契約次第 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/11/16 15:10
- 名前: thetk ID:mQYpYQLY
- 契約次第。
レンタル契約=賃借料 リース契約=リース料
レンタル契約とは他社所有の物を一定期間借りる契約のことです。 これはここで聞くより、他で聞くともっと専門的な回答が得られるかと思います。
目の前にある端末で「レンタルとリース 経理処理」で検索してみてください。
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正しく処理するべきでしょう ( No.2 ) |
- 日時: 2021/11/16 16:54
- 名前: 経理担当◆XtJiFJcutg ID:4u3juOiA
- 会計上扱いが大きく異なります。
リース=資産 賃借=経費
消費税も変わってきます。 賃借料なら消費税が課税仕入れとなり、リースなら計算しません。
社会福祉法人では大半の法人であまり影響がありませんが、だからといっていい加減にしてよいものではありません。
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上司の方が正しいかと。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/11/16 17:06
- 名前: 経理課職員 ID:USPioqdI
- ファイナンスリース取引であってもリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の取引等については、オペレーティングリース取引と同様の会計処理が可能とあります。オペレーティングリース取引の会計処理については、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずるとありますので、今回の場合は賃借料で問題ないでしょう。
なお事業費か事務費かについても利用者用ということで事業費で良いのではないでしょうか。
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賃借料でいいのでは ( No.4 ) |
- 日時: 2021/12/02 17:05
- 名前: 老健経理担当 ID:cHAbDs0g
- 「指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて」に載ってます。
(平成一二年三月一〇日)(老計第八号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3047&dataType=1&pageNo=2
支出の部、賃借料の所に、「器具備品等のリース料・レンタル料・事業所等の借上等の賃料をいう。」 とあるので賃借料でいいと思います。
うちは老健ですけど、リースは賃借料で処理しています。
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