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[3966] 介護職員処遇改善支援補助金のQ&Aが発出されました。
日時: 2022/01/31 17:14
名前: ina ID:1k1H7KhI

「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」の送付について

https://www.mhlw.go.jp/content/000890610.pdf
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加算の入金月に賃金改善をしている場合は・・・? ( No.1 )
日時: 2022/01/31 23:33
名前: アルミン ID:uq9CoBDE

問2にて、「○月分の賃金改善」というのは、「○月の労働に対する賃金を引き上げる」「○月に支払われる賃金を引き上げる」のどちらでもよいことが明示されましたが、それだけでなく『現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないこと』とされました。

当法人では、加算の入金月に賃金改善をしています(つまり、2か月後です)。そして給与は月末締め翌月払いです。この場合は一体どうしたらいいのでしょう・・・?

「○月分の賃金改善」を「○月の労働に対する賃金を引き上げる」とした場合、当法人では◯+1月の給与で賃金改善することになります。
一方、「○月に支払われる賃金を引き上げる」とした場合は文字通り○月の給与で賃金改善することになります。
当法人では現行の処遇改善加算等を◯+2月の給与で賃金改善しているので、上記のどちらにしても『現行の処遇改善加算等と異なる取扱い』になってしまいます。

何か大きな勘違いをしていますか・・・?
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現行の加算には2/3ルールがない点が異なるということだと思います ( No.2 )
日時: 2022/02/01 10:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GiZK/LKg

賃金改善対象期間は、原則、令和4年2月分から9月分までとしているので、補助金支払期間がこれより後になるからといって、補助金の支払期間に給与に反映すればよいというものではなく、現行の処遇改善加算と同様に、支払い月以前から給与に反映させる必要があるという意味だと思います。

>処遇改善加算等を◯+2月の給与で賃金改善しているので

この場合も改善期間の考え方は同じだと思いますが、2/3以上を毎月のベースアップ等に必ず反映する必要はないため、支払いが2月遅れの月が生じて、給与改善がされていない月があっても問題ないということではないですか。
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追加します ( No.3 )
日時: 2022/02/01 08:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WFq/vTJ6

要するに問2は、補助金の支払期間は、6月〜11月だけど、補助金による給与改善期間は2月から9月ですよという確認であると思います。
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「現行の処遇改善加算等の取扱い」に合わせてよい、とのことです。 ( No.4 )
日時: 2022/02/01 10:28
名前: アルミン ID:0CQ7OSho

たった今コールセンターに確認しました。
ビックリの回答だったんですが・・・

結論として「現行の処遇改善加算等の取扱い」に合わせてよい、とのことです。
つまり当法人では2ヵ月遅れで加算の入金月に支給しているので、
当補助金も入金月に支給してくれればよい、とのことです。

ただ、「2〜4月分補助金は6月に入金されるのでそこも6月支給でよいのか?」と質問したところ、「2ヵ月遅れで対応されているので2月分は4月に、3月分は5月に支給して、差額が生じたら後払いでよい」とのことです。

ちなみにこの『後払い』の期限は実績報告(1月)のタイミングとのことです。
つまり、12月賞与による精算も可能です。

国としては「毎月の給与で切れ目なく」賃金改善されることを求めているので、本補助金が10月以降に新たな加算に置き換わった時を想定して、加算の取扱いと合わせてほしいようです。
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支払い月について ( No.5 )
日時: 2022/02/01 11:12
名前: ムーミンパパ ID:5iqxv7t2

現行の処遇改善加算等の取扱い」に合わせてよい。ということは、なにがなんでも3月中までに一時金としても支払う必要がなく2か月遅れの4月からでよいということなんでしょうか?
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何が何でも年度中でなくても良いということなんですね。 ( No.6 )
日時: 2022/02/01 11:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WFq/vTJ6

>なにがなんでも3月中までに一時金としても支払う必要がなく2か月遅れの4月からでよいということなんでしょうか?

