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[3908] 介護職員の給与改善恒久化のため臨時報酬改定を来年10月に実施へ
日時: 2021/12/23 12:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:135TF1lE

昨日急遽決まった来年10月の臨時報酬改定。このニュースが流れたときは驚きましたね。

その内容等についてまとめてみました。参照してください。

参照:介護給与改善恒久化のため臨時報酬改定を来年10月に実施へ
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52139801.html
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分科会資料がアップされました。 ( No.1 )
日時: 2021/12/24 11:04
名前: ina ID:4FpDyYEQ

介護職員処遇改善支援補助金について(報告)

ttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000872481.pdf

(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は交付対象外。

交付率(案)は現行の加算率からするとかなり低いですね。
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介護職員処遇改善支援補助金について、最新資料がアップされました ( No.2 )
日時: 2021/12/24 12:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gWlRgGcs メールを送信する

クリスマスイブの今日、持ち回りで行われた介護給付費分科会資料が、午前10時過ぎにアップされました。

それを読んで感じたことをまとめました。

参照:介護職員処遇改善支援補助金について
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52139821.html
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ブログ拝見しました。 ( No.3 )
日時: 2021/12/24 15:03
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:eAiMIL1c

今日公開された資料の2ページ目の注釈に書かれている「報酬とは別の補助金のシステム」というのがどのようなものになるのか分かりませんが、ブログでも書かれているようにできるだけ簡素化した方法でできる事を願っています。

国費10/10ということは利用者負担には影響しないと理解しているのですが、間違っていますでしょうか。

しかし、「総報酬に交付率を乗じて交付」というところを見ると「総報酬」が必要になるのでレセプトで算出した費用を10割公費分として国保連に請求するのか?とも思ってしまいました。

通知文も何もないのにすみません。どうなることやら…
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補助金は介護給付費(介護報酬)とは別物ですよ。 ( No.4 )
日時: 2021/12/24 15:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gWlRgGcs メールを送信する

特養事務員さんは、今回の補助金に関する基本的理解に欠けています。

この補助金は、現行の処遇改善加算や、来年10月の臨時の報酬改定時にプラスされる、「介護給付費」とは全く違うものです。

今回の補助金(国費10/10、約999.7億円)とは全額公国庫補助です。財源は主に赤字国債に依ります。だから当然のことながら介護保険サービス利用者の自己負担はありません。

この程度の理解に欠けるようでは、事務担当できませんよ。
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大変失礼致しました。 ( No.5 )
日時: 2021/12/24 15:52
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:eAiMIL1c

masa様、申し訳ありませんでした。
介護報酬ではないことは理解しております。
介護報酬ではないものを国保連に請求するという考え自体が間違いですね。すみませんでした。
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通所の交付率 ( No.6 )
日時: 2021/12/25 09:16
名前: 事務員 ID:4/NahX/E

通所介護が1%では正直9,000円/月は現状厳しいですね。
コロナの影響もあり利用を控える方もたくさんいらっしゃいますし・・・
10月以降の加算率に期待するしかありません。
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前倒しできそうな事業所 ( No.7 )
日時: 2021/12/27 13:32
名前: ジムヤー ID:J6YLBdi2

21年度の交付金のように想像していましたが、これは大変になりそうです。

2.3月分を一時金としても、4月から所定賃金・・。実際に入金が5月審査分(国保連へ委託した場合)からとは・・。

1/3を上手に利用するしかないかもしれませんが、10月からの改訂も見据えていくと、どうしていけば良いのか分からなくなりそうです・・。
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補助金と臨時報酬改定についての素朴な疑問 ( No.8 )
日時: 2021/12/27 17:23
名前: ケアマネナース ID:dcOD7/Sg

