引き続き算定可能と思いますが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/02/03 18:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh9nYvdU
- コロナ特例については、全サービスを対象として下記の取り扱いが可能です。
・体制に係る加算・減算については、引き続き、加算・減算を行うこととなる。
↑こうされているので、そもままVを算定できると思います。
ところで質問する前に、昨年発出され現在もまだ生きている、「コロナ特例通知」を確認してみたんでしょうか。
そもそもこの質問と同じような質問があって、そこにもこの特例があることを書いています。それも調べてないでしょ。
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コロナ特例での夜勤職員配置加算について ( No.2 ) |
- 日時: 2022/02/04 00:09
- 名前: 孤独なケアマネ ID:EAVLm.jw
- 私もMIT様と同様の疑問を持っており、調べているのですが、まだ根拠となる
通知などを見つけられておりません。
新型コロナにより一時的に夜勤職員配置加算算定のための基準が満たされなくなった場合にも、算定が可能との通知はどこにありますでしょうか? (masa様がお示しの通知も確認をしたのですが、夜勤職員配置加算が引き続き算定できるとの文言を見つけることができませんでした)
ある県では以下のように通知をしているようで、指定権者などにより取り扱いが異なることも考えられますね。
ttps://www.pref.gunma.jp/contents/100155234.pdf
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根拠通知です ( No.3 ) |
- 日時: 2022/02/04 08:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk
- https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000601943.pdf
↑2ページ(7)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9045kaigo/3010oshirase/files/200421_kaigo_besshi1.pdf
↑こちらの3です。「算定できていた体制に係る加算・減算については、引き続き、加算・減算を行うこととなる。」
夜間職員配置加算は、この「体制に係る加算」に該当します。
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ありがとうございます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/02/04 15:17
- 名前: 孤独なケアマネ ID:0dQ2.eBI
- masa様、ご教示ありがとうございます。
国の通知では各自治体などに柔軟な対応が可能であることを示していますが、 私がご紹介をさせて頂いた群馬県などは夜勤職員配置加算は除く扱いとなっているため、各自治体や保険者への確認が必要という理解でよろしいでしょうか?
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