令和元年度からの変更の影響 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/01/03 17:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh9nYvdU
- 処遇改善加算は令和元年度からの変更によって、賃金改善を比較する対象年度が、「初めて加算を取得する(した)前年度」から「(申請の)前年度」に変更となりました。また、従来の4月から翌年3月の基準から、1月から12月に変更となっています。
これにより介護職員等特定処遇改善を最初から算定していた事業所の場合は、平成23年度が比較対象年度でしたので、平成24年以降に、処遇改善加算の支給とは別に実施した定期昇給額、新たな手当の新設額、賞与の増額などについては賃金改善額として計算することが出来ました。
ところが、比較対象年度が「(申請の)前年度」となったことで、加算の支給とは別に実施した金額が賃金改善額として反映されなくなりました。そのため、相当金額については独自の賃金改善額として前年度の総額からその分を差し引くことを可能としています。
この差し引き計算を行うことで、算定要件がクリアできる事業者が多いはずです。この計算を行っていますか?差し引き計算を行ってなおかつ、要件合致しない場合は、加算分を返還しなければなりませんが・・・。
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担当により考えが違うことが多々あります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/01/03 18:05
- 名前: 米どころ ID:JquxsWew
- 私も同じ指摘を受けましたが以前違う担当の方から前年比較ではなくこの例に倣えば「独自の賃金改善額9万円」という考え方だとはっきりとお話頂いておりました。
(当時のメモがあり誰にいつ言われたと残していました。) そのことを指摘してきた現在の担当の方に説明し、介護保険最新情報Vol799問6の 「以前から継続している賃金改善についても記載することは可能である」 を確認したところ差額9万円で間違いなかったと訂正は不要となりました。
しかし私の法人では基本給ではなく処遇改善加算手当として支給しており、処遇改善加算分をその手当で全額支給、基本給には含めていない為独自の賃金改善額は全額法人負担になっています。 そこが違うところなのでなんとも言えませんが・・・
基本給は処遇改善加算が無くても昇給という形になっているので意味くじピーマン様の法人のように負担が増えるということにはならず、こちらとしてはどちらでも問題なかったのですが担当により考え方が変わることに憤りを覚えました。
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市町村の担当者のせいにしてもしょうがない〜その姿勢自体が介護事業者の恥 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/01/04 12:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk
- 処遇改善加算とと規定加算は国定費用で、支給要件についてはローカルルールはありません。
そしてこの取り扱い変更の通知は、元年3月5日付で発出され、その後Q&Aも出されており、すべての関係者はそれを読んで解釈しているものです。市町村の担当者も同じで、そこに書いていないことを指摘されれば、根拠はどこだと反論すればよいだけです。
介護事業者の事務の専門家が、そんなこともできない方がおかしいのです。
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申し訳ございませんでした。 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/01/04 11:44
- 名前: 米どころ ID:DvYI523o
- 恥さらしで申し訳ございませんでした。
精進します。
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正解は神(国)のみぞ知る・・ ( No.5 ) |
- 日時: 2022/01/04 14:34
- 名前: 意味くじピーマン ID:zbDe9s6U
- masaさん、米どころさん、返信ありがとうございます。
自分の理解力のなさに自信喪失の毎日です。 しかし、通知やQ&A、様式の文言・記入例等だけでは理解できない部分も多く、できれば国が何パターンかの事例等を交えて詳しく説明していただければと思います。
>そこに書いていないことを指摘されれば、根拠はどこだと反論すればよい
同じ文章を読んでも人によって解釈の違いがあるので、相手の言う根拠に納得できなかったり、こちらの示す根拠が通らなかったりで、正解にたどり着けない事が多々あります。また、担当者が変わって今まで通っていたものが通らなくなることも・・
実績報告に関してはmasaさんのおっしゃる通り前年度の総額から差し引いて受け取っていただけました。計画書も修正させられましたが><
ご教授ありがとうございました。
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