当法人は全職種均等配分です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/01/16 14:32
- 名前: ina ID:r7wP6B3.
- 当法人は、5事業所で補助金360,000円/月の見込みです。
介護職員のみ配分すると、60人で、一人当たり6,000円/月になります。
他の職員まで配分すると、90人で、一人当たり4,000円/月になります。
先日、どちらにしても9,000円/月は配分できないことの根拠を示して、全職種の職員(対象外の事業所は除く)に説明して、4,000円/月としました。
特定処遇は介護職員のみ配分したので、今回は全職種の配分で納得していただきました。
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当法人は介護職員のみ配分です ( No.2 ) |
- 日時: 2022/01/16 14:18
- 名前: 通りすがり◆TBIKn/E8Ug ID:zNpD9QLo
- 当法人では、介護職員のみで配分する予定です。
約7,000円/月となります。
ケアマネジャーへは(法人負担となりますが)同額を追加分の手当として支給予定です。
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特定処遇と併せて考えてます ( No.3 ) |
- 日時: 2022/01/17 09:32
- 名前: 相談員 ID:xrq7A4xk
- 現在考えてますが特定処遇加算の事務員等への支給を廃止し今回の新しい加算に移行しようと考えてます。
介護員へは7000円を基本に考えてる最中です。
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全ての従業員を対象とする予定です。 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/01/17 09:50
- 名前: ムーミンパパ ID:fwmh9V.s
- 当法人は、特養すべての常勤職員9000円、非常勤職員4000円。通所の常勤職員8000円、非常勤職員3000円。居宅ケアマネ持ち出しで9000円を予定しております。当然支援補助金で足りない分は全て持出しの方針です。
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介護職メインでの分配 ( No.5 ) |
- 日時: 2022/01/17 10:17
- 名前: m ID:h9IaCips
- 特定処遇加算は経験者重視で分配したので、今回は一般介護職の分配比率を上げて調整しています。結果月9000円前後になる見込みです。
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2/3に囚われると ( No.6 ) |
- 日時: 2022/01/17 12:10
- 名前: さく ID:GKZ47.g6
- 細かい配分は決定していませんが、2/3を意識するとかえって面倒(コロナで下振れている報酬が上振れしたときに抵触する可能性他)なので、弊社は持ち出し前提で組み立てをしています。
その方が精神衛生も報告書の管理もだいぶ楽になると思いますし、不平不満も減るかとは思います。
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全職種均等割りの昇給予定です。 ( No.7 ) |
- 日時: 2022/01/17 17:31
- 名前: 第三者の目 ID:EarVlssM
- 当法人は小規模事業所を複数運営ですのでパイが少ないですが2/3ではなく予測数値の満額を全職種均等割にて昇給し下振れした場合は持ち出しで対応する予定です。
居宅は歩合制で通常の居宅より高額ですので昇給なしです。
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大体で ( No.8 ) |
- 日時: 2022/01/17 18:14
- 名前: thetk ID:YeE8kN1M
- 振れ幅対策で予想額の5/6を介護職及び介護職を兼務する相談員等に当てる。
残りは〆月に一時金払い。
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未決定 ( No.9 ) |
- 日時: 2022/01/18 09:23
- 名前: ジムヤー ID:BPdFVlpo
- 年収ベースで見た場合、これまでの介護職員の処遇改善で他職種と同等になっています。介護職のみ・または配分を多くは提案できないです。それは現在の処遇改善、特定加算の維持・配分を保つのが大前提ではあります。
組織上、典型的なピラミッドの維持と医療保険での介護職との均衡を保つのも一つの理由です。決定していませんが、数パターンのうち1:1でいきたいです。
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全職種均等配分で予定していますが、社会保険料分の扱いについて検討中です ( No.10 ) |
- 日時: 2022/01/18 09:39
- 名前: あきら ID:fn8i/VPY
- 当法人は全職種均等配分で月額6000円の手当として支給予定です
居宅介護支援事業所のケアマネも 法人持出しで同額支給予定です 但し社会保険料分の取扱いによっては 再度見直しも必要かと考えています 一般的に給与の15〜16%を社会保険料として これまでの処遇改善加算の 計算にも加えていた事業所が多かったと思います 職員数が多ければ当然社会保険料の額も増え 処遇改善補助金を大きく 上回る場合もあります(職員にはいいことなので問題はないのですが・・) 上記の皆様の配分方法をみると 社会保険料込で考えている事業所が 多いように見えましたが 他の事業所ではどのように試算、決定しているか 知りたいです
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全ての職種に支給。 ( No.11 ) |
- 日時: 2022/01/18 13:14
- 名前: ミッチー ID:Gz8PPGnY
- 当法人では、全ての職種5,000円で決定しました。
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当法人はまだ調整中ですが ( No.12 ) |
- 日時: 2022/01/18 14:12
- 名前: 新 ID:QEHW9gw.