3月分の給与が4月に支給されている場合、それでも良いということでしょうね。
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2か月後の支払いについて ( No.7 )
日時: 2022/02/01 11:42
名前: ムーミンパパ ID:5iqxv7t2

当法人の場合は処遇改善加算等は2か月遅れで支払っているため、それと同様で行くと、3月の理事会にて規程変更し新しく手当を増やし、2月分を4月の給与支払い時に3月分を5月の給与支払い時でよいということになりますが。問題ないのでしょうか。
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ブログで簡単に解説してみました。 ( No.8 )
日時: 2022/02/01 12:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WFq/vTJ6

このスレッドの紹介も含めて、簡単に気が付いた点を解説しました。参照ください。

参照:補助金配分で労働法規違反とならない注意が必要
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52140784.html
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こんな感じなのでしょうか ( No.9 )
日時: 2022/02/01 12:57
名前: ムーミンパパ ID:5iqxv7t2

今までをまとめてみると、処遇改善加算等に同じ取扱いということは、手当として支払う場合は、必ず2月より先払いで払う必要はなく2か月遅れの4月、5月、6月、7月・・・11月でよく、12月の賞与にて調整も可能ということになりますが。
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一時金の支払いについて。 ( No.10 )
日時: 2022/02/01 13:14
名前: カマドウマ ID:To71gp6U

失礼いたします。

「2,3月分については、一時金の支払い」の部分で県の担当者に確認した所、本年度中、つまり3月末までに支払ってくださいとの返答でした。

それ以降は、毎月支払ってもらえればとの事で、それ以降はアルミンさんのおっしゃる通り、規則で決めてもらい、「毎月ベースアップとなるように」との指導でした。
すでに2月です。。慌てます。。。。
しかも取得しないという事業所(社長さん)も周りにいたりして…。
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現行の処遇改善加算に合わせるべき?なの? ( No.11 )
日時: 2022/02/01 14:41
名前: kiki ID:KuCH7ymE

「現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算の取扱い」に合わせてよいor「現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算の取扱い」に合わせなければならない?
どちらにすべきか?混乱しています。

アルミンさんの情報の厚生労働省介護職員処遇改善支援補助金コールセンターの回答は、
現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算を2ヵ月遅れで加算の入金月に支給している事業所も多いと思います。最終月の3月の加算額を2ヵ月遅れで国保連からの加算の入金月の5月給与で支給というパターンです。
 
 介護職員処遇改善支援補助金の2月〜9月分を2ヵ月遅れの4月〜11月に支給、10月以降、処遇改善加算に組む込まれても10月分を2ヵ月遅れの12月から支給すれば、毎月支給が途切れません。厚生労働省が将来、3つの処遇改善加算の計画書・報告書を統合するつもりなら、「現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算の取扱い」に合わせろと指導するでしょう?

 でも、当初の国の通知だと、2・3月分は本(令和3)年度中に支給して下さい。のはずだったのでは?

 カマドウマさんの「2,3月分については、一時金の支払い」の部分で県の担当者に確認した所、本年度中、つまり3月末までに支払ってくださいとの返答でした。

 私の事業所は2月から毎月支給と金額まで決めて、職員に告知して準備していましたが、国が「現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算の取扱い」に合わせろという方針なら、2ヶ月遅れの4月給与から支給にすべきか?と、ここに来て迷いが出ました。

2月から支給するなら、直ぐに国が明確な答えを出してくれないと間に合わない

困りました

 県に問い合わせると「国のQ&A以外の情報は無いし、明確な答えが出せない。国から新たな回答がないと」と言われました。悠長なこと言われても、2月給与支給なら間に合わない?
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「決まって毎月支払われる手当」の解釈について ( No.12 )
日時: 2022/02/01 15:21
名前: 黒猫 ID:98HoNtlk

問10 「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか? で
月ごとに支払われるか否かが変動するような手当は含まないとあります。

全国老施協が独自に出しているQ&Aにおいても、
「決まって毎月支払われる手当」は毎月定額の手当であり、
支給額が毎月変動する手当は対象外とありました。

当法人の場合、
処遇改善加算として受給した額を対象月の職員の常勤換算数で割り、
個々人の常勤換算数を乗じて支給しています。
そのため、加算受給額が毎月変動するため、毎月の支給額も変動しますが、
今回の補助金ではこうした対応は認められないということでしょうか?
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文書指導していないん部分を変えたんじゃないですか? ( No.13 )
日時: 2022/02/01 15:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WFq/vTJ6 メールを送信する

>2・3月分は本(令和3)年度中に支給して下さい。のはずだったのでは?

