文書同意が求められているだけで、同意書式の指定など行政担当課でも不可能 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/01/10 13:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AWVHztDc
- 計画同意については、「居宅サービス計画」については「介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。(同13条10項)」とされているだけで、「第1表に署名欄を設けなければならない」という根拠はなく、あり得ない指導内容です。
「文書により同意を得る」ことができていればよいので、
>別紙一覧表を作成し同意を得ておりました
この方法で問題ありません。僕が総合施設長を務めていた法人でも、現在顧問やコンサルタントとして関係している事業所でも、こうした方法で対応し、何も問題ないとされています。
|
保険者に説明してみます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/01/10 14:14
- 名前: ケアマネ事業所 ID:UlXmyuhg
- masa様、早々なご返答ありがとうございます。
保険者に説明してみます。
|
問題ないです ( No.3 ) |
- 日時: 2022/01/11 09:11
- 名前: ケアマネ ID:GgAHq6hs
- 私も、別紙でしたが実地指導で何も言われませんでした。
|