実績報告が何のために行われているかを考えれば捨ててよいことは一目瞭然 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/12/25 16:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE
- 実績を記した書類が居宅介護支援事業所に送られてくるという意味は。居宅サービス事業所の実際に提供したサービスで給付管理を行っているからでしょうけど実績に基づく給付管理をしなければならないのは、本来は計画を上回ったサービス提供を行って、それを居宅介護支援事業所が認める場合に限ってです。
当初の計画に基づいて給付管理を行っても、それを下回ったサービス提供であれば、居宅サービス事業所の請求に問題はありません。
そもそも送られてきた実績報告の記録をなくしても、その原本は居宅サービス事業所が保管しているので何も問題ありません。そんな実績報告なんて送ってもらわねばならないものでも、保管しておかねばならないものでもないからです。
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初耳です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/12/25 16:35
- 名前: 居宅管理人 ID:69m4HXac
- えっそうなんですか?
「実績に基づく給付管理をしなければならないのは、本来は計画を上回ったサービス提供・・・」 それを下回ったサービス提供であれば、給付管理しなくていいんですか?
例えば、通所介護が月20回を18回になっていたり、途中で帰って提供時間短くなっていても、何もしなくていいという事でしょうか。
しかし、当事業所のソフトでは、全てのサービスに対してチェックするような様式になっております。
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理解できないんですか。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/12/25 17:15
- 名前: ina ID:49Xc4AHE
- >それを下回ったサービス提供であれば、給付管理しなくていいんですか?
そんな訳ないでしょ。給付管理しなくていいとどこに書いてあるんですか?
給付管理しなかったら、居宅サービス費が返戻になりますよ。
>当事業所のソフトでは、全てのサービスに対してチェックするような様式になっております。
何をチェックしているか知りませんけど、ソフトは何の根拠にもなりません。
NO.1のコメントを読めばわかりそうなことですけど。
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給付管理って本来計画によって行うだけでよいものですけど ( No.4 ) |
- 日時: 2021/12/25 17:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE
- >それを下回ったサービス提供であれば、給付管理しなくていいんですか?
給付管理は必要ですが、実績が計画を下回っている場合は、実績に合わせず計画通りの給付管理で良いことになっていますが、最近のケアマネってそんなことも教えられていないんでしょうか?
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返戻があった時のチェックの為に利用しています。 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/12/26 08:45
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:p8Foj6wU
- 居宅管理人さん。お気持ち分かります。ウチの事業所も念の為、一年間は事業所内で保存して、その後は5年間倉庫で眠ってもらってます。
助かるのは、返戻があった時ですね。 国保連に請求する単位数が居宅介護支援事業所とサービス事業所で違っていたら返戻が来ますよね。 ウチには返戻が来ないでサービス事業所側に来て問い合わせされるケースもありますので、その時にウチの入力ミスかどうかチェックするのに必要なので実績は全ての事業所からいただいてます。 当市内の事業所は全てそうしています。
他市町村の事業所さんはどうされてるのか、僕も気になります。
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返戻にはなりません。 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/12/26 09:55
- 名前: ina ID:QE5lnD1M
- >国保連に請求する単位数が居宅介護支援事業所とサービス事業所で違っていたら返戻が来ますよね。
返戻にはなりません。
居宅サービスの限度額管理対象単位数が給付管理の単位数を超えていた場合、「給付管理票の実績を超えるもの」として減点されます。
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詳しく教えてください。 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/12/27 09:15
- 名前: 居宅管理人 ID:s/Vm8ggU
- 実績より計画単位数が低い場合、計画通りの給付管理で良いとの事ですが、理解できません。
例えば、A居宅がBヘルパーの計画を1000単位だったとします。Bヘルパー実績が800単位とします。 Bヘルパーは、実績分しか請求できないので800で国保連へ提出します。 AとBは違う数字になります。 これで国保連通るのですか。
それなら、ほとんど計画を超える事はないので、(休み等で減る事は多い) 給付管理は、細かな確認が不要という事ですか。
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数字が違っても給付管理内の低い単位請求は支払われるって・・・・。 ( No.8 ) |
- 日時: 2021/12/27 10:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry.