その通りなんですが、これって文書でのアナウンスはされていないんです。介護給付費分科会での厚労省担当者の説明、先日別スレッドで紹介した老健局長の説明動画(ユーチューブ)では、2月と3月分を3月中に支給してほしいと言っているだけなんですね。

だから今回のQ&Aで、それが変えられているという可能性が高いと思います。

問2、「現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。」ですから、どちらでもよいんじゃなくて、今現在の方法と同じくしろって意味にしか取れないです。
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県の担当者が同じ認識でいてくれないと困りますね。 ( No.14 )
日時: 2022/02/01 22:36
名前: アルミン ID:tMgaxih2

コールセンターの回答はNo.4のとおりですので、
当法人は2月分は4月給与で、3月分は5月給与で…って感じで完全に加算と同じ流れでいきます。

ただ、、監督庁が県になるので、県の担当者が同じ認識でいてくれないと指導されないだろうか、と心配しています。カマドウマさんのところのケースが最悪です…。

ちなみに 「決まって毎月支払われる手当」については、金額の変動は許されると思います。例えば極端な話、毎月業績に応じて給与規程を改定して金額を変更することも可能なわけですから。
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「決まって毎月支払われる手当」は定額でなければならないか ( No.15 )
日時: 2022/02/02 00:23
名前: ムシカラ ID:qn01d8vY メールを送信する

「決まって毎月支払われる手当」について、「定額ではなく、額が変動してもよいか」コールセンターに問い合わせたところ
「定額ということではない。賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等に充てることが決まっているだけ」との回答でした。
したがって、当法人は支給額が毎月変動する手当とします。

また、当初は2、3月分を一時金で支給、4月分よリ手当で支給することを考えていましたが、
2、3月分を一時金で支給する場合、「3分の2以上をベースアップ等に充てる」により、4月分以降の手当が大きくなってしまうため、2月より手当で支給することにしました。
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選挙までに実績上げたい政府に振り回される現場 ( No.16 )
日時: 2022/02/02 16:14
名前: 要綱ってまだ(案)だったような‥ ID:SqBYzV76

コールセンターの回答のとおり2月分を4月、3月分を5月支給とした場合、都道府県に提出する「賃金改善を実施した旨を記載した用紙」はいつ出せばいいのでしょうか?
Q&Aの問19で2月支給なら2月末、3月に2月・3月分支給の場合は3月末までに提出とありますが‥
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時間だけが過ぎていく ( No.17 )
日時: 2022/02/02 18:09
名前: カマドウマ ID:ItZhJiPY

県に質問表送ってはいるものの、31日付で、まだ解答なし。

書面で貰えると助かるんですけど。。。
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理解が追い付かない…泣泣 ( No.18 )
日時: 2022/02/02 23:49
名前: でかまるこちゃん ID:4PjtzRtE

No.11に投稿のありますが「○月分の賃金改善」について、当方の理解力不足もあり混乱してます。

当初の通知(介護保険最新情報Vol.1026)の「介護職員処遇改善支援補助金(案)」の中では、取得要件として、
「令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所…」とあるため、
年度内に賃上げを行う必要がある(実際に2月に支払う分と3月に支払う分から賃上げを行う)ものと理解していたところです。(@)

しかし、国Q&Aの中では「現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。」とあるため、
現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算を2ヵ月遅れで支給している事業者等であれば、
本補助金に落とし込むと、例えば、令和4年2月分の補助金を4月に支払うという扱いになると理解しております。(A)

