介護給付の訪問介護にそのような義務はありません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/12/02 13:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qbKoK4GU
- 介護予防訪問看護であれば、厚生労働省令第三十五号・第七十六条に以下のような規定があります。
十 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。 十一 看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容等を記載した介護予防訪問看護報告書を作成し、当該報告書の内容について、当該指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該報告書について主治の医師に定期的に提出しなければならない。
↑この規定に基づき、毎月モニタリング報告を介護予防支援事業者に提出する必要がありますが、介護給付の訪問看護にこのような規定はありません。
よって介護予防ではない、介護給付の訪問看護の場合、居宅介護支援事業所にモニタリング報告を提出する必要はありません。
あると言っている居宅ケアマネに何を根拠にものを言っているのかを確認してみてください。
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介護予防訪問看護でした。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/12/02 15:59
- 名前: かん ID:uzx9wNfg
- すいません、質問がうまくできていませんでした。
今回の件は、予防の訪問看護です。 予防でも、毎月報告書を出しているのですが、これとは別にモニタリング報告書が必要なのでしょうか。
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報告書のほかにモニタリング記録を提出する必要はありません ( No.3 ) |
- 日時: 2021/12/02 16:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qbKoK4GU
- 介護予防訪問看護でしたら、「モニタリングの結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容等を記載した介護予防訪問看護報告書」を提出しておれば、他に何も提出する必要はありません。
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