この補助金と臨時報酬改定の話はもしなんですけど、補助金を取得せずに臨時報酬改定まで待った場合、職員に分配せずに報酬改定分を満額もらえるんでしょうか?
今回の2/3要件については補助金側についているものなので補助金を受け取らない場合は臨時報酬分を増やしなさいという行政側からの指導は成り立たないように思います。
処遇改善加算を取得している事業所がほぼ100%近く取得しているのに対して、特定処遇改善は6割弱しか取得していない事業所があるという現在の流れの中、事業所によっては事務作業が増える事を嫌って取得しないという選択肢があるのに、臨時報酬改定の増額分を事業所がそのままもらうという可能性が残りますよね?
まあ、そんな姑息な手を使う事業所は職員達から呆れられるとは思いますが。
その辺までの説明は申請が始まる前までには出てくるんでしょうか?
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今考えられること ( No.9 )
日時: 2021/12/27 17:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry. メールを送信する

>補助金を取得せずに臨時報酬改定まで待った場合、職員に分配せずに報酬改定分を満額もらえるんでしょうか?

まだはっきりしたことは言えませんが、おそらく問題ないと思いますよ。改善分をいつから算定するのかは、介護事業者の判断ですから、給与規定の改定などの作業に時間がかかって10月からしか算定できないという理由が認められないことにはならないので、その場合は補助金受け取らずに、報酬改定分から全額算定ということにならざるを得ませんので・・。

個人的意見としては、そんな事務処理は許されない怠慢だとは思いますけどね・・・。

>説明は申請が始まる前までには出てくるんでしょうか?

1月中に他職種への配分ルールを含めた通知が出る可能性はあります。国は介護事業者事務処理の大変さなんか考えてくれませんので。
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来年2月から実施が原則と厚労省が追加通知を発出しました ( No.10 )
日時: 2021/12/28 08:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qI8OWHeM メールを送信する

昨日、介護保険最新情報Vol.1026が発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000874106.pdf

そこでは新たな交付要件として次の2点が加えられています。

・「来年2月、3月(今年度中)から実際に賃上げを行っていること」
・「補助額の3分の2以上はベースアップに使用すること」

よってNo.9の考え方は否定されました。
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介護職員処遇改善支援補助金は来年2月から実施が原則というブログ記事を参照ください。 ( No.11 )
日時: 2021/12/28 12:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qI8OWHeM メールを送信する

処遇改善補助金は来年2月から交付を受け、職員に支給しないとなりません。事

そのためには2月の計画書申請時までにすべての準備を整えておく必要があります。事務担当者は年末・年始も休んでいられなくなりますよ。お気の毒です。

下記で考察しています。参照してください。

参照:介護職員処遇改善支援補助金は来年2月から実施が原則
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52139909.html
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情報提供〜老健協会ホームページより ( No.12 )
日時: 2021/12/29 09:03
名前: ジムヤー ID:9ZdQ.VHE

算出方法は、現行の処遇改善加算等と違い、
総報酬に交付率を乗じることで交付額を算出するようです。

総単位数+処遇加算+特定加算×地域単価×交付率=交付金
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根拠は老健協会ホームページではなく、国の発出資料です。 ( No.13 )
日時: 2021/12/29 11:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yIQgyI2U メールを送信する

ジムヤーさんが書いている内容間違いはありませんが、そのことは「介護保険最新情報Vol.1026」として発出された資料の最終ページの介護職員処遇改善支援補助金 交付率(案)の一番下の欄外に、「今回は、報酬とは別の補助金のシステムを用いることとしているが、できる限り速やかに事業所へ補助金を交付する観点から、総報酬に上記交付率を乗じることで交付額を算出。」として示されてますよ。

根拠は老健協会ホームページではなく、国の発出資料です。
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反省 ( No.14 )
日時: 2021/12/29 13:39
名前: ジムヤー ID:9ZdQ.VHE

masa様、お手数お掛けし申し訳ありませんでした。

記載されていますね・・。通知等に注視しながら作業を進めていきたいと思います。今後とも、よろしくお願いいたします。
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1.0%はちょっと ( No.15 )
日時: 2021/12/29 14:51
名前: ノリ ID:ZsTQdOTY

