医療機関内のデイサービスは単独で控除になるとしか読めませんよね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/01/04 10:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk
- これって国税庁の公式サイトに載せられている内容で、介護保険制度創設以降、何度か記載内容が変えられていますが(看護・小規模多機能型居宅介護が新設されて控除対象に加えられるなど)、それにもかかわらず、通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】という記載は変更されていません。
そうするとこれはデイケアと表記すべきものが、誤って表記されているのではなく、医療機関でデイサービスが行われているなら、その場合はデイサービス単独でも控除対象になるとしか思えませんね。
ただし介護保険制度において、正式名称は通所介護なのに、なぜそう表記していないかという疑問は残るのですが・・・。どなたかこの疑問に回答できる人がいたら、アドバイスください。
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これは、、、 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/01/04 09:41
- 名前: BOB ID:knypgBf.
- masaさん。
これって医療系サービスの提供は医療控除の対象と理解していたんですけど、どうなんでしょう。 医療系の法人が「通リハ」ではなく「通所介護」を提供しているのは対象外じゃないかなと思うのですけど如何でしょう。
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単純な記載ミスなんでしょうか? ( No.3 ) |
- 日時: 2022/01/04 10:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk
- BOBさん、そうですよね。本来単独で控除されるのは医療系サービスのみですよね。
するとやはりこれって (正)通所リハビリテーション【デイケア】 (誤)通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】 ↑こういうことなのでしょうか?
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分かりやすさを重視したのではないでしょうか。 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/01/04 15:52
- 名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:weZuJ9Xs
- 結局のところ、元の法令・通知を辿ればどこにも【医療機関でのデイサービス】の記載がありませんので、医療機関でのデイサービス単独では医療費控除の対象外になるかと思います。
当該ページでは、短期入所療養介護も【ショートステイ】と記載されており、当該ページの内容は分かりやすさ重視で記載しているのだと思います。 国税庁の同じ資料内でも通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】と通所リハビリテーション【医療機関でのデイケア】と表記のぶれがありますし、あくまで参考程度なんでしょうね。
以下は国税庁ホームページの参考にしたページです。 個人課税課情報 第2号 介護保険サービスの対価に係る医療費控除に関する研修資料について(情報)(平成13年1月31日)https://www.nta.go.jp/law/johozeikaishaku/shotoku/shinkoku/010131/01/03.htm
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ありがとうございます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2022/01/05 12:36
- 名前: たてかわ ID:jic9cSDo
- 皆様
コメントありがとうございます。
>するとやはりこれって (正)通所リハビリテーション【デイケア】 (誤)通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
これが一番スッキリします。【 】が、他の項目では呼び名の言い換えなのに、通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】とサービス種別が違うものを【 】に持ってくるのはおかしいと感じています。 もやもやは残りますが、説明する際はこれで行こうかと思います。ありがとうございました。
追伸 最寄りの税務署に電話してみるも、やはり納得できる答えは無く、国税調の連絡先を教えてくれ(ホームページでは載っていない)と言っても教えてくれずでした。あげくには「厚生労働省に聞け」と言われましたが、「国税庁に聞け」と言われる事は予測されるので諦めました。
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