[3983] 自立生活を支援する最適と考えられる入浴手法での部分浴の位置づけは?
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- 日時: 2022/02/12 11:27
- 名前: ひろぽん3号
ID:4wswfx5Y
- 最新情報Vol.934(令和3年3月16日発出)P36(8)入浴介助加算の部分浴について下記の質問を保険者にしました。
質問1 ア 入浴介助加算(T)について @ 入浴介助加算〜〜 なお、この場合の入浴には利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、部分浴(シャワー浴含む)である場合は、これを含むものとする。 イ 入浴介助加算(U)について @ ア@及びAを準用する。 とあります。 入浴介助加算(U)を算定している利用者Aが利用日に体調不良で入浴は出来なかったが、冷え性で身体を温める代替方法として足浴を提案し、本人が了解し実施した場合、上記の入浴介助加算(U)の算定可否は? (通常の入浴できなかった理由から足浴実施を含めて経過を介護記録に記載済み)
【回答】 VOL.934で示されている通り利用者の自立生活を支援するうえで最適と考えられる方法が、部分浴等である場合は、これを含むものとするとある。この利用者は体調不良により入浴できず部分浴となったわけであり、最適と考えられる方法ではないため入浴介助加算について算定できない。
という回答が届きました。 当初は足浴自体が部分浴と認められるのかと半信半疑でしたが、この文面からは足浴は部分浴として否定していません。(自分としてはそう判断しました。) しかし、自立を支援する上で最適と考えられる方法を足浴としたことが最適と考えられない、とすれば何を以って最適と考えれば良いのか? ご教示お願いします。
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