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[3906] 老企36号通知に関する疑問
日時: 2021/12/22 12:20
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:vXcgTnyk

いつも勉強させていただいています。

先日のスレッドにてmasaさんが4/2のブログのリンク(https://masahero3.livedoor.blog/archives/52131557.html
)を貼られていて、それを拝見しました。

改正から何ヶ月も経ち、今更ですが、以下文言について質問させて下さい。


老企36号 57項
E指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して3月以上の指定通所リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書に指定通所リハビリテーションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービスの併用と移行の見通しを記載し、本人・家族に説明を行う。

介護予防の方にも同様の文言はあります。

これに対する通リハ側の動きとして、
@3月程度で終了の予定だったが、結果として継続利用となる場合
A3月を超えての利用を想定している場合
・この双方に対し、説明を行う必要がある。

・説明を行うのは「医師」である必要がある。

・本人又は家族となっていないことから本人と家族両方に対して説明が必要である。

以上のような理解になるのでしょうか?
この文言の通りに全て行うのはかなり無理がある気がしています。
メンテ

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この規定は通所リハの長期利用減算を視野に入れたものです ( No.1 )
日時: 2021/12/22 13:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s2SoBiO. メールを送信する

老企36号の当該部分は今年2021年4月1日より施行となった部分であり、近い将来の通所リハの長期利用減算を睨んだ改正です。

>@3月程度で終了の予定だったが、結果として継続利用となる場合
A3月を超えての利用を想定している場合
・この双方に対し、説明を行う必要がある。
・説明を行うのは「医師」である必要がある。

↑この部分はその通りと思います。

ただし
>本人又は家族となっていないことから本人と家族両方に対して説明が必要である。7

これはそうではないと思います。通所リハビリ利用については、本人の意思確認ができれば、家族の意志に反しても利用することがありますし。要介護者は家族同意のもとにサービス利用しなければならないという規定もないため、「本人もしくは家族」の略だと思えます。
メンテ
本人もしくは家族の略であってほしい ( No.2 )
日時: 2021/12/22 18:06
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:Yb72R9HY

ありがとうございます。

> 「本人もしくは家族」の略だと思えます
これはそうであってほしいと切に願います。他のプラン関係のサイン説明同意に関してもほとんどが本人又は家族となっているのに、これだけそうなっていないのは何か裏があるのか?と勘ぐっていました。
本人に対して説明をしておき、実施指導等で指摘されるようなことがあればまたご報告します。


ご回答いただきありがとうございました。
メンテ
及びのはずがありません。 ( No.3 )
日時: 2021/12/23 07:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:135TF1lE メールを送信する

契約の話ですから、当事者本人に意思能力がある限り、家族が他に同意する義務も権利もありません。家族は、高齢者の保護者にはなれませんので。
メンテ

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