- まだ確定はしていませんが、全職種に手当で支給(額は勤務時間数によって段階的)となりそうです。
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全ての職種へ配布する方向で調整検討中です。 ( No.13 ) |
- 日時: 2022/01/18 14:29
- 名前: ゆず ID:SW6eUZaw
- 当法人では、全ての職種に基本6,000円の方向で検討していたのですが、非常勤職員を定額に設定しようか?常勤換算にしようか?悩んでおりました。
居宅ケアマネさんには支給無しの方向です。
お聞きしたいのですが全ての職員へ配布予定ですが、その中で医師だけを含めないとか可能なものでしょうか?(老健に医師がおりますが年俸制でお願いしていたこともあり...)
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当法人はこんな感じ ( No.14 ) |
- 日時: 2022/01/18 14:42
- 名前: FTO ID:KmUJmQPo
- 持ち出しで対応できる事業所は羨ましい。
当法人は、介護職7500円、その他職員3000円で新しい手当を創設して支給します。(2月3月は3月に一括支給)特定事業所加算のCグループへの支給は廃止しますので、その他職員は実質ほとんど増えません。しかし、今後の経営を考えると、給与を上げることに不安を感じます。ケアマネや訪問看護は対象外なので支給しません。居宅は報酬がプラス改定でしたので若干心が痛みますが、今後の課題としました。
処遇改善、特定処遇改善、今回の新加算で徐々に介護職員の賃金は国で決められていくような気が・・・ サービス内容も賃金も画一的になっていくのでしょうか?だんだん面白みが無くなっていく。
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No.13の質問には答えておくけど、ここは質問スレッドではないよ。 ( No.15 ) |
- 日時: 2022/01/18 15:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:woGgSako
- No.13だけど・・・。
>その中で医師だけを含めないとか可能なものでしょうか?(老健に医師がおりますが年俸制でお願いしていたこともあり...)
だから何度も書いているように配分は事業所の裁量範囲なんだから、どのような方法でもありだって。配分する職種・しない職種も自由に定められるし、その職種の中で個人差だってつけられる・・・。そろそろこんな原則くらい理解しておいてよ。
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社会保険料までしっかり計算します ( No.16 ) |
- 日時: 2022/01/18 16:54
- 名前: A1 ID:gPVtcNxg
- 毎月変動で全職員に支給予定です。
該当しない事業所は法人持ち出しになるかと。 計算式を組んで社会保険料増額分を除いた金額を支給する 方向ですね。 それでも見込みの数字にはなりますけど。
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全職種、パートも含む ( No.17 ) |
- 日時: 2022/01/19 14:24
- 名前: せん ID:j8CReOns
- 皆さん、けっこう出せるんですね。
うちは、2/3を全職種に出したら基本給平均3000円アップがいいところです。パートの時給も上げます。 残りの1/3で〆月に一時金と社会保険料分を精算していくらになるか…。おそらく一時金は全職種ひとり1万円台だと思います。
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毎月手当で支給 ( No.18 ) |
- 日時: 2022/01/19 17:29
- 名前: わんこ ID:MCKkoWKk
- 法人全体で月70万円ほどの補助額となりそうです。
介護職員は73名、その他職員は30名。 介護職員に8千円、その他職員に4千円だと合計704,000円。 処遇改善支援手当と称して毎月支給。 支給しきれなかった分があったら年度末に一時金として支給。 居宅は別途持ち出しでその他職員として支給。 今年度は2か月分を年度末に一括支給。 とします。
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取組み ( No.19 ) |
