それでも良いけど・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/12/21 18:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIoh.b62
- それはその通りですが、質問が雑ですね。
例えば個別機能訓練加算の算定にこだわらねば、新しい機能訓練指導員が見つかるまでの間は、従前から配置されている看護職員が機能訓練指導員を兼務しても、看護師の配置基準に影響はありませんので、そうしても良いことになります。
WAM-NET Q&A 【介護老人福祉施設】看護職員と機能訓練指導員の兼務について Q.看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができるか。(厚生省令39号の人員に関する基準によると、機能訓練指導員1以上・兼務可となるが、勤務時間は考慮する必要はないと考えてよいのか。)
A.差し支えありません。なお、ご承知とは思いますが、この場合は、機能訓練指導員の加算の算定は出来ません。
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気が付きませんでした ( No.2 ) |
- 日時: 2021/12/21 18:36
- 名前: 特養の事務 ID:.1HmTvnE
- ありがとうございました。
確かに、そこまでは考えがありませんでした。上司に報告相談します。
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