- >AとBは違う数字になります。これで国保連通るのですか。
数字が異なっても、給付管理金額より請求金額が低ければ、介護給付費は支払われます。
利用者の体調急変で休みなどがあって、請求単位が減ることは想定範囲内だからこそのルールです。
ただし計画数より、実績が少ない理由を精査して、計画変更が必要ないのか等を考えるのもマネジメントとして必要ですから、多くのケースで実績を求め、修正したうえで請求しているケースが多いだけです。
そもそも給付管理単位と請求単位が完全に一致しないと介護給付費が支払われないと、貴方は誰から教えられたのです?
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勉強になりました。 ( No.9 ) |
- 日時: 2021/12/27 10:43
- 名前: 居宅管理人 ID:s/Vm8ggU
- 上司や先輩に教えられ、それをずっとやっていました。
すごく業務が軽減されます! ありがとうございます。
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違いますよ ( No.10 ) |
- 日時: 2021/12/27 15:58
- 名前: 居宅支援事業者 ID:yxJvNt2Q
- 昔は給付管理金額より請求額が低ければ通っていましたが、今は給付管理の金額がサービス事業所と1円でも違えばサービス事業所には請求通りませんよ。しっかり給付合わせないとサービス事業所に迷惑をかけます。
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僕の方が間違っていたんでかね?それなら失礼しました。 ( No.11 ) |
- 日時: 2021/12/28 07:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qI8OWHeM
- 介護給付費請求に関わらなくなった数年で状況が変わっていたということなんですかね。それなら失礼しました。本当かなあ?
ということは必ず実績確認が必要ですね。しかし実績の原本は、居宅サービス事業所にあるのだから、居宅介護支援事業所で保管する必要はないと思います。せいぜい給付管理が間違っていないかを確認できるまでの数カ月の保管で構わないでしょう。
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計画単位数と請求単位数について ( No.12 ) |
- 日時: 2021/12/27 19:19
- 名前: 孤独なケアマネ ID:C3N3Qvdg
- No.10の居宅介護支援事業者様の回答では、サービス事業所の請求と居宅介護支援事業所の給付管理票が完全に一致しなければ、請求が通らないとのことですが、それは一般的なことでしょうか?
各都道府県の国保連合会の請求の手引きなどには、給付管理票の計画単位数に対して、サービス事業所の請求が一致または下回った場合には、請求が決定されるとされており、当方も同様の対応でこれまで問題となったことはありません。
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サービス事業所の加算算定状況によります ( No.13 ) |
- 日時: 2021/12/27 19:33
- 名前: JIMU ID:NbhhjMCw
- おそらくこれではないかと
国保連より 「査定でエラーのあるもの」 請求明細書と居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターが提出した 給付管理票の内容が不一致かつ、 サービス提供体制強化加算 、 介護職員等特定処遇改善加算 、特別地域加算、小規模事業所加算、中山間地域等提供加算 等 の給付管理外のサービス を含む請求がある場合にこのエラーで返戻 となります。
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masaさんは正しいと思いますが ( No.14 ) |
- 日時: 2021/12/27 19:36
- 名前: DS ID:vVK3Nqag
- デイサービスの請求業務をしています。
給付管理の単位数を下回っていれば請求決定と思います。今はどのケアマネも実績を合わせて全く同じ単位を提出しないといけないと思われているようです。うちの事業所としては、請求ミスを確認してもらえるので助かりますが。 オーバーした時は、オーバー分が「実績を超えるもの」として減額されます。その他、負担割合のミス、コードのミスなどで返戻はありますが、給付管理と単位が合わないから返戻となることはありません。ほぼほぼ、CMか自事業所のコードミスかと思います。
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居宅の給付管理票とサービス提供事業者のレセプト請求単位数について ( No.15 ) |
- 日時: 2021/12/27 20:14
- 名前: daigo ID:qMUg5ZMI
- No10の書き込みは誤りです。
「限度額管理対象」単位数が 居宅支援事業者:(予定)A単位 サービス提供事業者:(実績)B単位 であれば、A単位>=B単位ならサービス提供事業者にBが支払われます。
