施設基準にそのものズバリ書いてありますけど ( No.1 ) |
- 日時: 2022/01/21 18:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIoh.b62
- 老健の在宅復帰率の計算式に入れることができる退所者とは、当該施設における入所期間が1月間を超える入所者であって、当該施設で死亡したものと、退所後直ちに医療機関に入院したものを除いたうえで、入所者の退所後30日以内に、その居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、在宅における生活が一ヵ月以上継続する見込みであることを確認し、記録していることが必要となります。
ただし、退所時の要介護状態区分が要介護4又は要介護5の場合にあっては、一ヵ月ではなく14日となっています。
しかしこのことは報酬告示と解釈通知を読めば明らかで、「急遽、特養から老健に異動し、勝手が分からず」という言い訳は通用しません。老健の仕事をするなら、それらの基本通知は必ず読まねば仕事にならないのですから。
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ありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2022/01/21 19:00
- 名前: 新米相談員 ID:B6euWr9I
- masa様、丁寧な返答ありがとうございました。
また、つまらない言い訳をしてしまい、申し訳ありませんでした。
今後は、通知等を確認し、一人前に老健で仕事ができるように、研鑽していきたいと思います。
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