任用資格は対象外になりません ( No.1 ) |
- 日時: 2021/12/23 10:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:135TF1lE
- 任用資格はあくまでその職務に任用される資格ですから、一般的な資格とは異なるので、認知症介護基礎研修の除外資格にはなりません。
務化の対象外となる資格等は以下の通りです。 看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修1級課程・2級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師
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認知症に対して、充分に見識がありそうな資格だと思うのですが… ( No.2 ) |
- 日時: 2021/12/23 11:00
- 名前: 匿名 ID:Q5yjubgY
- 解答ありがとうございます。
当方の地域では、『社会福祉主事任用資格』を有するものは、各種相談員として認められている為、対象外になるのではないか?と思いましたが、受講の必要があるのですね。 勉強になりました!
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社会福祉主事 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/12/24 10:55
- 名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:KMkJL3ew
- 短大・大学で例えば法学、倫理学、経済学の3科目を履修すると社会福祉主事の任用資格を得ることができます。三科目主事と呼ばれるものです。
例示した3科目のように介護や福祉の専門科目を履修しないで施設等の相談員として認知症に関する経験や知識を身につけられた方は沢山いますが、卒業した時点では認知症に関して学校で何も学んでいない状態です。
社会福祉主事は、昭和25年に有給の社会福祉の専門職として創設されたものです。当時の大学進学率や福祉を専攻できる学校の数を思えば、社会福祉士や精神保健福祉士のようなカリキュラムを望むことはできなかったでしょう。
社会福祉主事の任用資格を得るに必要な履修科目の一覧です。 ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-kaigo-fukushi9.html
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