もらえない事業所もある中何なんですが、やはり通所介護1.0%はどうなんですかね。
地域密着型通所介護などは売り上げも低いと介護職員一人9,000円もらえるかどうか。
開所したばかりのとこは絶対難しいと思うのですが・・・。
しかも、メディアで一人当たり9,000円とか上方が出てると、介護職員から不満も出ますよね。
どうしたものか、頭が痛いです。
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すごい数字 ( No.16 )
日時: 2021/12/29 15:15
名前: やま ID:D8e76gKQ

衝撃的な加算率なんですが、単純計算でこの加算率で1人当たり9000円の増収が見込める業種ってあるんですか?
どこも1人当たり5000円〜6000円ぐらいだと思うんですけど。
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現実的ではありませんが ( No.17 )
日時: 2021/12/29 16:42
名前: 経理担当◆XtJiFJcutg ID:qXNlv992


〉単純計算でこの加算率で1人当たり9000円の増収が見込める業種ってあるんですか?

配置基準通りの最低限の配置かつ100%に近い利用率があり、介護職員のみであれば可能だと思います。
到底現実的ではありませんが。
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いつも加算率が少ないと介護現場の実感と解離する理由は、 ( No.18 )
日時: 2021/12/29 16:51
名前: ケアマネナース ID:vFYR9hJ6

多分、殆どの事業所が現在の人員に対しての話をしていると思います。
一方、国は人員基準(最低人員)を基に計算した話をしているのだと思います。
通所介護の場合、20名までは介護職員は2名でいいですが、現実2名で回せている事業所なんて皆無でしょう。
特養の人員基準を3:1からICTを活用して4:1にという話をしているけれども、そもそも3:1どころかユニットケアの施設では1.8:1くらいでやっている施設が多い中では絵空事どころか、給付抑制の為の布石ですよ。
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やるせない気持ちになります ( No.19 )
日時: 2021/12/29 17:16
名前: 経理担当◆XtJiFJcutg ID:qXNlv992

 
〉多分、殆どの事業所が現在の人員に対しての話をしていると思います。

承知しております。

〉通所介護の場合、20名までは介護職員は2名でいいですが、現実2名で回せている事業所なんて皆無でしょう。

その通りです。
しかしながら、「厚生労働省の論拠」と「現実」の差異を職員に対して説明していかなければなりません。
「政府・マスコミ」はその差異を説明しないので。
面倒でもこの辺りをきちんと説明していかないと、嘘つきになってしまいます。

説明をしなければならない立場としてはやりきれないものがあります。
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頭の痛い問題 ( No.20 )
日時: 2021/12/29 17:38
名前: ケアマネナース ID:vFYR9hJ6

〉説明をしなければならない立場としてはやりきれないものがあります。
ホントにそうですよね。
自分も処遇改善及び特定処遇改善加算の際には、実際の報酬シミレーションを基に話をしましたが、なかなか理解は得にくいですね。
今回の補助金では16万/月ほどの増額で介護職員数が常勤換算で28名…。
全てを介護職員に配る事を前提に単純計算しても5600円にしかなりません。
そこから他の職員への分配を考えるとなると、みんなが騙されたような気持になるでしょうが、他の職員としても介護職員のみ上がるのに納得いかないという気持ちもあるでしょうから。
全ての管理職にとって頭の痛い話だとは思います。
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補助額の2/3要件について ( No.21 )
日時: 2021/12/30 14:18
名前: 北国育ち ID:XV5XNjBc

自分の理解が悪く確認をしたいのでご教授ください。

補助金の取得要件に「補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用することを要件とする」とありますが、これは補助額の1/3未満は介護職員等の賃金改善に充てなくてもいいということでしょうか。

例えば補助金が30万円/月の場合、20万円/月は介護職員等の賃金改善(ベースアップ)に充てるとして、残りの10万円/月は事業所の収入としていいのでしょうか。

それかあくまで補助金は全額を介護職員等の賃金改善に充てることが前提で、そのうち2/3以上はベースアップに使いなさいという意味でしょうか。
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事業所の収入には回せません ( No.22 )
日時: 2021/12/30 14:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dbw6iYpo メールを送信する

