問題なく両者算定可能です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/11/29 08:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yIQgyI2U
- 栄養マネジメント強化加算については、管理栄養士を常勤換算方法で入所者の数を50で除した数以上配置しておれば算定可能であり、通所介護の栄養アセスメント加算は外部連携で可能で、その場合、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とされています。
よって常勤の管理栄養士が地域密着型特養に配置されている場合、特養・通所介護共に算定要件を満たしますので、両者算定可能です。
|
通所介護と地域密着型特養の管理栄養士の兼務について ( No.2 ) |
- 日時: 2021/11/29 09:47
- 名前: かわぼうし ID:iV.CMVnk
- 地域密着型の特養と通所介護の管理栄養士の兼務は可能なんですね。
今までは特養のみだったので今後は業務的にも不安です。通所介護に行くのも少し施設からは距離がありますので、頻回な行き帰が必要になりそうです。
ひとまず、配置基準を満たしているということなので安心しました。
ありがとうございます。
|
特養の管理栄養士が通所介護の栄養アセスメント加算に携わるのは兼務ではありません ( No.3 ) |
- 日時: 2021/11/29 10:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yIQgyI2U
- 通所介護の栄養アセスメント加算に、特養の管理栄養士が関わりを持つことは、通所介護との兼務ではありません。
あくまでその仕事は外部連携ですから、通所介護と特養が契約して、通所介護の栄養管理業務の一部を特養の委託業務として行うという意味で、その業務は本体特養の管理栄養士業務とされるのです。
よってそのことで常勤換算する必要もなく、特養の常勤1というままの状態となります。
|
理解できました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/11/29 12:21
- 名前: かわぼうし ID:iV.CMVnk
- 兼務扱いではないことが理解できました。ありがとうございます。
|