確かに、実施要綱(案)の「6 賃金改善の要件」の中では、
「原則として、介護サービス事業者等は、令和4年2月分から賃金改善を実施しなければならない」としか書いていないため、
結局、「令和4年2月分」というのが、
「令和4年2月に実際に支払う賃金」か「令和4年2月サービス分(に係る補助金)」を指すのか、ということになるのかも思います。
※国QAやここまでのコールセンターの回答を考慮すると、「令和4年2月サービス分(に係る補助金)」から賃金改善を実施
(即ち、その支払いが2月でも4月でも良いが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いにならないようにね。)ということなんですかね。
※国QA問2で「賃金改善対象期間」という文言と実施要綱にある「賃金改善実施期間」って何が違うんですかね。。

なお、「賃金改善開始の報告」では「令和4年2月分から、賃金改善を開始した」or「令和4年3月分から、賃金改善を開始した」との文言があり、
2ヵ月遅れで支給となると、令和4年2月分の賃金改善は、4月に行うわけですから、当該報告を2月末に提出するのは、やや違和感もありますが…

理解に誤りがあれば、是非、ご指摘いただければと思います。。
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賃金改善開始の報告の提出期限 ( No.19 )
日時: 2022/02/03 10:21
名前: まさや ID:65pl5QMI

厚生労働省通知により、令和4年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、同年3月末日までの報告でよいこととされましたけど。
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うちは2か月遅れ ( No.20 )
日時: 2022/02/03 10:36
名前: パン ID:eb6ULTqY

18投稿さん
QAで明らかです。

要するに今までの処遇改善加算のサイクルに合わせてと言うこと。
多くの事業者は開始月から2か月遅れで実際の賃金支給していますので、
その場合は2月分は4月の給料支給で。

既存の処遇改善加算、特定加算と秋からまとめるので支給期間ズレると
おかしいよね。てとこ。

まぁ国の準備不足と先走りです。
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報告及び申請期限について ( No.21 )
日時: 2022/02/03 10:53
名前: まさや ID:65pl5QMI

当該報告については、原則として令和4年2月末までに事業所所在の都道府県へ提出する必要がありますが、通知により、令和4年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、同年3月末日までの報告でよいこととされ、
4月以降の補助金計画書については、現行の処遇改善加算(特定含む)の計画書提出に合わせて、4月15日提出となったと理解をしています。

岸田さんが突然言い出したこともあって、2月分3月分が宙に浮いてしまった。
こんな理解でいます。しかも9月までという中途半端感もあって、
それ以降どうするんだ?ということに・・・。急きょ、臨時報酬改定へ。
9月までは国の100%補助が、それ以降は保険料負担と自己負担(利用者)。
これにより、介護保険料は上がり、個人負担することになりそうですね。
岸田政権は何をしているのやら?慰労金みたいに非課税にすれば、
法定福利費上昇分のことも考えなくても良いですし、確実に9,000円を慰労金と
同様に配分すれば、こんな混乱にもならないってことでは?
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処遇改善補助金 ( No.22 )
日時: 2022/02/03 17:40
名前: すとおく ID:wYzPkEhc

・補助金の2/3は、ベースアップ的な賃金改善につかいなさい
 (補助金は全額使い切りなさい)

・支給は、今処遇改善加算を取っているのだから、それと合わせて
 もらったらいいです。

決まっているのはこの2点という理解でいいのですね。
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みんなが混乱している原因・・・。 ( No.23 )
日時: 2022/02/03 18:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh9nYvdU

そもそもこの補助金については、2月給与分から改善することと、2月と3月分は一十金として支給してよいこと、支給対象事業者については、介護職員以外にも支給範囲を広げる等の裁量があることと、4月以降は毎月のベースアップ等に支給額の2/3以上を配分することが決定していました。それはみんな理解していると思います。

しかし当初の説明では、賃上げは原則2月から行わなければならないものの、就業規則の改正などが間に合わない場合は、3月中に2月分も含めた賃上げを実施することも可とされていました。だから2月3月分は年度内に支給しなければならないものと理解していた事業者がほとんどでした。

