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[3868] ショートステイにおける機能訓練指導員の配置要件について質問です
日時: 2021/11/25 16:22
名前: ローマル ID:Qj.kNA5Y

ショートステイにおける機能訓練指導員の配置要件について質問です。

2階建ての建物で1階に通所介護
2階に単独型のショートステイ20床の施設です。

ショートステイの場合、個別機能訓練が行われていなくても
配置基準として機能訓練指導員を配置しなければならないと思いますが
例えば1階の通所介護に勤務している機能訓練指導員を
通所介護とショートステイで兼務して配置するということでも
人員基準は満たされるのでしょうか?
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配置基準上の問題だけで考えれば、両者の兼務はまったく問題ありません。 ( No.1 )
日時: 2021/11/25 17:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE

加算を考えずに人員配置基準だけで言えば問題ないです。

通所介護も短期入所生活介護も、機能訓練指導員の配置基準は単に、「一人以上」が法令上の規定です。

この規定は週何時間以上とか、1日に何時間以上とかいう勤務時間の定めはなく、ともかく一人以上の配置があればよいだけで、配置されない曜日があっても、配置基準上は問題ないということになります。
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ショートステイに勤務なしでも問題ありませんか? ( No.2 )
日時: 2021/11/25 17:13
名前: ローマル ID:Qj.kNA5Y

masaさん

回答ありがとうございます。
追加で質問ですが
上記の場合、兼務で辞令を出して配置したとしても
例えば@通所の利用者にリハビリ要望が多い
Aショートステイにはリハビリの要望がまったくない
などの都合により
週40時間勤務の常勤の機能訓練指導員1名が
通所介護に週40時間勤務・ショートステイに勤務なし
ということになってもショートステイの配置基準上問題はありませんか?
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勤務実態がなければ基準違反で、指定取り消しもあり得ます。 ( No.3 )
日時: 2021/11/25 17:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE

勤務実態がない場合は、辞令が出されていても配置しているとはみなせず、配置基準違反になります。

幹らず兼務の場合は、両者の勤務表を別に作成し、勤務実態も証明できる記録が必要です。
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