勤務時間って指定訪問介護サービス行っている時間だけではないという常識 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/12/25 13:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE
- 常勤換算できる時間とは、訪問介護事業所の業務に従事している時間ですよ。これって何も指定訪問介護事業に限った業務にはならないでしょう。事業所内で会議をしたり、電話対応をしたり、待機したりする時間もすべて業務時間です。
指定訪問介護事業のサービス提供時間に該当しない移動時間も、勤務時間として労働対価を支払わねば違法であるというQ&Aは介護保険開始当初から出されていました。
当然、保険外の訪問介護であっても、訪問介護事業所の業務なんですから常勤換算できます。っていうか常識の範囲で考えられないのですかね・・・。
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回答ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/12/25 13:54
- 名前: 有料老人ホーム職員 ID:fLMhDppo
- masa様、回答ありがとうございます。
私もそのように解釈していたのですが、例えば訪問看護事業所が通所介護事業所と訪問看護連携を行った場合、通所介護事業所内で看護業務を行う時間は、訪問看護事業所の看護職員としての勤務時間に含めることができない、とされていることもあり、保険外サービスの提供時間を常勤換算の勤務時間に含めるという明確な根拠を探したのですが見つからなかったため質問させていただきました。
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