております。
なお、今回のケースではご家族にその旨をご説明し、ご家族から介護保険課にご連絡され、介護保険課から施設側に対して診療情報提供書を発行できない理由等の確認をしてもらったようです。その結果、診療情報提供書が発行される見込みになりました。
ご家族は、色々と電話をされた結果、介護保険課施設指導係という部署にたどりつき、対応してもらったと話されておりました。
皆さまのアドバイス、ありがとうございました。
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見習観音さんの根本的な意識のズレ ( No.5 ) |
- 日時: 2021/11/10 10:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k0o6kJAc
- 見習観音さんは、大きな勘違いをしています。特養の入所判定のために情報を得たり、提出する義務は、当該特養と入所希望者のみにあるのであって、その他の機関には、情報提出をお願いすることしかできないんですよ。
情報提出を拒む老健にそんな権利があるのかという考え方が態度に現れ、老健側が提出に協力しないということにつながっていませんか?
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診療情報提供書は必要です ( No.6 ) |
- 日時: 2021/11/10 13:43
- 名前: taka-yama ID:MWDdid26
- 特養の生活相談員です。
診療情報提供書について、入所判定時には必要ありませんが、特養入所に際しては、ご本人の主治医が特養嘱託医へと変更となるので、掛かり付け医がある方については診療情報提供書を必ずご用意いただきます。これは、老健から入所される方についても同様で、老健側から断られたこともありません。 病院から入所される場合も同様です。 掛かり付け医がなく処方薬もない方については診療情報提供書は必要としていません。
なので、枕詞さんの「仮に医療機関から特別養護老人ホームへ提供する場合も診療情報提供料の対象外ですね。介護老人福祉施設への入所で診療情報提供書は必要書類なのか疑問です」と言う言葉については、『対象外ではありませんし、必要書類です』となります。 そもそも枕詞さんは診療情報提供書の意味をご存知なのでしょうか?
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法令根拠を示してください ( No.7 ) |
- 日時: 2021/11/10 13:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:C/dKxqv.
- 前に入所していた施設からの医療情報提供書がなければ特養入所ができないなんて法令がどこにあるんですか?
入所要件に診断書や診療情報提供書の提出は必須とされておらず、それがないことを理由に入所拒否すれば指導対象です。
あなたの施設で勝手に定めたルールで世の中は動いていないのです。
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健康診断書をもらえば良い ( No.8 ) |
- 日時: 2021/11/10 16:27
- 名前: マモ ID:1slA9/N2
- 運営基準等に係るQ&Aについて(平成13年3月28日)
U サービス利用前の健康診断の扱い Q 【サービス利用前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否について】 サービスを提供する前に利用者に健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成に係る費用の負担はどのように取り扱うべきか。
(答) 1 施設系サービス並びに痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護の場合の取扱いについて 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、痴呆対応型共同生活介護、特定入所者生活介護については、利用者が相当期間以上集団的な生活を送ることが想定されることから、健康診断書の提出等の方法により利用申込者についての健康状態を把握することは必要と考えられ、主治医からの情報提供等によっても必要な健康状態の把握ができない場合には、別途利用者に健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用については原則として利用申込者が負担すべきものと考えられる。また、こうした求めに利用申込者が応じない場合はサービス提供拒否の正当な事由に該当するものと考えられる。
情報提供書がもらえないなら、健康診断書を求めれば良いのではないでしょうか。
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マモさんのいうのは正解ですが、その正解はもう出しています ( No.9 ) |
- 日時: 2021/11/10 16:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AWVHztDc
- マモさんが書いているのはその通りですが、それは No.5で僕が
>養の入所判定のために情報を得たり、提出する義務は、当該特養と入所希望者のみにあるのであって
