居宅届を一旦取り消して予防支援費の請求で良いと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/12/04 09:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk
- 給付管理票の提出は、原則、月末時点に保険者へ届出ている居宅介護支援事業所が、その月の計画をまとめて提出することになります。
しかし居宅介護支援事業所が計画を立てましたが、利用者がサービスを利用しなかった場合については、サービス事業所の実績がないため、給付管理票及びサービス計画費の請求はできません。
よって質問ケースは、区分変更した月の介護給付のサービス利用がないので、月末に提出した居宅届を取り消したうえで、予防支援費の請求を行い、翌月については改めて居宅介護支援事業所の届け出を行って居宅介護支援費の請求ができるようにしておくしかないと思います。
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以前 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/12/06 11:49
- 名前: 転送電話 ID:8N/zmOtA
- 包括職員で同様のケースを対応したことがあります。
国保連に相談したところ、市にどちらで請求を行うのか決めてもらうようにと話しがあり予防支援で請求することになりました。 恐らくそのままですとどちらで請求しても返戻になるのかなと思います。
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