区分変更申請を行って、かつ判定前の場合は要介護状態区分は確定されていません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/02/19 12:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1wzy026A
- 当然そうなります。そもそも
>新たな介護保険の有効期間が入所前の期間に遡った
こうした状況となる場合とは、入所前に区分変更申請を行っているという意味なのですから、審査判定待ちの状態であって、その時点で所持している介護保険証に記載されている要介護度は確定していないものという扱いになります。
その時点の要介護度がそのまま確定されるのは、区分変更申請の審査会で変更申請が、「却下」された場合のみですので、審査判定を待って要介護状態区分が確定するのです。
|
|