↑このように健康状態の把握は、この両者間のやり取りによって行われるので、だからこそ「利用者負担による健康診断」もやむを得ない場合は認められているのです。
しかしNO5を読んでなお、その根本原則を理解できないtaka-yamaのような人が、その責任を特養とは関係ない老健に押し付けようとする根拠ないレスポンスを書くことが問題なんです。
こんな人が特養の相談援助職を務めているから制度や法令がゆがめられるのです。
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診療情報提供書の意味 ( No.10 ) |
- 日時: 2021/11/10 17:34
- 名前: TOKI ID:ETawZWRQ
- もうmasaさんが記載頂ている通りなので、さらに書くのもあまりよくないと思うんだけど、恐らく質問者等が理解されてないと思うのでかきます。
仮に老健が診療情報提供書を書いてくれたとしてそれは入院前の状況のことなわけです。例えば、「高血圧と認知症でXXXとXXXを内服していた。発熱で入院したが、詳細は不明、いまの内服やADLもわかりません。」こんな診療情報提供書をもらっても特養配置医師は困ってしまいます。だから、現状を知っている入院先の医師が記載すべきなのです。入院先の医師が既往などでわからないことがあれば、老健の医師に問い合わせすればいいのです。(実際それを特養側がお願いするのが難しいのもわかりますが)書類が形式上存在すればいいわけではないのです。
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法令上と実務上の取り扱いの差 ( No.11 ) |
- 日時: 2021/11/11 00:46
- 名前: 見習観音 ID:Wy5zuV0o
- ご質問させて頂いて私のほうで、「法令上の取り扱い」と「実務上の取り扱い」をごちゃごちゃにしていたことに問題がありました。不勉強を痛感しております。
massaさん、マモさんがご指摘頂いていることが法令上の取り扱いなんだと知りました。ただ、taka-yamaさんがご指摘されているように、実務上は情報が介護サービスを提供する上で必要なのは間違いないです。だからこそ、必要ならば、利用者負担による健康診断も認められてるのだと思います。
ただ、たまたま入所していた施設に情報があり、情報提供の協力は求めても良いと思っています。老健は原則、病院と自宅生活との中間施設とおおまかに理解しておりますので、自宅生活に移行できない方が特養にこられるので、病院と特養との中間施設に変わっていると考えられなくもないと思っています。
そもそも、自宅生活に戻られることが困難なのに、稼働率を上げるために老健に入所させていることがどうかと思いますが。
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素人なんでしょうか? ( No.12 ) |
- 日時: 2021/11/11 12:19
- 名前: 老健相談員 ID:LhKd8/ao
- >自宅生活に戻られることが困難なのに、稼働率を上げるために老健に入所させていることがどうかと思いますが。
見習観音さん… 特養施設の相談員さんとのことですが、 老健には重度者受入の要件(要介護4、5の方の割合・経管栄養・吸引の必要な方の割合)があることご存じないのでしょうか?
在宅復帰できそうな方を選んで入所させることの方が問題だと思いますが。
ちなみにそちらの入所直前が病院なのですから、病院に情報提供してもらってくださいよ。1個前の老健に情報提供義務は無いです。あくまでお願いベースの協力要請しかないでしょ。って皆さん言っているのに理解できないんでしょうか?
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2重の意味で中間施設 ( No.13 ) |
- 日時: 2021/11/11 15:21
- 名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:v8werZIM
- >老健は原則、病院と自宅生活との中間施設とおおまかに理解しておりますので、自宅生活に移行できない方が特養にこられるので、病院と特養との中間施設に変わっていると考えられなくもないと思っています。
老健は設立された時から、「病院から自宅生活との中間施設」であるとともに「病院と特養との中間施設」と言われていました。2重の意味で中間施設と言うことを理解してください。
>そちらの入所直前が病院なのですから、病院に情報提供してもらってくださいよ。1個前の老健に情報提供義務は無いです。 「老健相談員」さんの意見に1票投じます。
2017年の文章ですがご参考までに ttp://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/11/H2912_forewords.pdf
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勉強不足と思うなら、あまり想像で語らない方がいい。 ( No.14 ) |
- 日時: 2021/11/13 08:53
- 名前: 老健ケアマネ ID:Zn7Gqlxg
- 見習観音さん
不勉強が過ぎるから、老健の職員を敵に回すような言い方はやめましょうね。 最後の一文余分ですよ。
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