ところが先日発出されたQ&Aでは、「現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。」とされています。これでは2月分は4月に支給、3月分は5月支給という意味にとれます。この点の矛盾について混乱しているものと思えます。
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ベースアップを2/3以上の縛りを考えると ( No.24 )
日時: 2022/02/04 16:00
名前: 経理担当◆XtJiFJcutg ID:OTehBfRk

規定等考える側としてはQ&Aの解釈であるとがありがたいです。

2月・3月分を一時金とした場合、8ヶ月中2か月分、1/4(25%)がベースアップ以外となり、社会保険料事業主負担分15%とあわせると40%で1/3を大幅に超えるため、法人が被る費用にする等工夫が必要になります。
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臨時職員のみの賃金UPでもよいのか? ( No.25 )
日時: 2022/02/07 11:59
名前: AN ID:5nKCxJFU

当法人では訪問介護、生活介護(障害者)、就労移行(障害者)を営業しています。正規職員、嘱託職員(月給)、臨時職員(時給)の職員構成です。今回の処遇改善補助金について、賃金UPを正規職員より収入の少ない臨時職員についてのみで行うことは可能でしょうか?正規職員(介護職員)は定期昇給はありますが、既に現行の処遇改善加算にて実績計上しています。

理由については、正規職員は異動もあり、対象事業所から外れた場合、支給しないと不公平感が発生するためです。かといって完全持ち出しで手当もできず。

また趣旨的に介護職員の処遇改善ですが、正規職員との格差是正も課題であれば、正規・臨時双方に手当てすると格差が埋まらない。労基法的にも気になります。コールセンターつながらなく繰り返しかけています。
メンテ
臨時職員のみの賃金UPでも問題ないでしょう ( No.26 )
日時: 2022/02/04 18:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk

>臨時職員のみの賃金UPでもよいのか?

問題ないでしょうね。配分を均等に行わなくてはならないというルールはなく、結果的に補助額を上回って職員に手渡しておればよいわけですし、この補助金が介護職員の待遇改善のためにあるという趣旨にそうという釘差しについても、臨時の介護職員に手厚くしておればもんだないのですから。
メンテ
実績は総額報告 ( No.27 )
日時: 2022/02/05 08:57
名前: AN ID:L2fOXbPs

コールセンターに確認もしますが、実績報告も総額のようですし、正規職員には臨時職員にはない定期昇給があるので説明もつくと思います。あとは正規職員の心情・モチベーションの問題があるので検討ですが。ありがとうございました。
メンテ
2月〜3月分の年度内支給問題 ( No.28 )
日時: 2022/02/05 17:47
名前: ツル ID:6JfPsAAE

東京都の担当部局に問い合わせたところ、国の回答はは現行の処遇改善加算等の支払いルールでとのことで、最新Q&Aの「現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。」でやってくださいとの回答でした。
2か月遅れで処遇改善加算の改善支給している法人は補助金の2月分は4月給与、3月分は5月給与で改善支給すればよく、3月末までに2月分・3月分を支払わなくてよいと明確な回答をいただきました。
メンテ
国から(問2)の解釈について補足説明がありました。 ( No.29 )
日時: 2022/02/09 07:46
名前: ina ID:PACw/j76

(問2)「○月分の賃金改善」というのは、「○月に支払われる賃金を引き上げる」ということか。

(答)賃金改善対象期間は、原則、令和4年2月分から9月分までとしており、「〇月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「〇月に支払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。

(補足説明)「〇月に支払われる賃金を引き上げる」又は「各介護サービス事業者等における現行の処遇改善加算等の賃金改善実施期間の考え方と同様の取扱い」のいずれの方法もとりうるもの。

↑某県が国に確認したものです。

結局、どっちでもいいということでしょうね。
メンテ
頭が混乱しています ( No.30 )
日時: 2022/02/08 16:20
名前: kiki ID:04U2adVg

InaさんのNo.29 「国から(問2)の解釈について補足説明がありました。」

の情報ですが、わたくし日本語が弱いのか?理解できません? 余計混乱しています。

「3月末までに2月分・3月分を支払っても良しい」と「各介護サービス事業者等における現行の処遇改善加算等の賃金改善実施期間の考え方と同様の2ヶ月遅れでの支給の取扱い」のいずれの方法も、事業者が判断して行っても良い。ということなのですか?