A単位<B単位であれば、サービス提供事業者にAが支払われます。
これは介護保険開始以来何も変わっていません。
No13の書き込みにある通り処遇改善等の限度額管理対象「外」単位数に問題があった場合は上記と異なります。
A単位<B単位の場合、都道府県のシステム・運用によっては数か月後に確認連絡が来る場合があるため、A単位=B単位にするよう保険者から始動されるケースがあるようです。
今回のdaigoの書き込みは消さないでいただきたい。
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訂正いたします ( No.16 ) |
- 日時: 2021/12/28 11:25
- 名前: 居宅支援事業者 ID:ZeJlKNF2
- 解釈間違えていました。すみません、出直してきます。
↓過去の厚労省Q&Aより 7【給付管理票の記載について】 「給付管理票」の「給付計画単位数」欄、「給付計画日数」欄には、当初 の「計画」を記載するのか、それとも月末時点での「実績」を記載するのか。 (答) 居宅サービス計画は、サービス実施月間での適切な上限管理や利用者の希望や 心身状況の変化によって生じる変更作成も含め完遂されるものであるから、当初 の「サービス利用票」に記載された事業所ごと、サービス種類ごとの給付計画単 位数を上回るような場合等には、必要な変更を加えた上で、「サービス利用票」 等の再作成が必要であり、その再作成後の「計画」を記載することになるが、再 作成が必要でない場合(例えば、週4回訪問介護を予定していたが、そのうちの 1回がキャンセルとなって、その分を他の事業所のサービスに振り替えることを しなかった等、給付管理票の事業所ごとの上限管理に影響がない場合)は、当初 の「計画」を記載することになる。 具体的には、居宅介護支援事業者が控えとして所持する「サービス利用票別表 (写)」から、訪問通所サービス区分については、事業所、サービス種類毎の集 計行の「区分支給限度基準内単位数」を、短期入所サービス区分については、「給付対象日数」を転記することとなる。
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保管せずに破棄していきます。 ( No.17 ) |
- 日時: 2021/12/29 13:41
- 名前: mmm_mmm_mmm ID:y1rRgdls
- 関西地方の居宅CMです。
先月、実地指導があり居宅管理人さんと同様のことを当保険者に訊ねたところ、「給付管理が問題なく済んでいる(返戻等のトラブルがない)分については破棄してもらってOK」と。「何かあった際はソフトに入力しているだろうし、実地指導関係でそこを確認することも先ずありませんから…大変でしょう?保管場所確保…」と。 当居宅は今後、返戻等トラブルがなかった紙ベースの実績については随時処分予定にしています。 …保管していてよかった、と思える出来事は一切ないですね。
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数か月後に破棄。 ( No.18 ) |
- 日時: 2021/12/30 09:09
- 名前: m ID:HBjZrNAk
- 返戻の確認のために数か月置いておいてその後破棄します。
他の事業所がどうしているかは気にしたことないです。
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スキャンとかはしないんですか? ( No.19 ) |
- 日時: 2021/12/30 09:22
- 名前: やま ID:dCIdfsbc
- スキャンしてデータで保存しとけばいいだけのような・・・。
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確認させてください。 ( No.20 ) |
- 日時: 2022/01/04 07:04
- 名前: メゾマクロミクロ ID:sQLHWr0Y
- 居宅ケアマネです。
今日から正に実績を入力していくのですが、 例えば、12月分提供票は訪問介護計20回で交付していたとして、 実績では18回だった場合その18回分をちまちま「1」を入力せず、 20回分を「1」で実績入力して国保連に伝送すれば、 訪問介護事業所には18回分の報酬が振り込まれるという認識でよいでしょうか?
もちろん、実績単位数<給付管理単位数だったらです。
来た実績表通りにすべて入力しなおしていたので、 もし上記があっているのであれば劇的に月末月初の作業が減ります。
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その解釈であってます。 ( No.21 ) |
- 日時: 2022/01/04 08:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk
- 給付管理票の取扱いに関して言えば、No.20 の解釈で間違いありません。下記も参照ください。
参照:制度知識が足りない関係者が多いという現実 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52139935.html
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