将来的には人員配置規定の見直しも必要となるのでしょうが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/02/21 14:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIoh.b62
- 人員配置基準は利用者35名に対して介護支援専門員を1名配置しなければならないが、介護報酬の算定上、基準人数を超えたプラン作成を認めており、業務に支障のない範囲で基準人数を超えて費用算定しても、運営基準違反は問わないということです。
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居宅介護事業所における担当利用者数について ( No.2 ) |
- 日時: 2022/02/22 09:53
- 名前: 岸田 ID:mf3YDbKE
- ありがとうございます
どんどんケアマネの業務が多忙化し、処遇改善からも外され、モチベーションも下がる一方です。申し訳ありません。愚痴ってしまいました
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岸田さんのお嘆きはもっともです〜応援していますので頑張ってください。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/02/22 10:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s2SoBiO.
- 愚痴どころか、本音として当たり前の訴えだと思います。今までと同じ業務をしていても、加算や補助金がついて給与が上がる介護職員と比べると、介護支援専門員(特に居宅ケアマネ)は、担当利用者数を増やして、馬車馬のように働かないとき給与も増えない仕組みなんですから、不公平感はぬぐえません。
せめて下記の記事を読んで、応援している人はたくさんいることを心に刻んで頑張ってください。
参照:負けるなケアマネ!めげるなケアマネ! https://masahero3.livedoor.blog/archives/52140295.html
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居宅介護事業所における担当利用者数について ( No.4 ) |
- 日時: 2022/02/24 16:03
- 名前: 岸田 ID:18.ewwZE
- 市の福祉課に確認した所、35人を超えたいる場合は1名を増員する必要があり運営基準違反と言われました。口頭指導もしくは文章指導ということでした。
どうしたら、良いでしょう もしくは、どのように市へ確認をしたら良いでしょうか。ご伝授願います
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省令は市の判断に合致した内容となっているので、それには従わざるを得ないと思います ( No.5 ) |
- 日時: 2022/02/24 16:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gWlRgGcs
- 逓減性は報酬告示及び解釈通知なので、配置基準を定めた省令は、それより上位通知であり、市町村が認めないのなら、一人配置の居宅介護支援事業所では逓減性を利用した担当は不可とされますね。
やむを得ないと思います。
こうした逓減性の矛盾を、介護給付費分科会等で問題にして、是正が必要なんだと思います。
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要件の確認を。 ( No.6 ) |
- 日時: 2022/02/25 08:52
- 名前: TOKI ID:PxWz.L06
- masaさんが仰る通りと思います。
が、前提として、居宅介護支援費(U)には要件があり、まずは岸田さんの事務所が要件を満たしているかどうかを上長に確認してください。 岸田さんが自分の事務所が要件をクリアしていることを認識せず、市に確認してまっているのではないかと思いますが・・・。
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人員基準と算定基準の整理として ( No.7 ) |
- 日時: 2022/02/25 09:08
- 名前: Tom◆vCDzag2KJc ID:nR64Wy2g
- 例)
常勤 介護支援専門員 1人 非常勤 介護支援専門員 3人(全て常勤の半分の時間を勤務) →常勤換算として2.5の状態
人員基準上は、 4人×35名=140人 となり141人の利用者になった時に増員が必要
逓減制(算定基準)としては、 2.5人×40人=100人 となり100人目から報酬の逓減制がかかる
上記のように人員基準は人数、算定基準は常勤換算で考えていますが、 この整理で解釈に矛盾が出ないでしょうか
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No.7は違うと思います。 ( No.8 ) |
- 日時: 2022/02/25 10:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE
- No.7は違うと思います。
人員配置基準は、「利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。」とされているので、 >常勤換算として2.5
この場合は利用者数が88人になった時点で人員配置基準違反とされるということで、逓減性との矛盾が生じてくるということだと思います。
新規定では、情報通信機器(人工知能関連技術を含む)の活用や事務職員の配置で逓減性を緩和しているのに、痔配置基準とNo.4で紹介されている市の判断は矛盾しているのだと思いますが、人員配置基準省令自体を変えなければ、この問題は解決しないと思います。
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No.7の根拠となる部分について ( No.9 ) |
- 日時: 2022/02/25 11:02
- 名前: Tom◆vCDzag2KJc ID:nR64Wy2g
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
2 人員に関する基準 (1) 介護支援専門員の員数 (略) 当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数 35 人に対して 1 人を標準とす るものであり,利用者の数が 35 人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。 ただし,当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。
この解釈通知で示される「ただし」以降で、1人とは人数であり常勤換算ではないと考えたものですがやはり矛盾が生じてしまうのでしょか
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Tomさんの考えは間違っています ( No.10 ) |
- 日時: 2022/02/25 11:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE
- 「端数を増すごとに〜」と書いてある意味は、端数分については常勤換算で対応してよいと追う意味で、0.5しか換算できない職員が35件を標準にできるわけではないです。
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なんとか整合性が取れないかと考えていることが間違っていました ( No.11 ) |
- 日時: 2022/02/25 11:32
- 名前: Tom◆vCDzag2KJc ID:nR64Wy2g
- >0.5しか換算できない職員が35件を標準にできるわけではないです。
その通りと思います。 また、私の理屈を盾にされれば現場が不当に扱われることも危惧します。
ただただ、そのような解釈であれば、現状のモヤモヤを整理できるのではないかという問題定義です。 申し訳ありませんでした。
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岸田さんの市の担当者は、この変更通知を知らないんではないですか? ( No.12 ) |
- 日時: 2022/02/25 11:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE
- 今ふと思ったのですが、解釈通知(老企22号)は以前、「2 前項に規定する員数の標準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする」とされていたものが、「利用者の数が 35 人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい」に変更されています。
この解釈の変更が、標準件数を終えて逓減性を利用しても、介護支援専門員の員数は増やさなくれよい根拠なんですが、岸田さんの市の担当者は、この変更通知を知らないんではないですか?
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居宅介護事業所における担当利用者数について ( No.13 ) |
- 日時: 2022/02/28 13:27
- 名前: 岸田 ID:0/nYpCfQ
- 返信が遅くなり申し訳ございませ
TOKIさん 事務員はケアマネ常勤1当たり24時間以上勤務しているとのことでした配置してるとのことでした。
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