それなら、2月から9月分を2月から毎月支給して、10月に支援補助金から加算に変ったら2ヶ月遅れの12月から支給すれば、現行の処遇改善加算等の賃金改善に合わせられるのでBESTかな?という方法も可能かな?と思うのですが、10月・11月に支給しないのが問題になる可能性があるので、ずっと同じ支給方法で決めて行うのがBESTですかね?

ツルさんのNo.28 での東京都の担当部局の回答も多分、国に確認しての可能性が大きいと思うので、国が新たなQ&Aを出して明確に示さないと判断が出来ないと思います。

2月の給与で支給を考えると今週中にQ&Aを出して欲しいです。





メンテ
確認できない ( No.31 )
日時: 2022/02/09 08:24
名前: ishi ID:CDWp81aE

ここで書かれているように、現行の改善加算と同じ取り扱いをして2カ月遅れの支給で本当に大丈夫なのかをコールセンターに確認したいのに一日中全く繋がらない
県の担当は詳しい解釈については国の発表を待つしかないとしか言わない
2月給与で支払うべきなのかどうしたものか
メンテ
Q&AのQ&Aなんて出ないと思います。 ( No.32 )
日時: 2022/02/09 08:31
名前: ina ID:PACw/j76

>(補足説明)「〇月に支払われる賃金を引き上げる」又は「各介護サービス事業者等における現行の処遇改善加算等の賃金改善実施期間の考え方と同様の取扱い」のいずれの方法もとりうるもの。

国がQ&Aの補足説明をしているじゃないですか。
メンテ
どうしたら良いのか? ( No.33 )
日時: 2022/02/09 10:30
名前: kiki ID:qT3Z63ZQ

ina さんの説明の「国Q&Aの補足説明」はどこに掲載されているのでしょうか? 都道府県に通達されているのでしょうか?

どちらでも良い?なら、どうするかの判断は各事業所でして良いのか?
都道府県が決めるのか?

補足説明で、余計、頭が混乱しています。どうしたら良いのか?

メンテ
何を混乱しているのか理解できない。 ( No.34 )
日時: 2022/02/09 10:55
名前: ina ID:PACw/j76

>都道府県に通達されているのでしょうか?

今現在は通達されていません。

>各事業所において適切にご対応いただきたい。

国がそう言っているんですから、事業所判断でしょう。
メンテ
通達掲載のHP ( No.35 )
日時: 2022/02/09 11:21
名前: ツル ID:wGz3755Q

山口県のHPに通達が掲載されています。

https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/2701.html

東京都のQ&A

https://b0eb84f9.viewer.kintoneapp.com/public/75641a35e1a58dd2616f590ff5dbe09b#/
メンテ
確認できた ( No.36 )
日時: 2022/02/09 15:59
名前: ishi ID:CDWp81aE

再度県の担当に問い合わせました、2月サービス分は2か月後の4月給与で支給しても問題ないとの事です。
これでスッキリしました。
メンテ
何がただしいのだろう? ( No.37 )
日時: 2022/02/10 10:24
名前: 事務担当 ID:p0KtmmS.

長野県の場合は2月分を4月に支給することは不可とのことでした。
ただ、2月分、3月分を一時金として3月分の支給として4月に支給する場合は
可とのことでした。

当法人の場合月末締めの翌15日支給なので、3月分を4月に支給するのはいいとのことです。

現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。
これに対しては、2か月遅れの支給でいいということではなく、賃金改善期間の考え方が異ならないようにとのことでした。
メンテ
2か月遅れではない ( No.38 )
日時: 2022/02/10 11:24
名前: ムーミンパパ ID:oQ0MwZxw