- 日時: 2022/01/21 15:50
- 名前: 事務1 ID:.2NhdZRg
- 当法人は、特養、ショート、DS3か所、GHが対象です。
愛知県のお知らせで、予防DSも対象になっておりましたので、月80万円ぐらい。 対象者は介護職とその他職員すべて。居宅、包括の職員も同水準を法人持ち出しで改善予定。 予定の改善内容は、正職員に一律毎月4,000円、介護福祉士の資格手当に5,000円追加など資格手当の改善も同時に行います。今回は賞与の査定基本給には含まない方向です。 パートタイマーの職員には申し訳ないのです。まずは、夜勤、早番、遅番などの業務を365日途切れなく提供している正職員の待遇改善に取り組む予定です。
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わがところでは ( No.20 ) |
- 日時: 2022/01/24 19:20
- 名前: すとおく ID:cnmWR6og
- うちでは月々出している手当の増額で対応します。
おおよそですが、常勤職で月7,500円 非常勤職で月1,500円〜2,000円のアップとなる予定です。
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一人あたり月9000円なんて! ( No.21 ) |
- 日時: 2022/01/25 19:45
- 名前: じむじむ#shRkhiw ID:IDbuDJDY
- 当方では、月60万程度の補助金見込です。
介護職員さんの数も常勤換算で80名程度になるため、単純計算でもこの時点で一人あたり7,500円以下の見込みです。 また今回は介護職員のみを対象に考えています。 経験年数や資格、夜勤の有無などは、「特定」の際に考慮したため、常勤非常勤に関わらず今回は勤務時間数に応じた支給の見込みです。
法人全体の人件費の状況を考えると、持ち出しで他の職員への支給は非常に難しい状況です。
ちなみに2ヶ月分は年度末に一時金で、4月以降は手当の増額など検討中です。
処遇改善・特定改善、補助金と次から次と・・・(--) 就労証明等により、国から直接本人に支給する制度などは出来ないものでしょうか?
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小規模な法人ですが ( No.22 ) |
- 日時: 2022/01/27 09:44
- 名前: GH事務 ID:EBzLTVpU
- 認知症対応型共同生活介護のみ単独運営の法人です。
常勤職員は月1万円の手当支給。 非常勤職員も、概ね常勤換算で1万円前後の支給となるよう、時給に上乗せ致します。 超過分は、そこそこの金額になりますが持ち出しです。 計画作成担当者は、介護としての勤務のみ時給に上乗せ。 1施設のみ運営の法人ですので、介護に入らない職員が居ない為、これで職員全員に支給という事になります。
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パート職員への支給は厳しい状況です。 ( No.23 ) |
- 日時: 2022/01/31 11:37
- 名前: 相談員 ID:jqQtMNTk
- 当法人では
介護員8000円になりそうです。 その他に看護員や事務員も対象とし看護員以外の職種は介護員の半分以下の支給、また、補助金が使い切れなかった場合は介護員のみを対象として一律に支給する予定です。 ただし、パート職員については対象外にする予定です。 今年10月からパート職員の社会保険適用範囲が拡大(被保険者が100名以上の法人が新たに対象)されるのでなかなかパート職員への支給が厳しい状況です。
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パート職員に支給しないと、中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法に触れませんか? ( No.24 ) |
- 日時: 2022/01/31 12:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PK8ZEXnc
- 昨年までに改正された法律により、どのような理由であろうと、正職員とパートの不合理な待遇差は認められなくなっていますが、今回の補助金による給与改善を、パート労働者のみ行わないということになると、この法律に触れることになりませんか?
