現実の勤務予定を申請しなければなりません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/02/14 09:03
- 名前: ina ID:VVeuWnxg
- https://www.mhlw.go.jp/content/000762261.pdf
↑こちらの様式例では5週分記入するようになっています。
>事業所が1ヶ月の変形労働時間制のため、「休み」を月末に入れる場合があります。
ほとんどの事業所がそうでしょうね。
>行政への加算申請などの時には、現実の勤務予定ではなく、4週(28日)で休みが8回入るように記入しています。
これは書類改ざんになります。
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勤務実態は4週間ごとに見るのが基本ですが、それは現実の4週間配置です ( No.2 ) |
- 日時: 2022/02/14 09:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u5lomu2Y
- 介護事業における常勤換算は、4週間を基本とし、非常勤職員の勤務時間をすべて足し、常勤職員が勤務したとして何人になるかを計算することになっているので、4週ごとの勤務表が一番適していると思います。
ただし >現実の勤務予定ではなく、4週(28日)で休みが8回入るように記入しています。
これは改ざんですから、運営指導対象となり、場合によっては配置基準違反で減算指導も受けかねません。
ちなみに僕が勤めていた社福では、4週ごとの勤務表を勤務表の起点日の一月前までに作成していました。
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労働基準法と介護保険法を満たす勤務形態でなければならないですね ( No.3 ) |
- 日時: 2022/02/14 15:50
- 名前: 広島 ID:Cw0sqXLo
- Inaさん、masaさん、ありがとうございます。
「労働基準法」では、1ヶ月の変形労働時間制が暦月で認められますが、「介護保険法(介護事業)」は、4週間を基本とするため、両法律を遵守し得る勤務形態が必要とのこと。大変理解できました。 これまで、行政が示す申請様式は4週(28日)が多かったのですが、今後は、inaさんが紹介して下さったように、5週の様式が基本になるのだと思います。5週で人員配置要件を満たす勤務表ではなく、4週で満たす勤務を組まなければ、指導されると思いますので、その点は注意なければと学ばせて頂きました。 ありがとうございました。
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