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[3926] 定員20名の特養併設の短期入所生活介護事業所の看護職員の配置
日時: 2022/01/06 14:45
名前: 電卓 ID:NI8L0nCM

定員40名の従来型介護老人福祉施設に併設した定員20名の従来型短期入所生活介護事業所の看護職員の配置は、介護老人福祉施設との兼務の常勤換算の1以上でもよいのでしょうか?それとも短期入所専従の1以上でないといけないのでしょうか?
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20名以上の場合は、常勤配置が必要です ( No.1 )
日時: 2022/01/06 15:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU. メールを送信する

併設短期入所生活介護の「定員」が20人以上の場合は、併設短期入所介護事業所として、「常勤」の看護職員を1名以上配置する必要があります。
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看護職員の実働について ( No.2 )
日時: 2022/01/06 15:47
名前: 電卓 ID:NI8L0nCM

ありがとうございます。当方定員20名併設短期入所生活介護事業所なので1名の常勤看護職員を配置しておりますが、その職員が休みの日も当然あるのでその時は、併設特養の看護職員が業務を行い、記録等も行うということでよいのですよね。それとも併設特養の看護職員に短期入所兼務の辞令が必要でしょうか?
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そこも疑問ですか〜知識なさすぎ ( No.3 )
日時: 2022/01/06 15:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU. メールを送信する

基本中の基本の問題ですが、介護施設や短期入所の配置基準は、それを満たして居れば、当該基準職員が休みの日などで配置がない状況が生じても問題がないということになっています。

「サービス提供時間を通じての配置基準ではない」ことは、今更の問題ですよ。
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訂正〜常勤1名の配置が必要なくなっています ( No.4 )
日時: 2022/01/06 16:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU. メールを送信する

今年度の基準変更があったので訂正します。

単独型20人以上の短期入所生活介護事業所を除く、単独型・併設型(定員19名以下)・併設型(定員20名以上)の現行の配置が見直され、共通して「看護職員を配置しなかった場合でも、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保すること。(当該連携により、看護職員が必要に応じてサービス提供日ごとに利用者の健康状態の確認を行うこと、当該事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること。)」となりました。当然併設特養との連携でも構いませんね。

↑こう変わっていますね。併設型20人以上は常勤1名の配置が必要なくなっています。
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併設特養との連携 ( No.5 )
日時: 2022/01/07 14:01
名前: ペプシ丸ひろ子 ID:5gTwWWbk

参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項についてp131 4.(2)K 看護職員の配置基準の見直しについては、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保した場合の特例にしか過ぎません。

2021/03/02にmasaさんがこのようにレスされていますが、併設特養の看護師との連携でも問題ありませんか?

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等の意味を考えましたか? ( No.6 )
日時: 2022/01/07 14:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:G/aqU0Qc メールを送信する

「看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保」の「看護ステーション等」の「等」に、訪問看護ステーションとの連携より、密接な関係で対応できる併設施設が含まれないと考える理由は何ですか?

当然併設施設は含まれるって解釈であり、沿う回答している行政担当課は県レベルではかなりの数に上っています。
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併設事業所を含むって書いてあるQ&A ( No.7 )
日時: 2022/01/07 14:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:G/aqU0Qc メールを送信する

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3【(介護予防)短期入所生活介護】病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合A

問 72 病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。以下、病院等という。)との密接な連携により看護職員を確保する場合、病院等の看護職員が必要に応じて指定(介護予防)短期入所生活介護事業所の利用者の健康状態の確認を行うこととされているが、具体的にはどのような場合に利用者の健康状態の確認を行う必要があるのか・。

答.例えば、当該指定(介護予防)短期入所生活介護事業所を初めて利用する利用者や、担当介護支援専門員等から前回利用時より状態が変化している等の報告があった利用者等にあっては、利用開始時に健康状態の確認を行うことが想定される。
また、利用中どのような場合に健康状態の確認を行う必要があるかについては、個別の利用者ごとに異なるものであることから、利用開始時に健康状態の確認を行う際に、指定(介護予防)短期入所生活介護事業所と連携を行う看護職員にあわせて確認しておくことが想定される。

↑併設事業所を含むって書いてあるじゃん。
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勉強不足 ( No.8 )
日時: 2022/01/07 17:52
名前: ペプシ丸ひろ子 ID:5gTwWWbk

[3347] 法改正後の短期入所生活介護事業所の看護体制加算(U)の考え方について

掲示板内にあるこのスレを見て特例(併設特養は該当しない)と思い込んでしまい、ろくに調べていませんでした。
Q&Aも確認せず、書き込んでしまい申し訳ありませんでした。

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たしかに ( No.9 )
日時: 2022/01/08 20:13
名前: 孤独なケアマネ ID:OTtClZbA

確かに[3347]のmasaさんの回答をみると、ペプシ丸ひろ子さんのように解釈してしまうかもしれませんね。
間違うことのない人間なんていないので、お互いに高め合い、支え合っていくという姿勢で良いのではないでしょうか。
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