>補助金は全額を介護職員等の賃金改善に充てることが前提で、そのうち2/3以上はベースアップに使いなさいという意味でしょうか。

こちらが正解です。3/1を下回る額については、一時金で改善しても良いというだけの話です。

1円でも事業者収入に回せば補助金全額の返還指導を受けます。
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補助額の2/3要件について ( No.23 )
日時: 2021/12/30 16:24
名前: 北国育ち ID:XV5XNjBc

masaさん

ご返信ありがとうございます。

補助金全額を賃金改善に充てるとなると、事業者にとっては賃金改善に伴う法定福利費増加分が単純に負担増となりますので、短絡的かもしれませんが事業者視点では全然「補助」ではないですね。

処遇改善加算でも法定福利費増加分は考慮されていましたので、詳細はこれからですかね。
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補助金が余ったらその分返還、というやり方かも? ( No.24 )
日時: 2022/01/01 01:21
名前: アルミン ID:tMgaxih2

>1円でも事業者収入に回せば補助金全額の返還指導を受けます。

もちろん実績報告を偽れば全額返還になりますが、
賃金改善した結果実績報告にて補助金が余ったらその分を返還する、という形になるかもしれない、と思っていますが、いかがでしょうか?

処遇改善加算だと余ったら返還という考え方はないのですが、今回は補助金なので、上記のような方法になる可能性もあるかなと。
ちなみに保育の方の交付要綱案がそんな感じでした。
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補助金が余るという概念自体存在しません ( No.25 )
日時: 2022/01/01 08:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WFq/vTJ6 メールを送信する

補助金は地域加算も含めた総報酬額に交付率をかけて算出しますが、交付を受けた額を下回って職員に支給して、一部を事という意味が不明です。補助金は余らずに職員に支給です。
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法定福利費増加分等が1/3に満たない場合、という意味です。 ( No.26 )
日時: 2022/01/05 08:28
名前: アルミン ID:x6uSrSak

2/3をベースアップとして職員に支給し、
その法定福利費増加分等が1/3に満たない場合、
補助金が余るのでそれを返還する、という意味です。

補助金が対象経費の支払より先に概算で入金される場合は後日返還というのはよくあるケースです。

ただ今回は補助金算出方法が明確なので「概算」という感じじゃないですから、
余らないように賃金改善しないと全額返還、となるかもしれませんね。
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ベースアップに回さない1/3が法定福利費だという考えが間違っていると思います。 ( No.27 )
日時: 2022/01/05 09:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OA02c6rQ

2/3をベースアップとして職員に支給した残りの1/3は法定福利費ではないですよ。

ベースアップに回さない分は一時金で支払いなさいという意味だということは、厚労省資料の、「改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年2・3月分は一時金による支給を可能とする。」という文言がそれを示していると思います。

そもそもベースアップに回すのは2/3以上であって、一時金を支給せず全額ベースアップに回したって良いわけですから。

法定福利費については、ベースアップに回す分と一時金で支給する分のそれぞれに中に含めてよいという扱いになるのだろうと予測します。
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法定福利費増加分「等」ではなく、法定福利費増加分+一時金と書くべきでした。 ( No.28 )
日時: 2022/01/05 22:03
名前: アルミン ID:fNgqBFbk

法定福利費増加分「等」ではなく、法定福利費増加分+一時金と書くべきでした。masaさんと同じ理解です。書き方が間違ってました。申し訳ありません。

とりあえず補助額以上の賃金改善(ベースアップ+一時金+法定福利費増加分)が前提であることは間違いないと思います。

ただ保育の方で余ったら返還という可能性も示唆されていたので、介護もそうかも、と思っただけです。
ちなみに保育の処遇改善加算は余ったら全額返還でも余った分の返還でもなく翌年度中に別途支給する、というルールです。
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もっと単純に考えたほうが良い ( No.29 )
日時: 2022/01/06 07:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU. メールを送信する

