申請者の予想に反しているという理由で取り消されることはありません ( No.1 ) |
- 日時: 2022/01/05 17:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OA02c6rQ
- 嘘ですね。区分変更申請は必ずしも重度変更に限って申請されるものではなく、軽度変更の場合も行われるものです。そして判定結果については、要介護認定調査結果を見て審査会で判断されるものです。
その結果が、申請者の意図に反していたとしても審査会で一旦結果が出された場合、その状態区分は有効となり、それを変えるには不服申し立てを行うか、もう一度改めて区分変更申請をするしかありません。
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もう一つ教えてください。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/01/05 17:33
- 名前: きになるまん ID:BrM6Q2ac
- 要介護の人が区変して、(1→2見込み)要介護2見込みで暫定で動いていたのに、結果は要支援の場合について。
要支援には不服なので、当日付で介護見込みで区変申請しました。 以前の暫定で動いていた期間は、要支援の予防プランになるのでしょうか。
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2006年発出改訂関係Q&A・vol2の52(暫定プラン)はケアマネが必ず把握しておかねばならないルール ( No.3 ) |
- 日時: 2022/01/05 17:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OA02c6rQ
- 区分変更の結果、予防認定を受けた期間が暫定プラン利用中の期間となっているなら、当然その間の利用は予防プランでなければ償還払いとなってしまします。
そのため暫定プラン利用の場合の注意として、下記のようなQ&Aが示されており、このルールはケアマネが必ず知っておかねばなりません。
(問)要介護・要支援認定の新規更新、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その後には、介護給付と予防給付のどちらを位置づければよいのか。
(答)いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられる。したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届け出た上で、居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所に暫定プランを作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用する事が考えられる。
その際、居宅介護支援事業所(介護予防支援事業所)は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介護者)であると思われるときには介護予防支援事業者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考えられる。また仮に、居宅介護支援事業者において暫定プランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定プランについては当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい。
なお、いずれの暫定プランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるように介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置づけることが考えられる。
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助かりました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/01/05 18:13
- 名前: きになるまん ID:BrM6Q2ac
- ありがとうございます!!
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介護度が下がった場合のローカルルール ( No.5 ) |
- 日時: 2022/01/06 08:46
- 名前: きになるまん ID:pj0Fqbsk
- たとえば、1月1日区変申請。2月5日に結果が分かった場合ですが、本来は1月1日にさかのぼって介護認定が適応されます。ただし区分が下がったときは、1月1日〜2月4日は以前の介護認定、2月5日からが新たな認定となるようです。これはローカルルールでしょうか。
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前提条件 ( No.6 ) |
- 日時: 2022/01/06 08:58
- 名前: EBSW ID:CQZdYH7M
- まず確認ですがきになるまんさんのサービス種別はなんですか?
推測するに訪問介護ではありませんか? まず要支援と要介護で総合事業、介護保険事業と分かれていて、訪問介護については自治体によっては総合事業の中でも種類が分かれていることをおっしゃられているのでしょうか? その辺りがはっきりしないと答えようが無いと思いますよ。
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職種関係ない ( No.7 ) |
- 日時: 2022/01/06 09:10
- 名前: きになるまん ID:pj0Fqbsk
- この質問にサービス種別は関係ないと思います。
認定に関しては、被保険者本人の問題なので。
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介護認定とサービスの関係 ( No.8 ) |
- 日時: 2022/01/06 09:27
- 名前: EBSW ID:CQZdYH7M
- 関係ありますよ。
総合事業は自治体の独自事業ですからそもそもローカルルールしかありません。 だから要支援か要介護でルールが違うのです。 介護認定自体は全国一律ですけどね。 介護度によって変わるのはサービスです。 だからサービス種別を聞いているのです。
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要介護認定・要支援認定の違い ( No.9 ) |
- 日時: 2022/01/06 10:04
- 名前: ジムヤー ID:atm6OeBQ
- 要支援の制度ができた当時のケアマネで同様の事例はありました。
要支援から要介護への区分申請の結果となったのでしょうか? 要介護認定と要支援認定と分けて考え、要介護認定が却下され、要支援認定がされた。
更新認定でも、申請日が適用開始日にはならないと思います。 つまり、要介護の期間を満了していないので、開始は要支援の認定日からとなる。
ローカルルールかわかりませんが、保険者の職権での処理かもしれません。
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