診療所としての医務室について、さらに保健医療機関指定を受けておらねば対象になりません ( No.1 ) |
- 日時: 2021/12/29 12:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yIQgyI2U
- >施設で嘱託医の医院診療所として掲げているので
これ特養の医務室を診療所として届け出て、指定を受けているというだけの話でしょ。
もともと特別養護老人ホーム等においては、その設備の基準として、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第1条の5第2項に規定する診療所を医務室として設けることとされており、これにより、入所者に対して必要な一定の医療を提供しているところです。
この診療所を一定条件下で、さらに保険医療機関として指定を受けることは可能ですが、多くの特養はそうしていません。
そして保険医療機関指定を受けていない場合は、医療機関、薬局などを対象とした「感染症感染拡大防止継続支援補助金」の対象にはなりませんよ。
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回答いただきありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2021/12/29 12:55
- 名前: あきら ID:RxmyoFxE
- masaさん 早速ご回答いただきありがとうございます
法人内で今回の件 報告・共有します
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