もっと単純に考えたほうが良いと思います。補助金は交付を受けた全額を職員に支給(ただしほプ鄭福利費もここに含めてよいことになると思いますが)であって、一旦交付を受けた一部を返還するという考え方にはならないと追うことです。
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総合事業は対象外? ( No.30 )
日時: 2022/01/06 10:10
名前: 匿名 ID:GTovTaWo

交付率(案)には通所介護の記載はあっても、総合事業(介護予防通所介護等)の記載がないのは、単に管轄市町村に実施の有無が委ねられている為、記載されていないのでしょうか?
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補助対象外では? ( No.31 )
日時: 2022/01/06 11:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU. メールを送信する

補助金対象外という意味ではないかと思います。
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10月に突然、ルール変更とかはないですよね? ( No.32 )
日時: 2022/01/06 13:40
名前: いずさん ID:oKx5ErY2

お世話になります。初めて担当することとなったので教えてください。
この補助金は他職種への配分も認めているようですが、10月の時点でもその点は変わらないのでしょうか?(現行の処遇手当、特定処遇とは明確に分かれたルールで支給されるのでしょうか?)
多職種と介護とも一律○○円とすることも可能ということでよろしいのでしょうか?

また、当施設は、取りあえず3月に一時金を支給する予定ですが、4月に2月分、5月に3月分の補助金が振り込まれるというイメージでよいのでしょうか?
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多分に予測の混じった回答になりますが・・・。 ( No.33 )
日時: 2022/01/06 14:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU.

>この補助金は他職種への配分も認めているようですが、10月の時点でもその点は変わらないのでしょうか?(現行の処遇手当、特定処遇とは明確に分かれたルールで支給されるのでしょうか?)

配分ルールは変らないと思います。

>多職種と介護とも一律○○円とすることも可能ということでよろしいのでしょうか?

問題ないと思います。

>取りあえず3月に一時金を支給する予定ですが

2月分から支給する必要があるので、3月に支給する場合はそこも明確にしておく必要があると思います。

>4月に2月分、5月に3月分の補助金が振り込まれるというイメージでよいのでしょうか?

そうはならないと思います。4月に申請受付開始の予定ですから、実際に交付されるのは5月以降となるのではないでしょうか。
メンテ
通所介護と総合事業の同一的運営事業所 ( No.34 )
日時: 2022/01/06 15:32
名前: 匿名 ID:GTovTaWo

総合事業が対象外であれば、通所介護と総合事業を同一的に行っている事業所などは、通所介護の売上のみ(要介護分の売上のみ)で計算することになるのでしょうか?
メンテ
対象外ならそうでしょう ( No.35 )
日時: 2022/01/06 15:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU. メールを送信する

だと思いますよ。
メンテ
2月、3月分も5月以降なんですね? ( No.36 )
日時: 2022/01/06 18:02
名前: いずさん ID:oKx5ErY2

masa様ありがとうございます。
予測の範囲での回答となりますよね。


>4月に2月分、5月に3月分の補助金が振り込まれるというイメージでよいのでしょうか?

そうはならないと思います。4月に申請受付開始の予定ですから、実際に交付されるのは5月以降となるのではないでしょうか

とのご回答をいただいておりますが、2月、3月分として支払った金額に対する補助金も5月以降に支給される可能性があるということでしょうか?
たとえ5月以降となっても、2月、3月分に対する支給が確実に入金されるのであればよいのですが、前任者から昔あった処遇交付金と同じように振り込まれるのではないかと聞いており、それならレセと同じように、2月分は4月に振り込まれるのかと思った次第です。
 
メンテ
国の資料に「6月から補助金を毎月分交付」って書いてありますよ。 ( No.37 )
日時: 2022/01/06 18:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU. メールを送信する

介護保険最新情報Vol.1026で示されている、「介護職員処遇改善支援補助金(案)」の最初のページの左下に、「実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令和4年4月から受付、6月から補助金を毎月分交付」って書いてありますよ。
メンテ

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