このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3992] 夜間13時間オムツ交換なしは虐待にならないのか?
日時: 2022/02/18 13:07
名前: タオ2 ID:vbVuPiUk

介護施設ですが、
夜間のオムツ交換がなく、オムツただれがひどく、皮膚科を受診しています。
入居数45名、オムツ交換者15名ほどで、
夜勤2人でみています。

そのうち20時オムツ交換に入ってもらうのが、
3人ほどで
あとの利用者は、夕方4時から朝5時までオムツ交換がなく、
8割ほどにオムツかぶれがあり、
そのうち7名程は、パット、オムツ、朝に履かせるリハパンを
あてられ13時間、オムツ交換がありません。

このようにものが言えない利用者に対して、
13時間オムツ交換がなく、オムツ3枚ばきにし、
臀部のただれをつくっていることは
虐待になりませんか?

スタッフにも、トップにも言いましたが、
何も変わりません。

もし包括や保健所に証拠をもって、
報告したら、少しは動いてくれるのでしょうか?

また、臀部のただれがないからと、
13時間オムツ交換をしないことは
虐待にはならないのでしょうか?

他の老人施設でも就寝時のオムツ交換がなく、
13時間オムツ交換をしなかったり、
オムツ3枚ばきをしているところはありますか?




メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

劣悪殊遇施設と言ってよいと思います。 ( No.1 )
日時: 2022/02/18 15:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:woGgSako メールを送信する

オムツが濡れて気持ち悪いから交換してという訴えを無視して、おむつ交換を行わないのであれば、「ネグレクト」として虐待認定は容易でしょう。

しかし夜間寝ている人で、おむつ交換の訴えがない場合のおむつ交換を怠ることについては、即ネグレクトと認定するのは難しかもしれません。

ただその状態は、介護保険上の運営基準違反は問えると思います。例えば特養なら、「厚生省令第三十九号(介護)第十三条4 指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。」に違反し、運指導を受ける可能性が高いです。

>他の老人施設でも就寝時のオムツ交換がなく、13時間オムツ交換をしなかったり、オムツ3枚ばきをしているところはありますか?

ないとは言えませんが、多くのまともな介護施設なら、夜間でも3時間ごと程度にはおむつの定時交換を行っています。そうしないと皮膚障害も多発しますから。

そもそも現在では加算要件として、「夜間、定時に一斉に巡回してすべての入所者のおむつ交換を一律に実施するような対応が行われていないこと」というものもあって、個別な随時対応を行っているところも増えている状況です。

よってその施設はあまりにも前時代的すぎますね。
メンテ
現状。主ですが。 ( No.2 )
日時: 2022/02/18 15:52
名前: タオ2 ID:lejphSyU

主です。

現在、オムツ交換者の8割以上にオムツただれがあります。
その中には、入院レベルの人がいますが、
どの利用者も自分では、訴えられない方です。
そして、臀部がかぶれなければ、または、
かぶれていても
13時間オムツ交換がなし、オムツ3枚重ねの状況になっています。

このことを通報しても、
市や包括は動いてくれませんか?
すごいひどいオムツかぶれの写真や、
皮膚科にもかかり、オツムかぶれが原因と
診断もつけてもらっています。
メンテ
動いてくれるかどうかは微妙ですけど・・・。 ( No.3 )
日時: 2022/02/18 16:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:woGgSako

そんなひどい状態なら動くんじゃないですか。

って、そんなことネットに書き込んでいる暇があったら、そちらに相談するのが先でしょう。
メンテ
施設サービス計画はどうなっているのかも疑問です。 ( No.4 )
日時: 2022/02/19 08:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1wzy026A

そもそもそれらの利用者の施設サービス計画の内容はどうなっているのか、その説明同意は、正しい手順で行われているのかも問題となるでしょう。

どちらにしても極めて不適切で、人権侵害といっても良い状態ですね。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成