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パート職員に支給しないと、中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法に触れませんか? ( No.25 ) |
- 日時: 2022/01/31 13:51
- 名前: つよし ID:ElQ6WVQQ
- 当法人でも全職種に分配、パート職員に関しては社会保険加入者は常勤額を勤務時間数に応じて按分、社会保険未加入者は無しの予定。理由として、10月の社会保険法律改正により年間130万円を月額8.8万円未満に変更、寸志年間6万円、有給休暇最低5日以上付与によりこれに補助金を加えると月に出勤できる日数は限られてしまう。この件に関しては県に確認して最終決定する予定です。
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毎月決まって支払いますが、金額は変動 ( No.26 ) |
- 日時: 2022/01/31 13:41
- 名前: saliva ID:dnjfeBkM
- 当方人は毎月決まって支払いますが、金額は変動して支払います(パートも全員常勤換算で支払う予定です。)最終的に7月賞与と9月調整。
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念の為社労士にも相談してみます ( No.27 ) |
- 日時: 2022/01/31 16:34
- 名前: 相談員 ID:jqQtMNTk
- パート職員に関しては職員の一部分の業務(リネンの交換など)を専属でして頂いています。
なので正職員と全く同じ条件では無くあくまでも補助の部分でしかパート職員の方は居ませんので問題無いかと思います。 私も少し不安なので社労士に問い合わせてから再度考え直したいと思います。
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特定処遇と併せて考えた結果、新たな疑問です。 ( No.28 ) |
- 日時: 2022/02/01 10:14
- 名前: 特養の相談員 ID:KOPrwxxU
- いつも勉強させていただいております。
当施設では全職員に支給予定です。
ただ、特定処遇改善手当について計画変更をし、その他の職種への手当を廃止し、 支援手当に移行しようと考えていました。
実質全職員7,000円の改善となりますが、支援手当だけみるとその他の職種が特定処遇改善手当の廃止分が上乗せされているので、額面上は高くなってしまいます。ほかのスレッド【3964】でmasa様がおっしゃっていた、介護職員の賃金改善が目的で、介護職員がほかの職種より冷遇される。。ということに当てはまってしまいますでしょうか。
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補助金配分の逆転現象があれば問題なんでしょう。 ( No.29 ) |
- 日時: 2022/02/01 12:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WFq/vTJ6
- >特定処遇改善手当について計画変更をし、その他の職種への手当を廃止し、支援手当に移行しようと考えていました。
他法人の人がこれを読んで、意味が分かると思う方がどうかしています。質問する前に中学生の国語の勉強でもし直せばよいのではないですか。
どちらにしても、国が問題にするのは、補助金の配分が、介護職の配分より他職種の配分額が上回ることです。罰則はないけど・・・。
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嘱託に多く支給予定です ( No.30 ) |
- 日時: 2022/02/04 16:51
- 名前: サスケ ID:NRuo4Xpo
- うちの場合は、一人平均7000円程度になります
配分方法ですが、嘱託の基本給が正規に比べて低いので、嘱託9000円程度、正規5000円程度で考えています。 3分の2以上以外の残りの額はどういう配分方法があるのでしょうか?たとえば社会保険料にかかった経費としてとか
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1/3未満に該当する部分の支給方法について ( No.31 ) |
- 日時: 2022/02/04 17:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk
- >3分の2以上以外の残りの額はどういう配分方法があるのでしょうか?