「2か月遅れの支給でいいということではなく」ってとは
また、保険者によってローカルルールとなるのでしょうか。
メンテ
賃金改善実施期間と補助金の計算月 ( No.39 )
日時: 2022/02/10 16:39
名前: リールガン ID:uoK.7FDk

事務担当さんへ

2月給与分を4月給与分に遅れて出すのはNGで、
2月に計算される補助金を既存の処遇改善の賃金改善実施期間に合わせて4月の給与で出すのはOKだと思いますので聞く内容を再度確認した方がよいと思います。

今回の補助金の要綱
 四 賃金改善実施期間
   原則、令和4年2月から9月までの期間をいう。


既存の処遇改善
 三 賃金改善実施期間(別紙様式2−1の2(1)D)
   原則4月(年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した月)から翌年の3月までの期間をいう。

で期間は8ヶ月間の変則になっていますが同じ書き方です。
今回のQAの問2で既存の処遇改善の賃金改善実施期間に合わせるとあることから既存の処遇改善の賃金改善実施期間を原則から1〜3ヶ月ずらしているような事業所の場合は今回の補助金もずらすことになると思います。
(inaさんからの補足情報があるのでどちらで実施してもよいのかもしれませんが最初に既存の処遇改善の期間に合わせないと加算の切り替えの10月以降に空白の期間が発生することが予想されます。)
などをふまえ再度確認した方がよいと思います。
(参考ですが国のコールセンターに2月末までに提出する実施の担保の書類も既存の処遇改善の賃金改善期間(4月〜11月の8ヶ月)で実施するなら2月から実施でよいことを確認しています。
メンテ
ローカルルールはないはず? ( No.40 )
日時: 2022/02/10 17:24
名前: 事務担当 ID:p0KtmmS.


リールガンさん

ご指摘ありがとうございます。
なんだかよくわからなくなってきてしまいました。

確認しましたが2月分を4月に支給するのはだめだといわれてしまいました。
さらには、2月分を4月支給で良しとしている県は担当者の解釈が間違っているととのことでした。

週あけ再度確認してみます。
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支払い月はいつ ( No.41 )
日時: 2022/02/10 19:52
名前: ムーミンパパ ID:pt7mDC5E

僕もリールガンさんの解釈と同じだと思いますが。事務担当さんのところだと、例えば4月分の支援補助金はいつ支払うことになるのですか。5月? 6月?・・・
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5月支給です ( No.42 )
日時: 2022/02/11 07:41
名前: 事務担当 ID:LuHzkeg2

4月分の補助金は5月に支給となります。
これって、6月でもいいような…
そうするとやはり2ヶ月遅れでも問題ない?
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支払い月はいつ ( No.43 )
日時: 2022/02/11 08:03
名前: ムーミンパパ ID:SRXx74kg

事務担当さんの場合、長野県さんは一律で2か月遅れでいいですよということではなくそれはダメで、それぞれの法人さんが実施している処遇改善期間に合わせて実施ということではないでしょうか。
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支払い月はいつ ( No.44 )
日時: 2022/02/11 08:18
名前: ムーミンパパ ID:SRXx74kg

あと、基本給そのものをベースアップする場合と、手当で支払う場合とでは違うとか?
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例年の定期昇給について ( No.45 )
日時: 2022/02/12 12:44
名前: ワンワン ID:82JAHYVY

今回の補助金を定期昇給に充てるとしても、4月の法人による定期昇給は別として取扱い、例年通り法人負担にて昇給を実施する事で宜しいでしょうか。
ご教示の程宜しくお願い申し上げます。
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それは法人判断でしょう ( No.46 )
日時: 2022/02/12 16:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Mb.7VOlA

>4月の法人による定期昇給は別として取扱い、例年通り法人負担にて昇給を実施する事で宜しいでしょうか。

本来の補助金の主旨からすればそうすべきでしょうが、補助金とは別に必ず定期昇給を行わなければならないというルールはないので、それは法人・事業者判断だろうと思います。

そのことについては下記で指摘していますので、参照ください。

参照:補助金や加算が搾取されていると思われないように対応してください
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52140419.html
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