どちらか一方の保険者に事業者が選んで算定します ( No.1 ) |
- 日時: 2022/02/02 18:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qbKoK4GU
- 月額で算定する加算については、保険者が月途中から変わっても、算定は月1回になりますので、保険者を跨って両方に算定はできません。
しかし転出の場合に、その加算を転出前の保険者と転出後の保険者のどちらで算定するかというルールはありません。よって算定事業者が、どちらかを選んで1回のみ算定することになります。
請求ソフトでは、転出前の保険者に算定する仕様になっているものが多いですけど。
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ありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2022/02/03 13:24
- 名前: 青空100倍 ID:FsPSSC6g
- ご回答いただき、ありがとうございました。
いつも、助けていただき感謝しております。
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両保険者で算定可能? ( No.3 ) |
- 日時: 2022/02/03 14:36
- 名前: くまじろう ID:4QL..8bE
- 下記の「資料9 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用」の「日割り計算用サービスコードがない加算及び減算」において、"月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。"と記載がありますので
両保険者で算定できるのではないでしょうか。
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)の一部訂正(令和3年4月27日事務連絡) ttps://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331153522780/20210331_013.pdf
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月額定額報酬の算定例を示してどうするの? ( No.4 ) |
- 日時: 2022/02/03 14:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh9nYvdU
- No.3で示されているのは、月額定額報酬の日割り請求のルールではないですか。
このスレッドの質問は、月額定額報酬ではないサービスについての、月単位の加算の算定の取り扱いで、それとは全然異なります。
定額報酬ではない日ごとの報酬は、利用していた地域の保険者にそれぞれ請求するもので、これは日割り請求とは異なるし、その際に月単位で算定する加算は、両者に算定できないというルールになってます。
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