Q&Aでは1/3未満の部分に、「当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる」とされています。
また補助額より、支給額が上回らないとなりませんので、この部分の調整のための一時金として支給する方法もありです。
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嘱託に多く支給予定です ( No.32 ) |
- 日時: 2022/02/07 08:02
- 名前: サスケ ID:MgjomUIo
- ありがとうございました
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社労士に相談してみました。 ( No.33 ) |
- 日時: 2022/02/07 11:08
- 名前: ひろぽん3号 ID:1/YNdV.g
- 当社は居宅併設の小規模デイです。
1%なので約2万円程度です。それを常勤職員4人に手当を新設して支給前提として社労士に確認したところ、下記のようにありました。
補助額を2万円とした場合、
(1) 会社負担の社会保険料・労働保険料相当(法定福利費)を先に引く。
2万円÷116%=17,241円
(2) 17,241円を職員数で割る。職員数を4人とする。
17,241円÷4人=4,310円
(3) 残額があると返戻しなければならないので、賞与時に残額を清算する。
(4) なお、時間外割増賃金の基礎にも算入しなければならない。
【法定福利費】
職員負担分 法人負担分(法定福利費) 合 計
厚生年金保険料 5.015 % 5.015 % 10.03 %
健康保険料 9.150 % 9.150 % 18.30 %
雇用保険料 0.300 % 0.600 % 0.900 %
(建設業・農林水産業・ (建設業は0.8%、農林水産業・ 清酒製造業の場合は0.4%) 清酒製造業は0.7%)
子ども・子育て拠出金 ― 0.360 % 0.360 %
労災保険料 ― 業種により0.3%〜 業種により0.3%〜
合 計 14.465 % 15.425%以上 29.89%以上
以上です。 あらためて社会保険料の負担率の大きさを痛感。 9,000円はどこの話しなの?? でも、せっかくの補助金を有効利用しなければ、職員の収入増になりませんから。
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保険料率について ( No.34 ) |
- 日時: 2022/02/08 06:40
- 名前: dondoko ID:U1srzqKo
- 健康保険料率と厚生年金料率が逆なのではないでしょうか。
また、雇用保険料率は1/1000なので職員負担分であれば0.003になると思うのですが。
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保険料率について2 ( No.35 ) |
- 日時: 2022/02/08 08:36
- 名前: AAA ID:VNOPne8s
- 健保と厚年は逆ですが、雇用保険料率はこれで正しいですよ。
3/1000なので0.3%でよいかと。
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皆さんからいただいた配分方法の情報をグラフ化してみました。 ( No.36 ) |
- 日時: 2022/02/21 08:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIoh.b62
- 皆さんから配分方法情報をいただきましたが、配分方法として意味が分かる22事業所の情報をグラフ化してみました。金額はそれぞれの事業収入で異なるので、それを除いた配分の考え方の骨子です。下記参照ください。
https://www.akai-hana.jp/pdf/hozyokinhaibun.pdf
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支援金の支給範囲について ( No.37 ) |
- 日時: 2022/03/03 14:44
- 名前: サスケ ID:5YPzHYH.
- 当初嘱託介護士と正規介護士を中心に配分の予定でしたが、計算していくと額が低く、嘱託介護士にのみ支給を上層部は検討しているようです。
全介護士を対象としなくも構わないのでしょうか?
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支給されない介護職員がいても問題にはなりません ( No.38 ) |
- 日時: 2022/03/03 15:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh9nYvdU
- >全介護士を対象としなくも構わないのでしょうか?
別に問題ありません。支給しない介護職員が何人いても補助総額が、きちんと支給されておればよいのです。
また処遇改善計画書と実績報告書についても、(月額の賃金改善額の総額)を記載することになっているだけで、個別の改善状況を記載する必要はありません。
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給与規程の改正内容について ( No.39 ) |
- 日時: 2022/03/10 13:05
- 名前: じむじむ#shRkhiw ID:zROjv7Kc
- 令和4年4月以降の給与規程の改定について
要綱では「賃金改善の合計額の3分の2以上が、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てられていること」と定められていますが、
次のような給与規程は認められるのでしょうか? @「令和4年〇月〜令和4年〇月まで、処遇改善支援補助金による交付額全額を対象介護職員で按分し毎月、処遇改善支援手当として支給する。なお非常勤の職員については勤務時間数に応じて支給する」
決まって毎月支払われる手当とは、定額表示が必要なのでしょうか。 例えば、A 月額4,000円、残りを最終月に一時金などとして
補助総額が全額支給されている事が前提ですので、「毎月支払われる事」で支給要件が満たされるのではと考えます。 理解不足でしょうか?
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@で問題ないでしょう ( No.40 ) |
- 日時: 2022/03/10 13:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lyxLz4QA
- @で問題ないと思います。定額としなければならないという規定はなく。毎月必ず支給されることが要件ですから。
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