その考えで良いと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2021/11/09 17:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:x86ZaK1.
- 同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されませんが、加算は月途中方入所しても算定できる分は、普通に算定できます。
処遇改善加算の考え方もそれでよいと思います。
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ありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2021/11/10 09:34
- 名前: ますかっと ID:E4FyeI/Q
- masa様ありがとうございます。
今後そのように請求作業をしていきたいと思います。 ありがとうございました。
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