新たな契約と一連の手続きが必要になります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/02/28 11:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qI8OWHeM
- 要支援認定を受けている間は、利用者と予防支援の契約を結んでいるのは、あくまで地域包括支援センターであって、あなたが担当していた居宅介護支援の契約はその時点で終了しています。
よって再度要介護認定を受けた場合は、居宅介護支援事業所と利用者の間に再契約が必要となり、契約書、重説、個人情報等をすべて初回と同じく行わねばなりません。
要介護〜要支援〜要介護と変更があったケースで、同じケアマネジャーがずっと予計画を含めた計画担当者となっていても、契約主体が違うので、それぞれの期間ごとに新たな契約と一連の手続きが必要になります。
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何度も契約は大変 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/02/28 12:20
- 名前: かめ ID:.3HA/m5U
- やはりそうなんですか。状態的に要支援2、要介護1を行き来するような人だと、何度もその都度契約取り直しなんですね。
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予防契約は居宅介護支援事業所の管轄ではないですよ ( No.3 ) |
- 日時: 2022/02/28 15:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qI8OWHeM
- >要支援2、要介護1を行き来するような人だと、何度もその都度契約取り直しなんですね。
要支援2になったときの契約は、居宅介護支援事業所が利用者と交わす必要はありませんよ。これは地域包括支援センターが利用者との間で交わす契約に則って、地域包括支援センターから委託を受けるものですから。
この委託契約は、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所との間で一度交わせば、自動更新としているところが多いでしょうから、その期間中は包括の依頼で、その都度要支援2になった利用者の予防プランを作成可能です。
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